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国民健康保険法施行令 第29条の7の2(特例対象被保険者等に係る特例)

  1. 世帯主の世帯に属する被保険者又は特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合における前条第二項から第六項までの規定の適用については、同条第二項第四号中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(次条第二項に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第二項の規定によつて計算した金額の百分の三十に相当する金額によるものとする。次号において同じ。)」と、「同条第二項」とあるのは「地方税法第三百十四条の二第二項」と、同条第六項第一号中「総所得金額」とあるのは「総所得金額(次条第二項に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第二項の規定によつて計算した金額の百分の三十に相当する金額によるものとする。次号及び第三号において同じ。)」と、「所得の金額(同法」とあるのは「所得の金額(地方税法」とする。
  2. 2.前項に規定する特例対象被保険者等とは、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者又は特定同一世帯所属者のうち次の各号のいずれかに該当する者(これらの者の雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十四条第二項第一号に規定する受給資格(以下この項において「受給資格」という。)に係る同法第四条第二項に規定する離職の日の翌日の属する年度の翌年度の末日までの間にある者に限る。)をいう。
  3. 一雇用保険法第二十三条第二項に規定する特定受給資格者
  4. 二雇用保険法第十三条第三項に規定する特定理由離職者であつて受給資格を有するもの

この条文の基本情報

特例対象被保険者等に係る特例とは何ですか?

定義特例対象被保険者等に係る特例とは、国民健康保険法施行令第29条の7の2に定められた規定で、「世帯主の世帯に属する被保険者又は特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合における前条第二項から第六項までの規定の適用については、同条第二項第四号中「規定…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民健康保険法施行令第29条の7の2(特例対象被保険者等に係る特例)は、日本の国民健康保険法施行令に含まれる条文です。
  2. 国民健康保険法施行令第29条の7の2の条文原文は「世帯主の世帯に属する被保険者又は特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合における前条第二項から第六項までの規定の適用については、同条第二項第四号中「規定…」で始まります。
  3. 国民健康保険法施行令第29条の7の2は第四章に置かれています。
  4. 国民健康保険法施行令の公布日は昭和33年12月27日です。
  5. 国民健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民健康保険法施行令第29条の7の2の前の条は国民健康保険法施行令第29条の7です。
  7. 国民健康保険法施行令第29条の7の2の次の条は国民健康保険法施行令第29条の8です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第29条の7の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000362
  • 本サイト収録国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第29条の7の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000362/29_7_2

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