実用新案法 第48条の2
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この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 実用新案法第48条の2は、日本の実用新案法に含まれる条文です。
- 実用新案法第48条の2の条文原文は「削除」で始まります。
- 実用新案法第48条の2は第六章 再審及び訴訟に置かれています。
- 実用新案法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 実用新案法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 実用新案法第48条の2の前の条は実用新案法第48条です。
- 実用新案法第48条の2の次の条は実用新案法第48条の3です。
- 実用新案法第48条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第48条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000123 - 本サイト収録
実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第48条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000123/48_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点実用新案法第48条の2は、法改正により削除された条文である。条番号のみが残る空き枠であり、適用すべき具体的な規定は存在しない。
Q · 実用新案法第48条の2には何が書いてありますか?
削除済みで、適用すべき規定はありません
実用新案法第48条の2は、法改正により削除された条文です。条番号の連続性を保つために枠だけが残されており、規定としての内容は持ちません。かつての規律は他の条文へ移管されたか、廃止されています。具体的な適用を検討する場合は、現行の関連条文を確認してください。
解説
実用新案法第6章に置かれていた第48条の2は現在「削除」とされ、条文としての内容を持たない。番号だけが残る空き枠であり、かつての規律は法改正の過程で他条へ移管または廃止された。条文番号の連続性を保つための痕跡であって、ここに具体的な権利義務は存在しない。
法的な位置づけ
実用新案法第48条の2は削除条文であり、法改正により規定内容が除かれた空き枠を指す。条番号の連続性を維持するための痕跡であって、独立した権利義務を定める規範は存在しない。
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