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商標法 第41条の4(後期分割登録料等の追納により回復した商標権の効力の制限)

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  1. 前条第二項の規定により回復した商標権の効力は、第四十一条の二第五項の規定により後期分割登録料を追納することができる期間の経過後前条第二項の規定により商標権が存続していたものとみなされた旨の登録がされる前における次に掲げる行為には、及ばない。
  2. 当該指定商品又は指定役務についての当該登録商標の使用
  3. 第三十七条各号に掲げる行為
  4. 2.前項の規定は、前条第三項において準用する同条第二項の規定により回復した商標権の効力について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商標法 41 条の 4 は、後期分割登録料の不納で消滅し回復した商標権の効力が、空白期間中の登録商標の使用や 37 条のみなし侵害行為には及ばないと定める規定。

Q · 商標が一度消えて復活したら、消えていた間に使っていた私も侵害になりますか?

なりません。空白期間中の使用に回復した権利は及びません。

商標法 41 条の 4 により、後期分割登録料の不納で消滅した商標権が回復しても、その効力は「空白期間」中の行為には及びません。空白期間とは、追納できる期間が経過した後から、権利が存続していたとみなす登録がされる前までを指します。この間に登録簿を信頼して登録商標を使用した、あるいは 37 条のみなし侵害行為をした第三者は、後から権利が復活しても差止めや損害賠償を受けません。ただし回復の登録後も使い続ける分は保護されないため注意が必要です。

解説

商標登録の更新料には、十年分を一括ではなく前期分・後期分の二回に分けて納める方式がある。後期分の支払いを忘れて商標権が一度消滅し、その後に元の権利者が回復させる。問題になるのはその「空白期間」だ。登録簿の上では権利が消えていたあの数か月、その商標が空いていると信じて使い始めた第三者がいる。商標法 41 条の 4 は、回復した商標権の効力が、その空白期間中の第三者の使用や 37 条のみなし侵害行為には及ばないと定める。つまり、あなたが登録簿を確認して「これは消滅している」と判断し、その名称を商品に使い始めたのなら、後から元の持ち主が権利を復活させても、空白期間中の行為についてあなたを差止めや損害賠償で追うことはできない。登録簿の公示を信頼して動いた者を、突然の復活から守る安全網がここに張られている。

法的な位置づけ

商標法 41 条の 4 は、回復した商標権の効力制限を定める規定である。後期分割登録料を追納できる期間の経過後、商標権が存続していたとみなされた旨の登録がされる前における登録商標の使用および 37 条各号のみなし侵害行為には、回復した商標権の効力が及ばない。登録簿の公示を信頼した第三者の取引の安全を保護する趣旨に基づく。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1商標権の回復とは何ですか?

後期分割登録料を追納できなかった等で消滅した商標権を、一定の要件のもとで存続していたものとみなして復活させる制度です(商標法 41 条の 3)。

Q2後期分割登録料とは?

商標登録料を 10 年分一括ではなく前期・後期の二回に分けて納める方式で、後期分を期限までに納めないと商標権が消滅します(商標法 41 条の 2)。

Q3商標のみなし侵害とは?

商標法 37 条が定める、直接の使用でなくても侵害とみなされる行為で、類似範囲での使用や侵害品の譲渡・輸入などを含みます。

Q4商標権は消滅しても復活する?

後期分割登録料の不納による消滅は、要件を満たせば追納により回復しうります。ただし無効審決の確定や存続期間満了による消滅は回復しません。

Q5J-PlatPat で商標の経緯を確認する方法は?

特許情報プラットフォーム J-PlatPat で商標を検索し、経過情報から登録料の納付状況や消滅・回復の履歴を確認できます。

Q6商標の警告書が届いたらどうする?

まず相手の商標が一度消滅して回復したものか、自分の使用開始時期が空白期間内かを確認し、証拠を保全したうえで弁護士・弁理士に相談します。

Q7回復した商標権はいつから効力が及ぶ?

存続していたとみなす登録がされた後の行為に効力が及びます。それ以前の空白期間中の第三者の行為には及びません(商標法 41 条の 4)。

Q8復活した商標権で損害賠償を請求できる?

空白期間後の継続使用には請求しうりますが、空白期間中の使用や 37 条のみなし侵害行為には回復した権利が及ばず請求できません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1登録簿で消えていた商標を使い始めたら、急に元の持ち主から警告が来ました。使用をやめないとダメですか?

空白期間(後期分割登録料を追納できる期間が過ぎた後、権利が存続していたとみなす登録がされる前)に始めた使用なら、その期間中の行為に回復した商標権の効力は及びません(商標法 41 条の 4 第 1 項)。ただし回復後も使い続ける分は別問題です。業界裏話ヒント:相手の商標が一度消滅して復活したものかは J-PlatPat の経緯で分かりますが、相手はその事実を伏せて警告してくることがある。経緯を自分で確認できる人だけが、払わなくていい和解金を払わずに済む

Q2「空白期間」って、いつからいつまでですか?

後期分割登録料を割増登録料とともに追納できる期間(商標法 41 条の 2 第 5 項)が経過した後から、権利が存続していたとみなされる旨の登録がされる前までです。この間、登録簿上は商標権が消滅した扱いになっています。業界裏話ヒント:この期間の長さはケースで変わり、回復登録のタイミング次第。あなたの使用開始日が一日違うだけで、保護されるかどうかが変わることがある。使用開始を示す客観証拠の日付管理が決定的

Q3自分で商標を付けたわけじゃなく、その商品を仕入れて転売しただけです。これも関係ありますか?

関係します。41 条の 4 は登録商標の使用だけでなく、商標法 37 条各号に掲げる行為(侵害とみなされる行為、例えば類似範囲での使用や侵害品の譲渡・輸入など)も保護対象に含めています。空白期間中にそうしたみなし侵害行為をしていても、回復した権利は及びません。業界裏話ヒント:37 条のみなし侵害は範囲が広く、知らずに踏みやすい。だが空白期間中なら、その広い網も回復した権利からは保護される。転売・並行輸入業者ほど、この条文の射程を知っておく価値がある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「商標権が復活したのだから、消えていた間の使用も遡って侵害になる」と思いがちだが、41 条の 4 は逆。空白期間中の使用や 37 条のみなし侵害行為には、復活した権利は及ばない。公示を信頼した者が、後から遡って侵害者にされることはない
  • 「商標が消滅していたことは知っている」人は多いが、その消滅が後期分割登録料の不払いによるもので、後から復活しうるものだとまでは知らない。消滅イコール永久に自由、ではない。回復の芽が残っている消滅と、完全に終わった消滅は、抱えるリスクの重さがまるで違う
  • 「使用をやめるべきか続けるべきか」と問う人が多いが、その問いの立て方がずれている。先に確定させるべきは、自分の使用開始日が空白期間の内か外か。そこが定まらないうちは、やめる続けるの判断材料がそろわない
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条文の役割41 条の 4:回復した商標権の効力制限
規律するタイミング回復後の効力範囲(空白期間中の第三者保護)
保護される主体登録簿を信頼して行動した第三者
効果空白期間中の使用・37 条行為に効力が及ばない

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたは新商品ラインのブランド名を決めるとき、J-PlatPat で検索して目当ての名称が「登録料不納により消滅」と表示されているのを見つけた。空いていると判断して商品に使い、広告も打った。半年後、元の権利者がその商標権を復活させ、内容証明で使用中止と損害賠償を求めてきた。だが空白期間中の使用に、復活した権利は及ばない
  • もし、消えていたはずの商標が突然復活し、あなたの過去の販売分まで損害賠償を請求されたら? 請求の対象が空白期間中の行為であれば、41 条の 4 がその請求をはねのける盾になる
  • 警告書の回答期限まであと 7 日。在庫を慌てて廃棄する前に確認すべきは一点。あなたの使用開始日が、相手の商標が消滅していた空白期間の中なのか外なのか
  • 知人が小さなアパレルブランドを営んでいて、使っていた商品名について大手から警告を受けたと相談してきた。あなたが「その商標、一度消えて復活してない? いつから使ってた?」と聞けるかどうかで、知人が払う和解金が変わる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商標法第41条の4(後期分割登録料等の追納により回復した商標権の効力の制限)は、日本の商標法に含まれる条文です。
  2. 商標法第41条の4の条文原文は「前条第二項の規定により回復した商標権の効力は、第四十一条の二第五項の規定により後期分割登録料を追納することができる期間の経過後前条第二項の規定により商標権が存続…」で始まります。
  3. 商標法第41条の4は第三節に置かれています。
  4. 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 商標法第41条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。