要点商標法 41 条の 4 は、後期分割登録料の不納で消滅し回復した商標権の効力が、空白期間中の登録商標の使用や 37 条のみなし侵害行為には及ばないと定める規定。
Q · 商標が一度消えて復活したら、消えていた間に使っていた私も侵害になりますか?
なりません。空白期間中の使用に回復した権利は及びません。
商標法 41 条の 4 により、後期分割登録料の不納で消滅した商標権が回復しても、その効力は「空白期間」中の行為には及びません。空白期間とは、追納できる期間が経過した後から、権利が存続していたとみなす登録がされる前までを指します。この間に登録簿を信頼して登録商標を使用した、あるいは 37 条のみなし侵害行為をした第三者は、後から権利が復活しても差止めや損害賠償を受けません。ただし回復の登録後も使い続ける分は保護されないため注意が必要です。
商標登録の更新料には、十年分を一括ではなく前期分・後期分の二回に分けて納める方式がある。後期分の支払いを忘れて商標権が一度消滅し、その後に元の権利者が回復させる。問題になるのはその「空白期間」だ。登録簿の上では権利が消えていたあの数か月、その商標が空いていると信じて使い始めた第三者がいる。商標法 41 条の 4 は、回復した商標権の効力が、その空白期間中の第三者の使用や 37 条のみなし侵害行為には及ばないと定める。つまり、あなたが登録簿を確認して「これは消滅している」と判断し、その名称を商品に使い始めたのなら、後から元の持ち主が権利を復活させても、空白期間中の行為についてあなたを差止めや損害賠償で追うことはできない。登録簿の公示を信頼して動いた者を、突然の復活から守る安全網がここに張られている。
商標法 41 条の 4 は、回復した商標権の効力制限を定める規定である。後期分割登録料を追納できる期間の経過後、商標権が存続していたとみなされた旨の登録がされる前における登録商標の使用および 37 条各号のみなし侵害行為には、回復した商標権の効力が及ばない。登録簿の公示を信頼した第三者の取引の安全を保護する趣旨に基づく。
後期分割登録料を追納できなかった等で消滅した商標権を、一定の要件のもとで存続していたものとみなして復活させる制度です(商標法 41 条の 3)。
商標登録料を 10 年分一括ではなく前期・後期の二回に分けて納める方式で、後期分を期限までに納めないと商標権が消滅します(商標法 41 条の 2)。
商標法 37 条が定める、直接の使用でなくても侵害とみなされる行為で、類似範囲での使用や侵害品の譲渡・輸入などを含みます。
後期分割登録料の不納による消滅は、要件を満たせば追納により回復しうります。ただし無効審決の確定や存続期間満了による消滅は回復しません。
特許情報プラットフォーム J-PlatPat で商標を検索し、経過情報から登録料の納付状況や消滅・回復の履歴を確認できます。
まず相手の商標が一度消滅して回復したものか、自分の使用開始時期が空白期間内かを確認し、証拠を保全したうえで弁護士・弁理士に相談します。
存続していたとみなす登録がされた後の行為に効力が及びます。それ以前の空白期間中の第三者の行為には及びません(商標法 41 条の 4)。
空白期間後の継続使用には請求しうりますが、空白期間中の使用や 37 条のみなし侵害行為には回復した権利が及ばず請求できません。
空白期間(後期分割登録料を追納できる期間が過ぎた後、権利が存続していたとみなす登録がされる前)に始めた使用なら、その期間中の行為に回復した商標権の効力は及びません(商標法 41 条の 4 第 1 項)。ただし回復後も使い続ける分は別問題です。業界裏話ヒント:相手の商標が一度消滅して復活したものかは J-PlatPat の経緯で分かりますが、相手はその事実を伏せて警告してくることがある。経緯を自分で確認できる人だけが、払わなくていい和解金を払わずに済む
後期分割登録料を割増登録料とともに追納できる期間(商標法 41 条の 2 第 5 項)が経過した後から、権利が存続していたとみなされる旨の登録がされる前までです。この間、登録簿上は商標権が消滅した扱いになっています。業界裏話ヒント:この期間の長さはケースで変わり、回復登録のタイミング次第。あなたの使用開始日が一日違うだけで、保護されるかどうかが変わることがある。使用開始を示す客観証拠の日付管理が決定的
関係します。41 条の 4 は登録商標の使用だけでなく、商標法 37 条各号に掲げる行為(侵害とみなされる行為、例えば類似範囲での使用や侵害品の譲渡・輸入など)も保護対象に含めています。空白期間中にそうしたみなし侵害行為をしていても、回復した権利は及びません。業界裏話ヒント:37 条のみなし侵害は範囲が広く、知らずに踏みやすい。だが空白期間中なら、その広い網も回復した権利からは保護される。転売・並行輸入業者ほど、この条文の射程を知っておく価値がある
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 41 条の 4:回復した商標権の効力制限 | — |
| 規律するタイミング | 回復後の効力範囲(空白期間中の第三者保護) | — |
| 保護される主体 | 登録簿を信頼して行動した第三者 | — |
| 効果 | 空白期間中の使用・37 条行為に効力が及ばない | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。