商標法 第60条の2(審判の規定の準用)
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- 第四十三条の三、第四十三条の五から第四十三条の九まで、第四十三条の十二から第四十三条の十五まで、第五十六条第一項において準用する特許法第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第三項、第百五十四条、第百五十五条第一項並びに第百五十六条第一項、第三項及び第四項並びに第五十六条第二項において準用する同法第百五十五条第三項の規定は、確定した取消決定に対する再審に準用する。
- 2.第五十五条の二及び第五十五条の三の規定は、第四十四条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
- 3.第五十五条の三及び第五十六条の二の規定は、第四十五条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
- 4.第五十五条の三の規定は、第四十六条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項又は第五十三条の二の審判の確定審決に対する再審に準用する。
この条文の基本情報
審判の規定の準用とは何ですか?
定義審判の規定の準用とは、商標法第60条の2に定められた規定で、「第四十三条の三、第四十三条の五から第四十三条の九まで、第四十三条の十二から第四十三条の十五まで、第五十六条第一項において準用する特許法第百三十一条第一項、第百三…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商標法第60条の2(審判の規定の準用)は、日本の商標法に含まれる条文です。
- 商標法第60条の2の条文原文は「第四十三条の三、第四十三条の五から第四十三条の九まで、第四十三条の十二から第四十三条の十五まで、第五十六条第一項において準用する特許法第百三十一条第一項、第百三…」で始まります。
- 商標法第60条の2は第六章に置かれています。
- 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 商標法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商標法第60条の2の前の条は商標法第60条です。
- 商標法第60条の2の次の条は商標法第61条です。
- 商標法第60条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第60条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000127 - 本サイト収録
商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第60条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000127/60_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点商標法60条の2は、確定した取消決定や無効審決に対する再審に通常の審判手続を準用すると定める。再審が認められるのは民事訴訟法338条の重大な瑕疵がある場合に限られる。
Q · 商標の取消や無効が確定したら、もう取り戻せないの?
限定された重大な瑕疵があれば、確定後でも再審で争える余地があります
商標法60条の2は、確定した取消決定や無効・取消審判の確定審決に対する再審に、通常の審判手続の規定を準用すると定めます。再審の根拠は商標法57条にあり、覆せるのは偽造証拠・代理権の欠缺・判断者の資格欠如など民事訴訟法338条が列挙する重大な瑕疵がある場合に限られます。再審の理由を知った日から30日、確定から3年という期間制限(特許法173条の準用)があり、結論への単なる不服では通りません。
解説
商標の不使用取消や無効の審決が確定した。長年育てたブランドの登録が役所の通知一枚で消える。もう打つ手はない、多くの経営者はそこで肩を落とす。だが商標法60条の2は、確定したはずの決定にもう一度挑むための扉を制度として残している。再審である。本条自体は地味だ。再審のとき、通常の審判や登録異議の手続のどのルールを当てはめるかを淡々と列挙しているだけに見える。しかし意味は重い。相手が偽造した使用証拠で取消を勝ち取っていた、判断に関与すべきでない審判官が混じっていた、代理権に欠陥があった。こうした重大な瑕疵があれば、確定済みの取消決定や無効審決でも覆せる余地がある。本条は、その再審が通常の審判と同じ手続の枠組みで動くことを保証する配線にあたる。あなたのブランドを取り戻す最後の一手が、この地味な準用条文の中に隠れている。
法的な位置づけ
商標法60条の2は、商標登録の取消決定および無効・取消審判の確定審決に対する再審について、通常の審判で用いられる手続規定を準用する旨を定める規定である。再審の枠組み自体は商標法57条が定め、本条はその再審が通常審判と同一の手続で進行することを担保する配線にあたる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.確定審決の謄本と相手の全証拠を精査する 確定した審決・決定の謄本と相手が提出した全証拠を入手し、偽造・変造・判断者の資格欠如・代理権の欠缺など民事訴訟法338条の事由に当たる瑕疵がないかを精査する
- 2.瑕疵を知った日時を証拠化する 偽造や瑕疵に気付いた日時をメール・書面のタイムスタンプで固める。これが「再審事由を知った日」から30日という起算点を自分に有利に確定させる決め手になる
- 3.弁理士・知財弁護士に相談し再審請求書を準備する 知財に強い弁理士または弁護士に直ちに相談し、商標法57条に基づく再審請求書を準備する。60条の2により通常の審判手続が準用される点を前提に主張を組み立てる
- 4.期間切迫時は期間内の請求を最優先する 知った日から30日・確定から3年の期間が迫っている場合は、立証が完璧でなくても期間内の請求を最優先する。請求さえ間に合えば立証は手続の中で詰められる
よくある質問 AI による整理
Q1商標の再審とは何ですか?
確定した取消決定や無効・取消審決を、限定された重大な瑕疵を理由に再度争う特殊な救済手続です。根拠は商標法57条、手続は同60条の2が通常の審判手続を準用します。
Q2商標法60条の2は何を準用していますか?
確定した取消決定・無効審決などに対する再審に、通常の審判で用いる手続規定や特許法の関連規定を準用します。再審が通常審判と同じ枠組みで進むことを保証する条文です。
Q3確定した取消決定に再審はできますか?
できる余地があります。ただし偽造証拠・代理権の欠缺・判断者の資格欠如など民事訴訟法338条の限定列挙事由がある場合に限られ、単なる結論不服では通りません。
Q4商標の再審事由にはどんなものがありますか?
民事訴訟法338条が列挙する重大な瑕疵、例えば偽造・変造された証拠による審決、代理権の欠缺、関与すべきでない審判官の関与などです。限定列挙のため拡張解釈はされません。
Q5商標の再審請求はどこに行いますか?
特許庁の審判手続として行います。本条が通常の審判手続を準用するため、再審も特許庁の審判官による合議体で審理されます。
Q6不使用取消が確定した後でも取り戻せますか?
相手の使用証拠が偽造だったなど338条の事由があれば、再審で取消審決を争える可能性があります。ただし知った日から30日・確定から3年の期間内であることが前提です。
Q7登録異議の取消決定にも再審はありますか?
あります。本条1項が確定した取消決定に対する再審に通常手続を準用すると定めており、登録異議による取消決定も再審の対象に含まれます。
Q8商標の再審で回復した商標権の効力は?
再審で登録が回復しても、その商標権の効力は商標法60条により一定の範囲で制限される場合があります。再審までの間の善意の使用などが保護され得ます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1審判で負けて確定したのに、まだひっくり返せるんですか?
限定された場合に限り可能です。商標法57条が確定審決に対する再審を認め、60条の2がその再審に通常の審判手続を準用します。ただし覆せるのは、偽造証拠・代理権欠缺・判断者の資格欠如など民事訴訟法338条が列挙する重大な瑕疵がある場合だけで、単に結論に不満というだけでは通りません。実務のポイント:実務では再審が認められる例はごく少数です。だからこそ相手も「確定したから安心」と油断しがちで、本当に偽造証拠などの瑕疵がある稀なケースでは、再審というカードの存在を知っている側が一気に主導権を握る
Q2もし再審できるとしたら、いつまでにやればいいんですか?
再審の理由を知った日から30日以内が原則です(特許法173条が商標法61条等を通じて準用されます)。加えて、審決が確定した日から3年を過ぎると、瑕疵があっても請求できなくなります。実務のポイント:この30日は「知った日」起算なので、いつ知ったかの立証が勝負を分けます。気付いた瞬間にメールや書面で記録を残しておくと起算点を自分に有利に固められる。逆に相手から再審を仕掛けられた側は、相手がもっと前から知っていた証拠を探せば、中身を争わずに期間徒過で退けられる(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「審判で負けて確定したら、もう絶対に覆らない」と思い込んでいる人が大半だが、再審という例外が制度化されている。確定の壁は分厚いが、無敵ではない
- 再審があること自体は知っていても、その期間制限の短さを知らない人が多い。再審事由を知った日から30日(特許法173条の準用)。この30日は驚くほど早く過ぎる。制度を知っていても、起算点で動けなければ知らないのと同じ結果になる
- 「審決の結論に納得できないから再審したい」という発想そのものが的を外している。再審は不服の蒸し返しではない。民事訴訟法338条が定める偽造証拠・代理権欠缺・判断者の資格欠如といった限定列挙の重大な瑕疵がある場合にのみ通る、特殊な救済だ。問いの立て方を間違えると、入口で弾かれる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 60条の2:確定審決への再審に通常の審判手続を準用(配線) | 57条:確定審決に対し再審を請求できる根拠規定 60条:再審で回復した商標権の効力を制限 |
| 規律する場面 | 再審が進行する際の手続ルールの当てはめ | 再審を起こせるかどうかの入口 再審で勝った後の権利の射程 |
| 実務での使いどころ | 再審が通常審判と同じ枠組みで動くことの確認 | 再審請求の法的根拠として引用 回復商標権を行使する際の限界確認 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では商標の取消・無効は行政争訟を経るため、確定裁判への不服は行政訴訟法の再審規定で争う。重大な瑕疵に限り再審を認める構造は日本と類似する
韓国も特許法の再審規定を商標審判に準用する立法構造をとり、限定された事由でのみ確定審決を争える点で日本と近い
ドイツも確定した行政・審判決定の再審(Wiederaufnahme)を重大な手続瑕疵に限定して認め、終局性を原則とする
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 不使用取消審判で「3年使っていない」と主張され、商標が取り消されて確定した。だが後日、相手が提出した使用証拠の納品書が偽造だったと判明したら、どうなる? 確定していても再審で取消審決を争える可能性が出てくる。問題は、偽造を知った日から動ける時間が極端に短いこと
- あなたが無効審判で相手の登録を潰し、勝って確定させた側。半年後、相手が「審理に関与した審判官に除斥事由があった」と再審を申し立ててきた。せっかく確定させた勝ちが揺らぐ。本条が、その再審にも通常審判のルールが及ぶことを定めている
- 登録異議の申立てであなたの商標が取消決定を受け確定。あと数日で再審を起こせる期間が切れる。相手の証拠の瑕疵に気付いてから動き出すのが遅れれば、瑕疵が事実でも扉は永遠に閉じる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 確定した審決・決定の謄本と、相手が提出した全証拠を入手し、偽造・改ざん・判断者の資格欠如・代理権欠缺など民事訴訟法338条の事由に当たる瑕疵がないか精査2. 瑕疵を「いつ知ったか」をメール・書面で記録、これが30日起算点の証拠になる3. 弁理士または知財に強い弁護士に直ちに相談、再審請求書を準備(商標法57条の再審請求、60条の2で審判手続が準用される) 4. 期間が切迫しているなら、内容や立証が完璧でなくても期間内の請求を最優先する。請求さえ間に合えば、立証は手続の中で詰められる
訴えられた側:1. 確定で得た自分側の勝ち(取消・無効など)に対し再審が申し立てられたら、まず相手が再審事由を知った時期と確定からの経過年数を確認2. 知った日から30日、確定から3年(特許法173条準用)を過ぎていれば、期間徒過の不適法を真っ先に主張、中身の審理に入る前に却下を狙う3. 期間内なら、相手主張の瑕疵が338条の限定事由に本当に該当するか、単なる結論不服でないかを争点化4. 再審で回復した商標権の効力は商標法60条で制限される場合があるため、仮に負けても被害範囲を見積もる
時効(請求できる期限):再審の請求は、請求人が再審の理由を知った日から30日以内(特許法173条1項の準用)。さらに、審決が確定した日から3年を経過すると請求できなくなる(同条4項の準用)。代理権欠缺を理由とする場合など起算点が異なる類型もあるため、最新の改正状況と個別事由をご確認ください
学説
通説:確定審決に対する再審は、終局性(法的安定性)を原則としつつ、民事訴訟法338条の限定列挙事由がある場合にのみ例外的に認められる。本条はその再審が通常の審判手続と同一の枠組みで進行することを準用により担保する手続規定と理解される。
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