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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

商標法 第65条の9(利害関係人による登録料の納付)

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  1. 利害関係人は、納付すべき者の意に反しても、第六十五条の七第一項又は第二項の規定による登録料を納付することができる。
  2. 2.前項の規定により登録料を納付した利害関係人は、納付すべき者が現に利益を受ける限度においてその費用の償還を請求することができる。

この条文の基本情報

利害関係人による登録料の納付とは何ですか?

定義利害関係人による登録料の納付とは、商標法第65条の9に定められた規定で、「利害関係人は、納付すべき者の意に反しても、第六十五条の七第一項又は第二項の規定による登録料を納付することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商標法第65条の9(利害関係人による登録料の納付)は、日本の商標法に含まれる条文です。
  2. 商標法第65条の9の条文原文は「利害関係人は、納付すべき者の意に反しても、第六十五条の七第一項又は第二項の規定による登録料を納付することができる。」で始まります。
  3. 商標法第65条の9は第七章に置かれています。
  4. 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 商標法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 商標法第65条の9の前の条は商標法第65条の8です。
  7. 商標法第65条の9の次の条は商標法第65条の10です。
  8. 商標法第65条の9には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第65条の9
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000127
  • 本サイト収録商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第65条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000127/65_9

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商標法65条の9は、利害関係人が納付義務者の意に反しても防護標章の登録料を代納でき、現に利益を受ける限度で費用償還を請求できると定める。

Q · 取引先ブランドの更新料を権利者が払わないとき、自分が代わりに払える?

払えます。利害関係人なら権利者の意に反しても代納できます

商標法65条の9により、利害関係人は防護標章登録に基づく権利の登録料を、納付義務者である権利者の意に反しても代わって納付できます。ライセンシー、質権者、グループ会社などブランドの存続から利益を受ける立場なら利害関係人に当たり得ます。ただし立て替えた費用の償還は、権利者が現に利益を受ける限度に限られます(同条2項)。権利者が更新を望んでいなかった場合は全額を回収できないことがあるため、事前の合意確保が実務上重要です。

解説

全国展開する有名ブランドの商品を、ライセンスを受けて販売しているとする。ある日、そのブランドを希釈化から守る防護標章の更新登録料を、権利者である本社が資金繰りの悪化で払えずにいると知る。期限を過ぎれば防護標章は消滅し、似た名前の便乗商品が市場にあふれ、あなたの売上も直撃を受ける。ここで多くの人は「他人名義の権利の料金を自分が払えるはずがない」と諦める。だが商標法65条の9は、利害関係人なら納付義務者の意に反してでも、その登録料を代わりに納付できると定める。しかも立て替えた費用は、本人が現に利益を受ける限度で償還を請求できる。あなたの手元には、ブランドの消滅を止めるスイッチが最初からあった。それを今まで誰も教えてくれなかっただけだ。

法的な位置づけ

商標法65条の9は、防護標章登録に基づく権利の登録料について、利害関係人による代納を認める規定である。利害関係人は納付義務者の意に反しても登録料を納付でき、納付後は納付義務者が現に利益を受ける限度において費用の償還を請求できる。第三者弁済(民法474条)および意思に反する事務管理(民法702条)の特則として機能する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.自分が利害関係人に当たるか確認 専用使用権者・通常使用権者・質権者・共有者・グループ会社など、防護標章の存続から法律上または事実上の利益を受ける立場かを確認する。確実に動きたい場合はライセンス契約に立替権限を明記しておく
  2. 2.登録料額と納付期限を確認 特許庁の商標登録原簿で防護標章登録に基づく権利の登録料額(65条の7)と納付期限・追納期間を確認する。期限を一日でも過ぎると権利は消滅し回復は困難
  3. 3.期限内に自分名義で登録料を納付 追納期間を含む所定の期間内に、利害関係人として登録料を納付する(65条の9第1項)。権利者が「払うな」と拒んでも納付は適法に行える
  4. 4.現に利益を受ける証拠を保全し費用償還を請求 権利者がブランドを使用している事実、ライセンス料を受領している事実を記録し、現に利益を受ける限度での費用償還を請求する(65条の9第2項)。全額回収できないリスクを織り込む
  5. 5.可能なら事前に立替合意書を交わす 「意に反して」を避けるため、納付前に権利者と立替えの合意書を交わせれば理想的。委任または同意ある事務管理として全額償還を主張しやすくなる

よくある質問 AI による整理

Q1防護標章とは何ですか?

防護標章は、著名な登録商標を他人の便乗使用から守るため、非類似の商品・役務にも保護を広げる制度です。本体商標とは別に登録料の納付・更新が必要になります。

Q2防護標章の登録料は誰が払うのですか?

原則は防護標章登録に基づく権利の権利者が納付します。ただし商標法65条の9により、ライセンシーや質権者など利害関係人も、権利者の意に反して代納できます。

Q3商標の更新料を他人が払うことはできますか?

できます。利害関係人であれば、納付義務者の意に反しても登録料を納付できます。立て替えた費用は、相手が現に利益を受ける限度で償還請求が可能です。

Q4利害関係人が登録料を立て替えたらどうなりますか?

権利が消滅せず維持されます。納付した利害関係人は費用償還請求権という債権を取得しますが、権利者の地位そのものは移転しません。

Q5商標権の質権者は登録料を払えますか?

払えます。商標権・防護標章に質権を設定した債権者は、担保価値の消滅を防ぐ利害関係人として登録料を代納できます。債権回収の実務で使われる手法です。

Q6防護標章が消滅するとどうなりますか?

更新料の不納付で防護標章が消滅すると、非類似商品への保護が外れ、似た名称の便乗商品が現れやすくなります。本体商標の出所表示力も希釈化の危険にさらされます。

Q7費用償還請求権に時効はありますか?

本条に固有の時効規定はなく、一般の消滅時効(民法166条)が適用されます。権利行使できる時から原則5年または10年で時効消滅します。

Q8登録料を代納すれば防護標章の権利者になれますか?

なれません。65条の9の納付は権利を維持するだけで移転させません。得られるのは費用償還請求権という債権で、権利者の地位は別途の譲渡交渉が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1そもそも「利害関係人」って、どこまでの人が含まれるんですか?

明文の定義はなく、ブランドの存続から法律上または事実上の利益を受ける者が広く含まれます。専用使用権者、通常使用権者、質権者、共有者が典型で、グループ会社も実態次第で認められます(65条の9)。実務のポイント:弁理士でも「単なる取引先」が利害関係人に当たるかは判断が分かれます。確実に動きたいなら、事前にライセンス契約へ「更新料の立替権限」を書き込んでおくと、利害関係人性をめぐる争い自体を避けられる

Q2立て替えた更新料は、必ず全額返ってきますか?

いいえ。意に反して納付した場合、償還は権利者が「現に利益を受ける限度」に限られます(65条の9第2項、民法702条3項と同じ構造)。権利者がブランドを使っていない、更新を望んでいなかった場合、全額回収できないことがあります。実務のポイント:実務では「意に反して」を避けるのが鉄則。事前に権利者の同意を取れば、委任や同意ある事務管理として全額償還を主張しやすくなる。同意一枚で回収額が変わる

Q3更新料を代わりに払えば、その権利を自分のものにできますか?

できません。65条の9の納付は権利を維持するだけで、移転させません。あなたが得るのは費用償還請求権という債権であって、防護標章の権利者にはなれません。実務のポイント:権利ごと手に入れたいなら、更新料の立替えとセットで譲渡交渉を進めるのが定石。「更新料は払う、ただし権利を譲ってほしい」という交換条件を、相手が困っている今だからこそ出せる。タイミングがそのまま交渉力になる

間違えやすい点 AI による整理

  • あなたから見れば「他人名義の権利の料金を勝手に払うのは余計なお世話」に映る。だが法律から見れば、ブランドの存続に利害を持つ者には、権利者の意思を超えてでも権利を維持する正当な地位がある。この視点の落差が、本来打てた一手を見逃させる
  • 利害関係人が代納できること自体は知っていても、償還が「現に利益を受ける限度」に絞られる深刻さを見落としがちだ。権利者が「更新する気はなかった」と主張すれば、立て替えた全額を回収できない場合がある。払う前に、相手が現に利益を受ける構造かを見極めなければ、善意がただの持ち出しに変わる
  • 「更新料さえ払えば自分が権利者になれる」と考える人がいるが、問いの立て方が誤っている。65条の9の納付は権利を移転させない。あなたが得るのは費用償還請求権という債権だけだ。権利そのものを取りたいなら、譲渡交渉という別の入口を使う
比較の観点この条文ほかの条文
適用対象防護標章登録に基づく権利の登録料(65条の7)通常の商標登録料(利害関係人納付の並行規定)
弁済可能な金銭債務など債務一般
意に反する納付可(明文:意に反しても納付できる)可(同趣旨の明文)
原則制限あり(正当な利益ある第三者は可、民法474条)
納付の効果権利は維持されるが移転しない、費用償還請求権を取得権利は維持されるが移転しない、費用償還請求権を取得
債務消滅、求償権・弁済者代位(民法499条以下)
償還の範囲納付義務者が現に利益を受ける限度(2項)現に利益を受ける限度
弁済額全額および法定利息等(事案による)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国民法第311条(第三人清償)

台湾は2003年に防護商標制度を廃止したため、防護標章固有の規定はない。第三者弁済の一般法理(民法311条)が登録料の代納を支える基礎となる

韓国
대한민국 민법 제469조(제3자의 변제)

韓国も第三者弁済の一般規定を持ち、利害関係を有する者の弁済を広く認める。商標登録料の代納も同法理で説明される

ドイツ
BGB § 267(Leistung durch Dritte)

ドイツでは第三者が債務者に代わって給付でき、利害関係の有無で扱いが分かれる。産業財産権の手数料納付も一般原則の射程に含まれる

アメリカ
Lanham Act / 37 CFR(連邦商標規則)

米国は商標の維持手数料を誰が支払うかを厳格に制限せず、権利者の代理人や利害関係者による納付が実務上広く行われている。償還はコモンローの代位・求償法理による

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 防護標章の更新期限まであと10日。権利者である取引先は経営破綻寸前で、更新料を払う気配がない。あなたは独占ライセンシーとして、このブランドが消えれば事業の柱を失う。65条の9を使って自分で更新料を納付し、権利を生かす。後で破産管財人に対し、現に利益を受ける限度で償還を求める道も残る。動けるのは期限内だけだ
  • あなたが融資の担保として商標権に質権を設定していたとする。債務者が更新料を滞納すれば、担保価値そのものが消える。利害関係人として更新料を立て替え、担保を守る。これは債権回収の現場で実際に使われる手だ
  • 権利者が「勝手に払うな」と拒んだら、それでも払えるのか。払える。65条の9は「意に反しても」と明記する。ただし償還は現に利益を受ける限度に絞られる
  • あなたが防護標章の権利者で、更新料を払わず権利を手放すつもりだったとする。ところがライセンシーが勝手に更新料を納付し、後から費用償還を請求してきた。「頼んでいない」と反論はできるが、現に利益を受けた分は支払う義務が残る
  • 親会社の有名ブランドを使ってグループ各社が商売をしている。親会社が防護標章の更新を失念。子会社の法務担当が利害関係人として代納し、グループ全体のブランド資産を一括で守る

取るべき行動

被害を受けた側:1. まず自分が「利害関係人」に当たるか確認。専用・通常使用権者、質権者、共有者、グループ会社などブランド存続から実利を得る立場なら該当しうる2. 更新登録料の額と納付期限を特許庁の登録原簿で確認3. 期限内に自分名義で登録料を納付(65条の7、65条の9) 4. 権利者が「現に利益を受ける」証拠(ライセンス契約、使用実績)を保全し、費用償還を請求5. 全額回収できないリスクを織り込み、事前に権利者と立替えの合意書を交わせれば理想的

訴えられた側:1. 利害関係人が登録料を納付しても、それ自体は適法であり止められない2. ただし償還義務は「現に利益を受ける限度」に限られるので、自分が現に利益を受けていないなら反論の余地がある3. ブランドを使い続けている、ライセンス料を得ているなどの事実があれば、その範囲で支払義務が生じると覚悟する4. 立替えを望まないなら、事前に権利を放棄する意思を文書で明確にし、利害関係人へ通知しておく

時効(請求できる期限):登録料は防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録料として、65条の7が定める期間内(所定の追納期間を含む)に納付する。費用償還請求権には特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。最新の追納期間・登録料額は特許庁の最新改正状況をご確認ください

学説

通説:65条の9の利害関係人は明文の定義を持たず、防護標章の存続から法律上または事実上の利益を受ける者を広く含むと解される。専用・通常使用権者、質権者、共有者が典型で、グループ会社も実態次第で認められる。償還は事務管理(民法702条)と平仄を合わせ、現に利益を受ける限度に限定される。

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商標法の全文を見る所属する編章節を開く:第七章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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