商標法 第65条の8(登録料の納付期限)
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- 前条第一項の規定による登録料は、防護標章登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付しなければならない。
- 2.前条第二項の規定による登録料は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日(防護標章登録に基づく権利の存続期間の満了前にその送達があつたときは、存続期間の満了の日)から三十日以内に納付しなければならない。
- 3.特許庁長官は、登録料を納付すべき者の請求により、三十日以内を限り、前二項に規定する期間を延長することができる。
- 4.登録料を納付すべき者が第一項又は第二項に規定する期間(前項の規定による期間の延長があつたときは、延長後の期間)内にその登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、その登録料を納付することができる。
- 5.登録料を納付する者がその責めに帰することができない理由により、前項の規定により登録料を納付することができる期間内にその登録料を納付することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその登録料を納付することができる。
この条文の基本情報
登録料の納付期限とは何ですか?
定義登録料の納付期限とは、商標法第65条の8に定められた規定で、「前条第一項の規定による登録料は、防護標章登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商標法第65条の8(登録料の納付期限)は、日本の商標法に含まれる条文です。
- 商標法第65条の8の条文原文は「前条第一項の規定による登録料は、防護標章登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付しなければならない。」で始まります。
- 商標法第65条の8は第七章に置かれています。
- 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 商標法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商標法第65条の8の前の条は商標法第65条の7です。
- 商標法第65条の8の次の条は商標法第65条の9です。
- 商標法第65条の8には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第65条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000127 - 本サイト収録
商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第65条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000127/65_8
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点商標法65条の8は、防護標章の登録料を査定謄本の送達から30日以内に納付すべきと定める。過ぎても延長・追納・救済の三層があり、最終は期間経過後6月が限界となる。
Q · 防護標章の登録料、納付期限を1日でも過ぎたらもう払えないの?
原則30日以内だが、延長・追納・救済の三層が後に続く
商標法65条の8により、防護標章の登録料は査定又は審決の謄本送達の日から30日以内に納付するのが原則です。間に合わなくても、特許庁長官への請求による最大30日の延長(3項)、経済産業省令の定める追納期間(4項)、そして責めに帰することができない理由がある場合の救済(5項、理由消滅から14日・在外者2月、かつ期間経過後6月以内)という四層の安全網があります。ただし最後の6月の壁を越えれば、いかなる事情があっても権利は確定的に消滅します。
解説
あなたの会社が長年育てたブランド名が、ついに防護標章として登録される。査定の謄本が届いた。だが、ここで安心して書類を引き出しにしまうと、半年後にブランドの傘ごと失いかねない。65条の8は、防護標章の登録料をいつまでに納めるかを定める条文だが、その締切は一段ではない。原則は謄本送達の日から30日(2項の更新分で満了前に送達があれば存続期間満了の日まで)。間に合わなければ、3項で特許庁長官に請求して最大30日延長できる。それも過ぎたら、4項で経済産業省令の定める追納期間がある。さらに、天災や重病など自分の責めに帰せない理由で納められなかったときは、5項で理由が消えた日から14日(在外者は2月)以内、かつ期間経過後6月以内なら、まだ救える。四層の安全網である。だが最後の6月の壁を越えれば、どんな事情があっても防護の傘は確定的に閉じる。
法的な位置づけ
商標法65条の8は、防護標章登録に基づく権利の登録料の納付期限及びその救済期間を定める規定である。原則的な納付期限は査定又は審決の謄本送達の日から30日以内であり、これに加えて特許庁長官による30日の延長、経済産業省令で定める追納期間、及び責めに帰することができない理由による最終的な救済期間が段階的に設けられている。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.査定・審決の謄本の送達日を確定する 防護標章登録をすべき旨の査定又は審決の謄本が届いたら、封を開けた日(送達日)をその場で記録する。この日が30日の起算点になるため、開封日が後で争点にならないよう客観的に残す
- 2.30日以内に登録料を納付する 起算日から30日後をカレンダーに登録し、その期限内に65条の7所定の登録料を納付する。更新分は満了前送達なら存続期間満了の日が期限になる点に注意する
- 3.間に合わない見込みなら期限内に延長を請求する 30日以内に納付できそうにない場合、本来の期限が満了する前に特許庁長官へ期間延長を請求する(3項、最大30日)。請求は本来期限内でなければ意味をなさないため、気づいた当日に動く
- 4.本来期限も延長も過ぎたら追納期間を確認する 原則期限と延長期間を過ぎていたら、4項の経済産業省令(商標法施行規則)が定める追納期間に該当するかを確認し、割増した登録料を納付する
- 5.追納も過ぎたら救済(5項)の可否を疎明資料とともに判断する 追納期間も過ぎ、天災・重病・予期せぬシステム障害など自分の責めに帰することができない理由があれば、理由消滅から14日(在外者2月)以内かつ期間経過後6月以内に救済を申し立てる。客観的に避け得なかった事情の証拠を固める
よくある質問 AI による整理
Q1防護標章の登録料はいくらですか?
登録料の額そのものは65条の8ではなく前条(65条の7)が定めます。65条の8はその額を「いつまでに」納めるかという納付期限を規律する条文です。
Q2登録料の納付を忘れたらどうなりますか?
原則の30日を過ぎても、3項の延長・4項の省令追納期間・5項の救済が段階的に続きます。ただし最終ラインの期間経過後6月を過ぎると防護標章の権利は確定的に消滅します。
Q3防護標章の更新時の登録料も同じ期限ですか?
2項により更新登録分の登録料も謄本送達から30日以内です。ただし存続期間満了前に送達があった場合は、満了の日までが納付期限になります。
Q4納付期限の延長は誰に請求しますか?
特許庁長官に請求します(3項)。請求により30日以内を限り延長できますが、本来の期限内に請求しないと延長の意味がありません。
Q5追納すると割増料金がかかりますか?
4項の追納は経済産業省令で定める期間内に限られ、通常は割増した登録料の納付が求められます。詳細は商標法施行規則を確認してください。
Q6防護標章が登録料未納で消滅したら再登録できますか?
改めて防護標章登録の要件(著名性・出所混同のおそれ等)を満たせば再出願は可能ですが、空白期間が生じ、審査をやり直すため確実ではありません。期限内納付が最善です。
Q7在外者の納付期限は国内と違いますか?
5項の救済について、在外者は理由消滅から「2月」以内(国内者は14日)と猶予が拡大されています。ただし期間経過後6月以内という最終ラインは共通です。
Q8経済産業省令で定める追納期間はどこに書いてありますか?
商標法施行規則に定められています。65条の8第4項が省令に委任しているため、具体的日数は法律本文ではなく施行規則を参照する必要があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1登録料を1日でも過ぎたら、防護標章はもう終わりですか?
終わりではない。65条の8は四段の締切を用意している。本来の30日(1項2項)、特許庁長官への請求による最大30日の延長(3項)、経済産業省令の定める追納期間(4項)、責めに帰せない理由による救済(5項)。ただし救済でも期間経過後6月が限界である。実務のポイント:更新管理を代理人事務所に任せきりの企業ほど、取りこぼしに気づくのが手遅れになりがち。自社でも開封日記録と独立した二重チェックを持つ会社だけが、この四段の網を実際に使い切れる
Q2『責めに帰することができない理由』って、どこまで認めてもらえますか?
条文上は天災・重病・予期せぬシステム障害のように、客観的に避けられなかった事情が想定されている。単に失念していた、経理が多忙だった、では原則として認められない。しかも実務上どこまで救済されるかは解釈が分かれており確実ではない。実務のポイント:5項はあくまで最後の非常口で、当てにする前提で運用するものではない。本来の30日と延長30日、この最初の60日で確実に納めることが唯一の安全策である
間違えやすい点 AI による整理
- 『期限を過ぎたら救済を申請すればいい』と考える人がいるが、問いの立て方が逆である。5項の救済は『責めに帰せない理由』という極めて狭い門で、原則は使えない。本来の30日と延長の30日、この最初の60日で確実に納めることが唯一の安全策で、救済はあくまで最後の非常口にすぎない
- 追納できることは知っていても、その追納が無期限でない深刻さを知らない人が多い。5項の最終ラインは『期間経過後6月以内』。この6月の壁を1日でも越えれば、どんな立派な理由があっても防護標章の権利は確定的に消える
- 『延長は当然に認められる』と思いがちだが、3項の延長は『請求により』かつ『30日以内を限り』である。請求しなければ延長はなく、しかも本来の期限内に請求しなければ意味をなさない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 65条の8:防護標章の登録料の納付期限と救済 | 65条の7:防護標章の登録料の額そのもの 41条:通常の商標登録料の納付期限 |
| 起算点 | 査定・審決の謄本の送達日(更新分で満了前送達なら存続期間満了の日) | 額の規定であり期限の起算点はない 登録査定・審決の謄本送達日 |
| 原則の納付期間 | 30日以内 | — 30日以内 |
| 最終的な救済ライン | 責めに帰せない理由:理由消滅から14日(在外者2月)かつ期間経過後6月以内 | — 同種の追納・救済構造を持つ |
他国ではどう定めているか 1 か国
台湾も核准審定書の送達後に一定期間内の登録料納付を求め、期限経過後の一定期間内の追納(割増)を認める点で、本条の追納構造と類似する。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、防護標章の登録査定の謄本が届いてから29日目に、経理がまだ登録料を納めていないと気づいたら? 残り1日。だが今日のうちに3項の延長請求を出せば、さらに最大30日が手に入る。請求は本来の期限内でなければ意味がない、ここで動けるかどうかが分かれ目になる
- 社内の管理ミスで追納期間まで過ぎてしまった。ブランドの防護が消えると青ざめたが、担当者の長期入院という『責めに帰せない理由』があるなら、5項の救済でまだ間に合う可能性がある。ただし理由消滅から14日、期間経過後6月という二重の壁がある
- あなたが買収先企業の知財を精査していて、看板ブランドの防護標章の登録料が未納で、権利が消滅寸前だと判明した。買収価格の前提が揺らぐ。納付期限の残り日数そのものが、交渉のカードに変わる
取るべき行動
被害を受けた側:1. まず査定・審決の謄本の送達日を確認し、30日の起算点を確定する2. 期限内なら不足なく登録料を納付。間に合わない見込みなら、期限内に3項の延長請求(最大30日)を出す3. 本来期限も延長も過ぎていたら、4項の省令追納期間に該当するか商標法施行規則を確認4. それも過ぎ、天災・重病・システム障害など自分の責めに帰せない事情があるなら、5項の救済(理由消滅日から14日、在外者2月、かつ期間経過後6月以内)を疎明資料とともに申し立てる
訴えられた側:1. 顧客や自社のブランドで防護標章の登録料を取りこぼした疑いがあれば、まず送達日から逆算して『今どの層にいるか』を特定する2. 4項追納や5項救済の可否を即判断、特に5項は6月の最終ラインがあるため日数勝負3. 『責めに帰せない理由』は実務上どこまで認められるか解釈が分かれており、単なる失念では不可。客観的に避け得なかった事情の証拠を固める4. 再発防止として、開封日記録と独立した二重チェック体制を組む
時効(請求できる期限):登録料は査定・審決の謄本送達の日から30日以内(2項の更新分で満了前送達なら存続期間満了の日まで)。3項で特許庁長官への請求により最大30日延長可。さらに4項で経済産業省令の定める追納期間、5項で責めに帰せない理由の消滅日から14日(在外者は2月)以内かつ期間経過後6月以内。起算点はいずれも謄本の送達日
学説
通説:65条の8第5項の『責めに帰することができない理由』は、当事者が客観的に避けることのできなかった事情に限定して厳格に解釈すべきとされる。単なる失念や事務の繁忙は含まれず、救済はあくまで最後の非常口であって、原則の30日と延長の30日で確実に納付することが安全策とされる。
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