受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

商標法 第65条の7(登録料)

クイックジャンプ
  1. 防護標章登録に基づく権利の設定の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、三万二千九百円を超えない範囲内で政令で定める額に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
  2. 2.防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、三万七千五百円を超えない範囲内で政令で定める額に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
  3. 3.第四十条第三項から第五項までの規定は、前二項の場合に準用する。

この条文の基本情報

登録料とは何ですか?

定義登録料とは、商標法第65条の7に定められた規定で、「防護標章登録に基づく権利の設定の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、三万二千九百円を超えない範囲内で政令で定める額に区分の数を乗じて得た額を納付しなけれ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商標法第65条の7(登録料)は、日本の商標法に含まれる条文です。
  2. 商標法第65条の7の条文原文は「防護標章登録に基づく権利の設定の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、三万二千九百円を超えない範囲内で政令で定める額に区分の数を乗じて得た額を納付しなけれ…」で始まります。
  3. 商標法第65条の7は第七章に置かれています。
  4. 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 商標法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 商標法第65条の7の前の条は商標法第65条の6です。
  7. 商標法第65条の7の次の条は商標法第65条の8です。
  8. 商標法第65条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第65条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000127
  • 本サイト収録商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第65条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000127/65_7

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商標法65条の6は、防護標章の設定登録料を一件あたり上限三万二千九百円、更新登録料を上限三万七千五百円とし、いずれも区分の数を乗じた政令額の納付を定める。

Q · 防護標章の登録料っていくらかかるの? 区分が増えると高くなる?

区分数 × 政令額。設定は上限3万2900円、更新は3万7500円

商標法65条の6により、防護標章の設定登録料は一件あたり三万二千九百円を上限とする政令額に区分の数を乗じた額、更新登録料は三万七千五百円を上限とする政令額に区分の数を乗じた額を納付します。つまり守りたい区分が増えるほど費用は比例して膨らみます。実際の金額は法律本体ではなく商標法施行令(政令)で定まるため、法改正を経ずに改定できる構造です。第3項により40条3項〜5項が準用されます。

解説

商標は本来、自分が実際に使う商品やサービスの区分でしか登録できない。だが「著名」の壁を越えた一握りのブランドだけは、使っていない区分にまで自社マークの防衛線を引ける。それが防護標章登録であり、65条の6はその通行料を定めている。設定登録は一件ごとに、区分の数 × 三万二千九百円を上限とする政令額。更新は区分の数 × 三万七千五百円を上限とする政令額。つまり守りたい区分が増えるほど、料金は比例して膨らむ。さらに見落とせないのが「政令で定める」の一語だ。具体的な金額は国会ではなく内閣の政令で決まるため、法律本体を改正しなくても値上げできる構造になっている。あなたが守るべき著名ブランドを持つなら、この料金と区分数の掛け算が、防衛範囲を決める実務上の天井になる。

法的な位置づけ

商標法65条の6は、防護標章登録に基づく権利の登録料を定める規定である。設定登録は一件ごとに政令で定める額に区分の数を乗じた額(上限三万二千九百円)、更新登録は同様に区分の数を乗じた額(上限三万七千五百円)の納付を要する。具体額は商標法施行令に委任されている。

よくある質問 AI による整理

Q1防護標章の登録料はいくらですか?

設定登録は一件あたり上限三万二千九百円、更新登録は上限三万七千五百円を、それぞれ区分の数で乗じた政令額です。区分が多いほど高くなります(商標法65条の6)。

Q2防護標章の登録料はどう計算しますか?

「政令で定める額(上限額以内)× 区分の数」で算出します。例えば5区分なら、上限換算で設定登録は3万2900円×5が目安となります。

Q3防護標章の更新登録料はいくらですか?

一件あたり三万七千五百円を上限とする政令額に区分の数を乗じた額です(65条の6第2項)。設定登録料より単価が高く設定されています。

Q4区分の数とは何ですか?

商品・役務を分類した区分(ニース分類)のうち、防護標章で守る区分の個数です。守る範囲を広げるほど区分数が増え、登録料も比例します。

Q5防護標章の登録料は誰が払いますか?

防護標章登録に基づく権利の設定登録または更新登録を受ける者(元の登録商標の権利者)が納付します。特許庁に納めます。

Q6防護標章登録料は分割納付できますか?

本条第3項が40条3項〜5項を準用するため、納付方法は通常の登録料規定に準じます。詳細は商標法施行令と特許庁の運用をご確認ください。

Q7防護標章は何年ごとに更新が必要ですか?

存続期間は10年で、65条の3の更新登録出願により更新します。その都度65条の6第2項の更新登録料が区分数分かかります。

Q8防護標章登録料を納付しないとどうなりますか?

所定の登録料を納付しなければ設定登録や更新登録の効力が生じず、未使用区分への防衛効果を得られません。納付期限の管理が重要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1防護標章って、普通の商標登録と何が違うんですか?

普通の商標は自分が使う区分でしか登録・維持できず、3年使わないと不使用取消審判で消されます(商標法50条)。防護標章は著名な登録商標の持ち主が、使っていない区分にまで保護を広げる制度で、不使用でも取り消されません。65条の6の登録料はその特権の対価です。実務のポイント:著名性のハードルが極めて高く、認められるのは大企業の一部。代理人の弁理士でも「まず通らない」と最初に伝えることが多い

Q2料金が「政令で定める」になっているのはなぜ? 法律に金額を書けばいいのに

物価や行政コストに合わせて機動的に改定できるようにするためです。法律本体だと改正に国会審議が要りますが、政令(商標法施行令)なら内閣の判断で変えられます。65条の6が定めるのは上限額だけで、実際の額はその範囲内で政令が決めます(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:金額は区分の数で決まるので、出願時の区分選定が直接コストに跳ね返る。弁理士は本当に必要な区分だけに絞る設計をするが、依頼者が『念のため全部』と欲張ると維持費が膨らむ

間違えやすい点 AI による整理

  • 「有名な商標なら自動的に全区分で守られる」と思っているなら、問いの立て方そのものが違う。著名であっても、防護標章を別途出願して65条の6の登録料を払い、区分ごとに登録しなければ、使っていない区分の保護は手に入らない。守りは放っておいても広がらない
  • 防護標章を一度登録すれば安心、と考えがちだが、本当の負担は更新にある。65条の6第2項の更新登録料が10年ごとに区分数分のしかかり、しかも著名性が薄れれば更新そのものが認められないこともある。取得より維持のほうが難しい制度だ
比較の観点この条文ほかの条文
登録料の対象65条の6:防護標章の設定・更新登録料40条:通常の商標の設定・更新登録料
65条の3:防護標章の更新登録出願(手続)
設定登録料の単価区分数 × 上限三万二千九百円(政令額)区分数 × 40条所定の政令額
—(更新出願自体の手続規定)
更新の前提10年ごと更新・不使用取消の対象外(著名性の維持が前提)10年ごと更新・3年不使用で取消審判の対象(50条)
存続期間満了前の更新登録出願が必要
更新登録料の単価区分数 × 上限三万七千五百円(政令額)区分数 × 40条所定の更新政令額
—

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国商標法第30条第1項第11号・第70条

台湾は2003年改正で防護商標(聯合・防護)制度を廃止し、現在は著名商標の希釈化防止規定で同種の保護を実現する。日本の防護標章のような事前の区分拡張登録制ではない。

韓国
대한민국 상표법 제34조 제1항 제11호

韓国も独立した防護的登録制度を持たず、著名商標の混同・希釈防止として実体規定で保護する。区分拡張のための追加登録料という形は取らない。

ドイツ
MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 3

ドイツは bekannte Marke(著名商標)について類似・非類似を問わず希釈や便乗を差し止める。登録区分外の保護を実体規定・判例で実現し、別途の防護登録料は不要。

アメリカ
Lanham Act § 43(c)(15 U.S.C. § 1125(c))

米国は famous mark の dilution(希釈化)を連邦法で規律。著名性を満たせば区分横断で保護されるが、防護標章のような事前登録・登録料制度はない。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 自社の著名ブランドを、まったく畑違いの商品カテゴリーで勝手に使われたら、どう止める? 実際に使っていない区分でも、防護標章を登録しておけば侵害とみなして差し止められる。その前提となる登録料を定めるのが65条の6で、守る区分の数だけ費用がかかる
  • ブランドの防衛範囲を5区分に広げようとしたら、設定登録料は一件あたり上限三万二千九百円 × 5。さらに10年ごとの更新で区分数 × 三万七千五百円が上限として乗ってくる。区分を欲張るほど維持コストが雪だるま式に増える構造を、出願前に見積もっておく必要がある

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

商標法の全文を見る所属する編章節を開く:第七章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›