要点商標法65条の6は、登録料の納付により防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録をすると定める。更新の事実は商標公報に掲載され、前提として著名性が再審査される。
Q · 防護標章の更新って、料金を払えばそのまま延びるんですか?
登録料の納付で更新登録され公報に載りますが、前提に著名性審査があります
商標法65条の6により、65条の7第2項に基づく登録料の納付があったときに、防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録がなされます。普通の商標の更新と決定的に違うのは、その手前の段階です。65条の3により更新登録の出願時に「今もなお著名か」が再審査され、これを通過して初めて本条の更新登録に至ります。著名性が薄れていれば更新されず盾は消えます。さらに本条2項により、更新の事実は商標公報に掲載され、誰でも盾の存否を確認できます。
コカ・コーラやソニーのような著名ブランドは、自社の商標を本来の商品分野を超えて守る「防護標章」という特別な盾を持っている。65条の6は、その盾の有効期限を延長する最後の一押し、つまり更新の登録手続を定める条文だ。見落とされがちな急所が一つある。普通の商標は、更新のとき料金さえ払えば中身を問われない。だが防護標章の更新は違う。「そのブランドは今もなお著名か」が改めて審査され(65条の3)、それに通って初めて登録料を納め、本条による更新登録がなされる。著名性が薄れていれば、盾は更新されず消える。さらに本条2項は、更新の事実を商標公報で公開することを義務づける。ある有名ブランドが防護の盾を維持できたか否かは、公報を見れば誰でも分かる。あなたが競合なら、相手の守りの厚さを読み取る情報源になり、あなたが権利者なら、盾の健在を世界に告知する掲示板になる。
商標法65条の6は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録を定める規定である。65条の7第2項による登録料の納付があったときに更新登録がなされ、その登録事項は商標公報に掲載される。普通の商標の更新とは異なり、更新の前提として65条の3に基づく著名性の再審査を経る点に特徴がある。
AI 輔助整理,以條文原文為準
すでに著名になった自社商標を、本来の指定商品役務の枠を超えて他人に使わせないための盾です(商標法64条)。自分で使う権利ではなく、混同を防いで著名ブランドを守るための制度です。
防護標章登録に基づく権利の存続期間は設定登録から10年(65条の2)。更新登録の出願は原則として存続期間の満了前6か月から満了日までに行う必要があります。最新の改正状況をご確認ください。
維持できます。防護標章はそもそも他人を排除するための盾で、自分で使う権利ではないため、不使用取消の対象になりません。ただし著名性が維持されていることが前提です。
65条の3の更新登録の審査で著名性が否定されると、更新登録は認められず、防護の盾は失効します。普通の商標更新と違い、料金を払うだけでは維持できません。
65条の6第2項が、更新登録があったときに権利者の氏名・住所、登録番号、更新登録年月日などを商標公報に掲載すべきと定めているためです。第三者が盾の存否を確認できるようにする公示機能です。
確認できます。J-PlatPat(特許情報プラットフォーム)や商標公報で、防護標章登録の有無や更新登録の記録を調べられます。新しいマークを使う前のリスク確認に有効です。
通常の商標は更新登録申請と登録料納付で形式的に更新されます。防護標章は更新登録の出願時に著名性が再審査され(65条の3)、通過して登録料を納めて初めて65条の6の更新登録に至ります。
存続期間が満了し、本来の指定商品役務を超える範囲での排他的な保護を失います。ただし不正競争防止法の著名表示保護など、別ルートで保護が残る場合があります。
普通の商標は自分が使うための権利で、指定した商品や役務の範囲でしか効きません。防護標章は、すでに著名になった自社商標を本来の分野を超えて他人に使わせないための盾です(商標法64条)。自分で使う必要はなく、他人の混同を防ぐのが目的。業界裏話ヒント:防護標章は不使用取消の対象になりません。普通の商標は3年使わないと取り消されますが、防護標章はそもそも使うための権利ではないので、その論理が当てはまらない。著名である限り、使わなくても盾として維持できる
普通の商標更新はそうですが、防護標章は違います。更新登録の出願時に「今もなお著名か」が改めて審査され(商標法65条の3)、それに通って登録料を納めて初めて本条による更新登録がなされます。業界裏話ヒント:ブランドの知名度が登録当時より落ちていると、更新審査で落ちて盾を失うことがある。だから防護標章を持つ企業の知財部は、更新期が近づくと著名性を立証する資料を必死で集める。普通の商標と同じ感覚で経理に料金だけ払わせていると、ある日盾が消えている
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 更新の前提 | 65条の6:登録料納付の前に65条の3で著名性が再審査される | — |
| 権利の存続期間 | 65条の6:更新により存続期間を更新(10年単位) | — |
| 不使用の影響 | 65条の6:使用は要件でない、著名性が問われる | — |
| 公示 | 65条の6第2項:更新登録を商標公報に掲載 | — |
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