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商標法 第65条の6(防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新の登録)

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  1. 次条第二項の規定による登録料の納付があつたときは、防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録をする。
  2. 2.前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。
  3. 防護標章登録に基づく権利を有する者の氏名又は名称及び住所又は居所
  4. 登録番号及び更新登録の年月日
  5. 前二号に掲げるもののほか、必要な事項

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商標法65条の6は、登録料の納付により防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録をすると定める。更新の事実は商標公報に掲載され、前提として著名性が再審査される。

Q · 防護標章の更新って、料金を払えばそのまま延びるんですか?

登録料の納付で更新登録され公報に載りますが、前提に著名性審査があります

商標法65条の6により、65条の7第2項に基づく登録料の納付があったときに、防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録がなされます。普通の商標の更新と決定的に違うのは、その手前の段階です。65条の3により更新登録の出願時に「今もなお著名か」が再審査され、これを通過して初めて本条の更新登録に至ります。著名性が薄れていれば更新されず盾は消えます。さらに本条2項により、更新の事実は商標公報に掲載され、誰でも盾の存否を確認できます。

解説

コカ・コーラやソニーのような著名ブランドは、自社の商標を本来の商品分野を超えて守る「防護標章」という特別な盾を持っている。65条の6は、その盾の有効期限を延長する最後の一押し、つまり更新の登録手続を定める条文だ。見落とされがちな急所が一つある。普通の商標は、更新のとき料金さえ払えば中身を問われない。だが防護標章の更新は違う。「そのブランドは今もなお著名か」が改めて審査され(65条の3)、それに通って初めて登録料を納め、本条による更新登録がなされる。著名性が薄れていれば、盾は更新されず消える。さらに本条2項は、更新の事実を商標公報で公開することを義務づける。ある有名ブランドが防護の盾を維持できたか否かは、公報を見れば誰でも分かる。あなたが競合なら、相手の守りの厚さを読み取る情報源になり、あなたが権利者なら、盾の健在を世界に告知する掲示板になる。

法的な位置づけ

商標法65条の6は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録を定める規定である。65条の7第2項による登録料の納付があったときに更新登録がなされ、その登録事項は商標公報に掲載される。普通の商標の更新とは異なり、更新の前提として65条の3に基づく著名性の再審査を経る点に特徴がある。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1防護標章とは何ですか?

すでに著名になった自社商標を、本来の指定商品役務の枠を超えて他人に使わせないための盾です(商標法64条)。自分で使う権利ではなく、混同を防いで著名ブランドを守るための制度です。

Q2防護標章の更新はいつまでにすればいいですか?

防護標章登録に基づく権利の存続期間は設定登録から10年(65条の2)。更新登録の出願は原則として存続期間の満了前6か月から満了日までに行う必要があります。最新の改正状況をご確認ください。

Q3防護標章は使っていなくても維持できますか?

維持できます。防護標章はそもそも他人を排除するための盾で、自分で使う権利ではないため、不使用取消の対象になりません。ただし著名性が維持されていることが前提です。

Q4防護標章の更新で著名性が認められないとどうなりますか?

65条の3の更新登録の審査で著名性が否定されると、更新登録は認められず、防護の盾は失効します。普通の商標更新と違い、料金を払うだけでは維持できません。

Q5防護標章の更新はなぜ公報に載るのですか?

65条の6第2項が、更新登録があったときに権利者の氏名・住所、登録番号、更新登録年月日などを商標公報に掲載すべきと定めているためです。第三者が盾の存否を確認できるようにする公示機能です。

Q6防護標章はJ-PlatPatで確認できますか?

確認できます。J-PlatPat(特許情報プラットフォーム)や商標公報で、防護標章登録の有無や更新登録の記録を調べられます。新しいマークを使う前のリスク確認に有効です。

Q7防護標章と通常の商標の更新手続は何が違いますか?

通常の商標は更新登録申請と登録料納付で形式的に更新されます。防護標章は更新登録の出願時に著名性が再審査され(65条の3)、通過して登録料を納めて初めて65条の6の更新登録に至ります。

Q8防護標章の更新を忘れて失効したらどうなりますか?

存続期間が満了し、本来の指定商品役務を超える範囲での排他的な保護を失います。ただし不正競争防止法の著名表示保護など、別ルートで保護が残る場合があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1防護標章って普通の商標登録と何が違うんですか?

普通の商標は自分が使うための権利で、指定した商品や役務の範囲でしか効きません。防護標章は、すでに著名になった自社商標を本来の分野を超えて他人に使わせないための盾です(商標法64条)。自分で使う必要はなく、他人の混同を防ぐのが目的。業界裏話ヒント:防護標章は不使用取消の対象になりません。普通の商標は3年使わないと取り消されますが、防護標章はそもそも使うための権利ではないので、その論理が当てはまらない。著名である限り、使わなくても盾として維持できる

Q2更新のとき、料金を払えばそのまま延長されるんですよね?

普通の商標更新はそうですが、防護標章は違います。更新登録の出願時に「今もなお著名か」が改めて審査され(商標法65条の3)、それに通って登録料を納めて初めて本条による更新登録がなされます。業界裏話ヒント:ブランドの知名度が登録当時より落ちていると、更新審査で落ちて盾を失うことがある。だから防護標章を持つ企業の知財部は、更新期が近づくと著名性を立証する資料を必死で集める。普通の商標と同じ感覚で経理に料金だけ払わせていると、ある日盾が消えている

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「商標の更新なんて料金を払うだけの形式手続」と思い込んでいる。普通の商標はそうだが、防護標章は別物。更新のたびに著名性が再審査され、有名でなくなれば盾は消える
  • 「防護標章を取れば本業以外の全分野で他人の使用を止められる」と考える人がいるが、問いの立て方がずれている。防護標章は混同を生むほど著名な範囲でしか効かず、しかもその著名性が維持されている間だけ。守備範囲は固定ではなく、更新審査で毎回測り直される
  • 防護標章という制度の存在は知っていても、「使っていなくても維持できる」点の重みを理解していない。普通の商標は3年使わないと不使用取消の対象だが、防護標章はそもそも自分で使うための権利ではなく、他人を排除するための盾。だから不使用取消の論理が当てはまらない
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更新の前提65条の6:登録料納付の前に65条の3で著名性が再審査される
権利の存続期間65条の6:更新により存続期間を更新(10年単位)
不使用の影響65条の6:使用は要件でない、著名性が問われる
公示65条の6第2項:更新登録を商標公報に掲載

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 自社の著名ブランドの防護標章、存続期間の満了まであと半年。普通の更新と同じ感覚で「料金を払えばいい」と構えていると痛い目に遭う。著名性の立証資料を今から固めないと、審査で落ちて盾そのものを失う。残り時間は刻一刻と減っている
  • 競合の著名商標と似たマークを、まったく別の業種で使いたい。その商標に防護標章登録があり、しかも更新登録されて公報に載っていたら、あなたの使用は侵害になりうる。公報の更新記録は、踏んではいけない地雷の地図だ
  • ブランド管理を引き継いだ新任担当者。資料に「防護標章」の文字を見つける。これが何で、いつ更新が要るかを知らなければ、会社の盾を黙って失効させる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商標法第65条の6(防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新の登録)は、日本の商標法に含まれる条文です。
  2. 商標法第65条の6の条文原文は「次条第二項の規定による登録料の納付があつたときは、防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録をする。」で始まります。
  3. 商標法第65条の6は第七章に置かれています。
  4. 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 商標法第65条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。