商標法 第65条の6(防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新の登録)
クイックジャンプ
- 次条第二項の規定による登録料の納付があつたときは、防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録をする。
- 2.前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。
- 一防護標章登録に基づく権利を有する者の氏名又は名称及び住所又は居所
- 二登録番号及び更新登録の年月日
- 三前二号に掲げるもののほか、必要な事項
この条文の基本情報
防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新の登録とは何ですか?
定義防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新の登録とは、商標法第65条の6に定められた規定で、「次条第二項の規定による登録料の納付があつたときは、防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録をする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商標法第65条の6(防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新の登録)は、日本の商標法に含まれる条文です。
- 商標法第65条の6の条文原文は「次条第二項の規定による登録料の納付があつたときは、防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録をする。」で始まります。
- 商標法第65条の6は第七章に置かれています。
- 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 商標法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商標法第65条の6の前の条は商標法第65条の5です。
- 商標法第65条の6の次の条は商標法第65条の7です。
- 商標法第65条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第65条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000127 - 本サイト収録
商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第65条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000127/65_6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点商標法65条の6は、登録料の納付により防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録をすると定める。更新の事実は商標公報に掲載され、前提として著名性が再審査される。
Q · 防護標章の更新って、料金を払えばそのまま延びるんですか?
登録料の納付で更新登録され公報に載りますが、前提に著名性審査があります
商標法65条の6により、65条の7第2項に基づく登録料の納付があったときに、防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録がなされます。普通の商標の更新と決定的に違うのは、その手前の段階です。65条の3により更新登録の出願時に「今もなお著名か」が再審査され、これを通過して初めて本条の更新登録に至ります。著名性が薄れていれば更新されず盾は消えます。さらに本条2項により、更新の事実は商標公報に掲載され、誰でも盾の存否を確認できます。
解説
コカ・コーラやソニーのような著名ブランドは、自社の商標を本来の商品分野を超えて守る「防護標章」という特別な盾を持っている。65条の6は、その盾の有効期限を延長する最後の一押し、つまり更新の登録手続を定める条文だ。見落とされがちな急所が一つある。普通の商標は、更新のとき料金さえ払えば中身を問われない。だが防護標章の更新は違う。「そのブランドは今もなお著名か」が改めて審査され(65条の3)、それに通って初めて登録料を納め、本条による更新登録がなされる。著名性が薄れていれば、盾は更新されず消える。さらに本条2項は、更新の事実を商標公報で公開することを義務づける。ある有名ブランドが防護の盾を維持できたか否かは、公報を見れば誰でも分かる。あなたが競合なら、相手の守りの厚さを読み取る情報源になり、あなたが権利者なら、盾の健在を世界に告知する掲示板になる。
法的な位置づけ
商標法65条の6は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録を定める規定である。65条の7第2項による登録料の納付があったときに更新登録がなされ、その登録事項は商標公報に掲載される。普通の商標の更新とは異なり、更新の前提として65条の3に基づく著名性の再審査を経る点に特徴がある。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.存続期間の満了日を台帳で特定する 防護標章登録に基づく権利の存続期間(設定登録から10年、65条の2)の満了日を知財台帳で確認し、満了前6か月のアラートを設定する。普通の商標と同じ管理表に混ぜず、別管理にする
- 2.著名性の立証資料を体系的に蓄積する 更新登録では著名性が再審査される(65条の3)。売上高、広告費、市場シェア、メディア露出、認知度調査などを満了の半年以上前から計画的に集め、立証ストーリーを組み立てる
- 3.更新登録の出願を行い著名性審査を通過する 65条の3に基づき更新登録の出願を行い、蓄積した資料で著名性を立証して審査を通過する。弁理士に依頼して立証の構成と提出書類を整える
- 4.登録料を納付し公報掲載を確認する 65条の7第2項の登録料を納付すると、65条の6により更新登録がなされる。商標公報に登録番号と更新登録年月日が掲載されたことを確認し、社内の知財台帳に反映する
よくある質問 AI による整理
Q1防護標章とは何ですか?
すでに著名になった自社商標を、本来の指定商品役務の枠を超えて他人に使わせないための盾です(商標法64条)。自分で使う権利ではなく、混同を防いで著名ブランドを守るための制度です。
Q2防護標章の更新はいつまでにすればいいですか?
防護標章登録に基づく権利の存続期間は設定登録から10年(65条の2)。更新登録の出願は原則として存続期間の満了前6か月から満了日までに行う必要があります。最新の改正状況をご確認ください。
Q3防護標章は使っていなくても維持できますか?
維持できます。防護標章はそもそも他人を排除するための盾で、自分で使う権利ではないため、不使用取消の対象になりません。ただし著名性が維持されていることが前提です。
Q4防護標章の更新で著名性が認められないとどうなりますか?
65条の3の更新登録の審査で著名性が否定されると、更新登録は認められず、防護の盾は失効します。普通の商標更新と違い、料金を払うだけでは維持できません。
Q5防護標章の更新はなぜ公報に載るのですか?
65条の6第2項が、更新登録があったときに権利者の氏名・住所、登録番号、更新登録年月日などを商標公報に掲載すべきと定めているためです。第三者が盾の存否を確認できるようにする公示機能です。
Q6防護標章はJ-PlatPatで確認できますか?
確認できます。J-PlatPat(特許情報プラットフォーム)や商標公報で、防護標章登録の有無や更新登録の記録を調べられます。新しいマークを使う前のリスク確認に有効です。
Q7防護標章と通常の商標の更新手続は何が違いますか?
通常の商標は更新登録申請と登録料納付で形式的に更新されます。防護標章は更新登録の出願時に著名性が再審査され(65条の3)、通過して登録料を納めて初めて65条の6の更新登録に至ります。
Q8防護標章の更新を忘れて失効したらどうなりますか?
存続期間が満了し、本来の指定商品役務を超える範囲での排他的な保護を失います。ただし不正競争防止法の著名表示保護など、別ルートで保護が残る場合があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1防護標章って普通の商標登録と何が違うんですか?
普通の商標は自分が使うための権利で、指定した商品や役務の範囲でしか効きません。防護標章は、すでに著名になった自社商標を本来の分野を超えて他人に使わせないための盾です(商標法64条)。自分で使う必要はなく、他人の混同を防ぐのが目的。実務のポイント:防護標章は不使用取消の対象になりません。普通の商標は3年使わないと取り消されますが、防護標章はそもそも使うための権利ではないので、その論理が当てはまらない。著名である限り、使わなくても盾として維持できる
Q2更新のとき、料金を払えばそのまま延長されるんですよね?
普通の商標更新はそうですが、防護標章は違います。更新登録の出願時に「今もなお著名か」が改めて審査され(商標法65条の3)、それに通って登録料を納めて初めて本条による更新登録がなされます。実務のポイント:ブランドの知名度が登録当時より落ちていると、更新審査で落ちて盾を失うことがある。だから防護標章を持つ企業の知財部は、更新期が近づくと著名性を立証する資料を必死で集める。普通の商標と同じ感覚で経理に料金だけ払わせていると、ある日盾が消えている
間違えやすい点 AI による整理
- 「商標の更新なんて料金を払うだけの形式手続」と思い込んでいる。普通の商標はそうだが、防護標章は別物。更新のたびに著名性が再審査され、有名でなくなれば盾は消える
- 「防護標章を取れば本業以外の全分野で他人の使用を止められる」と考える人がいるが、問いの立て方がずれている。防護標章は混同を生むほど著名な範囲でしか効かず、しかもその著名性が維持されている間だけ。守備範囲は固定ではなく、更新審査で毎回測り直される
- 防護標章という制度の存在は知っていても、「使っていなくても維持できる」点の重みを理解していない。普通の商標は3年使わないと不使用取消の対象だが、防護標章はそもそも自分で使うための権利ではなく、他人を排除するための盾。だから不使用取消の論理が当てはまらない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 更新の前提 | 65条の6:登録料納付の前に65条の3で著名性が再審査される | 通常商標の更新:著名性審査なし、形式的に更新 64条:防護標章登録時の著名性要件(出発点) |
| 権利の存続期間 | 65条の6:更新により存続期間を更新(10年単位) | 65条の2:防護標章の存続期間は設定登録から10年 通常商標:19条で10年、更新可能 |
| 不使用の影響 | 65条の6:使用は要件でない、著名性が問われる | 50条:通常商標は3年不使用で取消対象 64条:防護標章は他人排除目的で自己使用不要 |
| 公示 | 65条の6第2項:更新登録を商標公報に掲載 | 75条:商標公報掲載事項の一般規定 不正競争防止法2条:登録不要の著名表示保護 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は2003年改正で防護商標制度を廃止し、著名商標の希釈化を侵害とみなす規定(70条)へ移行。登録更新ではなく侵害認定の局面で著名性を保護する点が日本と異なる。
中国は馳名商標(well-known mark)の認定により、異なる類の商品・役務にも保護を及ぼす。事案ごとの認定方式で、日本の登録・更新方式とは構造が異なる。
ドイツは bekannte Marke(著名標)の拡張保護を侵害規定で実現し、登録更新による盾の維持という発想を採らない。EU商標規則(EUTMR)とも整合する。
米国は famous mark の dilution(希釈化)法理で、関連しない分野での使用も差し止める。登録の有無に依存せず、著名性と希釈の有無を事案ごとに判断する。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 自社の著名ブランドの防護標章、存続期間の満了まであと半年。普通の更新と同じ感覚で「料金を払えばいい」と構えていると痛い目に遭う。著名性の立証資料を今から固めないと、審査で落ちて盾そのものを失う。残り時間は刻一刻と減っている
- 競合の著名商標と似たマークを、まったく別の業種で使いたい。その商標に防護標章登録があり、しかも更新登録されて公報に載っていたら、あなたの使用は侵害になりうる。公報の更新記録は、踏んではいけない地雷の地図だ
- ブランド管理を引き継いだ新任担当者。資料に「防護標章」の文字を見つける。これが何で、いつ更新が要るかを知らなければ、会社の盾を黙って失効させる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 防護標章の存続期間満了日を確認し、満了前6か月から更新登録出願の準備に入る2. 普通の更新と違い著名性が再審査されるので、売上、広告費、市場調査、メディア露出など著名性を裏付ける資料を体系的に蓄積3. 65条の3で更新登録を出願し審査を通過、65条の7第2項の登録料を納付4. 本条により更新登録がなされ公報に掲載されたことを確認、登録番号と更新年月日を社内の知財台帳に反映する
訴えられた側:1. 使いたいマークが他社の著名商標に似ているなら、まず商標公報やJ-PlatPatで防護標章登録と更新の有無を確認2. 防護標章が現に有効なら、その指定商品役務の範囲での使用は侵害リスクが高い、範囲外かを精査3. 相手の防護標章が更新されず失効していれば、その分野は空く、出願や使用のチャンス4. 判断に迷えば弁理士に鑑定を依頼、警告書が来てから動くと手遅れになりやすい
時効(請求できる期限):防護標章登録に基づく権利の存続期間は設定登録から10年(商標法65条の2)。更新登録の出願は原則として存続期間の満了前6か月から満了日までに行う必要があり、これを過ぎると盾は失効する(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:防護標章は著名商標の保護を指定商品役務の枠を超えて拡張する制度であり、自己使用を要件としないため不使用取消の対象外とされる。更新登録は著名性の継続を要件とし、著名性が失われれば保護範囲は維持されないと解される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和34年(1959年) 新設:現行商標法(昭和34年法律第127号)の制定により防護標章制度が整備され、防護標章登録に基づく権利の存続期間とその更新登録(65条の2以下)の枠組みが置かれた。
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める