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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

商標法 第68条の33(議定書の廃棄後の商標登録出願の特例)

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  1. 議定書第十五条(5)(b)の規定により、日本国を指定する国際登録の名義人が議定書第二条(1)の規定に基づく国際出願をする資格を有する者でなくなつたときは、当該国際登録の名義人であつた者は、当該国際登録において指定されていた商品又は役務について商標登録出願をすることができる。
  2. 2.前条第二項から第七項までの規定は、前項の規定による商標登録出願に準用する。この場合において、同条第二項第一号中「同項の国際登録が取り消された日から三月以内」とあるのは、「議定書第十五条(3)の規定による廃棄の効力が生じた日から二年以内」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商標法 68 条の 33 は、本国の議定書廃棄で国際出願資格を失った名義人が、指定商品・役務を日本の国内商標出願へ転換できると定める。期限は廃棄効力発生日から二年。

Q · 本国がマドリッド議定書を脱退したら、日本で持っていた国際商標はどうなるの?

二年以内なら日本の国内出願へ転換でき、出願日も維持されます

商標法 68 条の 33 により、本国の議定書廃棄で国際出願の資格を失った元名義人は、国際登録で指定していた商品又は役務について、日本の通常の商標登録出願へ転換できます。期限は議定書 15 条(3)による廃棄の効力が生じた日から二年以内で、68 条の 32 の準用により、転換出願は元の国際登録の日にされた出願として扱われ、出願日(優先的地位)が維持されます。中央攻撃による取消しの三月とは異なり、国家規模の事由には長い猶予が与えられています。何もしなければ二年で権利は消えます。

解説

マドリッド協定議定書を使えば、一通の国際出願で日本を含む多数の国に商標権を一気に広げられる。だがその土台は、出願人の「本国」がこの議定書の加盟国であり続けることにある。もしあなたの本国が議定書を脱退(廃棄)したら、その瞬間あなたは国際出願をする資格を失い、日本を指定していた国際登録は足場ごと崩れる。本条はそのとき効く救命ロープである。資格を失った元名義人は、国際登録で指定していた商品又は役務について、日本国内で通常の商標登録出願に切り替える(転換する)ことができる。しかも前条(68条の32)の手続を準用しつつ、期限だけは大幅に延ばされている。中央攻撃による取消しなら三月しかないところ、議定書の廃棄なら、廃棄の効力が生じた日から二年。国家の都合で土台を抜かれた権利者には、それだけの猶予が与えられた。この二年を逃すと、日本で積み上げた商標の地位は消える。

法的な位置づけ

商標法 68 条の 33 は、国際登録の救済的転換を定める規定である。日本を指定する国際登録の名義人が、本国の議定書廃棄により議定書 2 条(1)の国際出願資格を喪失した場合に、当該国際登録で指定されていた商品又は役務について、国内の商標登録出願へ転換する途を認める。68 条の 32 の中央攻撃後転換に対する、廃棄事由版の特則として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1マドリッド議定書の廃棄とは?

締約国が条約から脱退することです。議定書 15 条に基づき効力が生じ、その国を本国とする国際登録は基礎を失います。商標法 68 条の 33 はこの場合の日本での救済を定めます。

Q2国際登録の転換とは何ですか?

国際登録を各国の国内出願に切り替える手続です。商標法 68 条の 33 では、指定商品・役務について日本の通常の商標登録出願へ転換でき、元の出願日が維持されます。

Q3転換出願の期限はいつまで?

議定書 15 条(3)による廃棄の効力が生じた日から二年以内です。中央攻撃による取消し(68 条の 32)の三月とは異なり、大幅に長い猶予が与えられています。

Q4中央攻撃と議定書廃棄の違いは?

中央攻撃は基礎商標の取消しで転換期限は三月、議定書廃棄は本国の条約脱退で期限は二年です。原因が個別事情か国家規模かで猶予が八倍違います。

Q5転換すると出願日はどうなりますか?

68 条の 32 の準用により、転換出願はもとの国際登録の日にされた出願として扱われ、出願日が維持されます。途中の第三者出願に原則として優先します。

Q6全部の指定商品を転換すべきですか?

必須ではありません。区分ごとに費用がかかるため、二年の猶予で棚卸しし、日本で本当に維持したい区分に絞るのが合理的です。

Q7本国が脱退したら商標は消えますか?

何もしなければ消えますが、二年以内に転換出願をすれば国内権利として残せます。問題は消えるか否かでなく、どの区分をいつ転換するかです。

Q8転換出願はどの条文に従いますか?

68 条の 33 第 2 項が 68 条の 32 第 2 項から第 7 項を準用し、最終的に通常の商標登録出願(商標法 5 条の願書要件)に従います。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1国の都合で条約を抜けられたら、こっちの日本での商標も完全にパーですか?

完全には消えません。本条により、資格を失った元名義人は指定していた商品・役務について日本で通常の商標登録出願へ転換できます。期限は廃棄効力日から二年です。業界裏話ヒント:弁理士はこの転換を「権利を生かす救済」と捉えますが、依頼者から聞かれない限り、消えそうな区分まで含めた棚卸しの提案を先回りしてはくれないことが多い。脱退の報に接したら、自分から全指定区分リストを出して相談を始めるべきです

Q2転換した出願は、また最初の出願日からやり直しになるんですか?

やり直しにはなりません。準用される68条の32の仕組みにより、転換出願はもとの国際登録(又は事後指定)の日にされた商標登録出願として扱われ、優先的地位が維持されます。業界裏話ヒント:この「日付が遡って維持される」点こそ転換の核心ですが、一般の事業者は『新規出願=今日の日付』と思い込み、二年あるのに焦って準備を雑にしがちです。日付は守られるのだから、慌てるべきは出願の精度であって、出願の速さではない区分もあります

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

  • 「転換した国内出願は、ゼロから出願し直すのと同じで、その間に割り込まれたら負ける」と思われがちだが逆である。転換出願は、もとの国際登録(又は事後指定)の日にされたものとして扱われ、出願日(優先的地位)が保たれる。途中で他人が同一商標を出願していても、原則として元の日付で勝てる。これを知らずに「もう手遅れだ」と諦めるのが最大の損失である
  • 「本国が条約を抜けたら、こちらの商標は完全に消えて取り戻せない」という前提そのものが誤っている。問うべきは「消えるか否か」ではなく「二年の窓の中で、どの商品・役務を、いくらの費用で転換するか」だ。問いを立て間違えると、救える権利まで放棄してしまう
  • 中央攻撃(68条の32)の三月という短い期限の感覚で、本条も「すぐ動かないと間に合わない」と慌てる人がいる。実際は二年と長い。だが長さに油断して翻訳・区分整理・代理人選定を後回しにすると、結局ぎりぎりで雑な出願になり、指定漏れが生じる。期限の長さは準備の質に化けるべきものだ
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転換の原因68 条の 33:本国の議定書廃棄(条約脱退)
転換出願の期限廃棄の効力発生日から二年以内
出願日(優先的地位)元の国際登録の日を維持
想定される場面国家規模の事由(本国の条約脱退)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの会社の国際商標を支える本国官庁のある国が、ある朝マドリッド議定書を脱退したら、日本での権利はどうなる? 国際登録は資格喪失で宙に浮くが、本条があれば指定していた全商品・役務を日本の国内出願へ転換できる。動かなければ二年で消える、動けば日本での地位は残る。その分岐点に立つことになる
  • 海外商標を代理人に丸投げしてきた中堅メーカー。本国の制度変更通知を見落とし、議定書の廃棄効力日からすでに一年十か月が経過。残り二か月で、数十類にわたる指定商品の転換出願を願書として組み直さなければならない。間に合うかどうかは、今日から準備を始めるかにかかっている
  • あなたが競合の商標を日本で狙っているとする。相手の国際登録が本国の議定書脱退で消えたように見えても、二年間は転換の優先権が相手に留保されている。その窓が閉じる前に同一・類似の出願を急いでも、後から相手の転換出願に日付で負ける可能性がある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商標法第68条の33(議定書の廃棄後の商標登録出願の特例)は、日本の商標法に含まれる条文です。
  2. 商標法第68条の33の条文原文は「議定書第十五条(5)(b)の規定により、日本国を指定する国際登録の名義人が議定書第二条(1)の規定に基づく国際出願をする資格を有する者でなくなつたときは、当該国…」で始まります。
  3. 商標法第68条の33は第三節に置かれています。
  4. 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 商標法第68条の33には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。