商標法 第68条の34(拒絶理由の特例)
クイックジャンプ
- 第六十八条の三十二第一項又は前条第一項の規定による商標登録出願についての第十五条の規定の適用については、同条中「次の各号のいずれかに該当するとき」とあるのは、「次の各号のいずれかに該当するとき又は第六十八条の三十二第一項若しくは第六十八条の三十三第一項の規定による商標登録出願が第六十八条の三十二第一項若しくは第六十八条の三十三第一項若しくは第六十八条の三十二第二項各号(第六十八条の三十三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する要件を満たしていないとき」とする。
- 2.国際登録に係る商標権であつたものについての第六十八条の三十二第一項又は前条第一項の規定による商標登録出願(第六十八条の三十七及び第六十八条の三十九において「旧国際登録に係る商標権の再出願」という。)については、第十五条(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
拒絶理由の特例とは何ですか?
定義拒絶理由の特例とは、商標法第68条の34に定められた規定で、「第六十八条の三十二第一項又は前条第一項の規定による商標登録出願についての第十五条の規定の適用については、同条中「次の各号のいずれかに該当するとき」とあるのは、「…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商標法第68条の34(拒絶理由の特例)は、日本の商標法に含まれる条文です。
- 商標法第68条の34の条文原文は「第六十八条の三十二第一項又は前条第一項の規定による商標登録出願についての第十五条の規定の適用については、同条中「次の各号のいずれかに該当するとき」とあるのは、「…」で始まります。
- 商標法第68条の34は第三節に置かれています。
- 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 商標法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商標法第68条の34の前の条は商標法第68条の33です。
- 商標法第68条の34の次の条は商標法第68条の35です。
- 商標法第68条の34には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第68条の34 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000127 - 本サイト収録
商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第68条の34(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000127/68_34
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点商標法第68条の34は、国際登録の取消し後の再出願について第15条の拒絶理由を読み替え、登録済みだった商標は実体審査を省く特例を定める。
Q · 国際登録が取り消されて日本に再出願したら、また一から審査をやり直すの?
登録済みだった商標は実体審査を省いて再出願できます
商標法第68条の34により、国際登録の取消し等を理由とする再出願では、すでに日本の商標権であったものについて第15条第1号・第2号の実体的登録要件の審査が省かれます(第2項)。10年前に通った審査を一からやり直すことはありません。ただし第1項により、再出願としての形式要件(取消日から3か月、商標と指定商品役務の同一性、名義の一致)を満たさなければ拒絶されます。登録前だった国際出願の再出願は第15条全体の審査を受ける点に注意が必要です。
解説
海外でブランドを一括登録できるマドリッド制度。あなたの会社がこの制度で日本を含む各国に商標を取った場合、見えないところに一つの弱点が埋め込まれている。基礎となる本国の登録が出願から5年以内に潰されると、それにぶら下がる国際登録が指定国すべてで同時に崩れる。セントラルアタックと呼ばれる連鎖倒壊だ。そのとき日本の権利を救う命綱が第68条の32の再出願であり、その再出願をどう審査するかを決めるのがこの条文である。要は第2項。すでに日本の商標権として確定していたものを再出願する場合、第15条第1号・第2号(第3条・第4条などの実体的な登録要件)は審査し直さない。つまり一度通した審査を蒸し返されない。逆に第1項は、再出願として認められる形式要件を満たさなければ拒絶すると釘を刺す。命綱には、命綱の握り方があるということだ。
法的な位置づけ
商標法第68条の34は、国際登録の取消し等を理由とする再出願(第68条の32第1項・第68条の33第1項)に対する第15条の拒絶理由の適用を読み替える特例規定である。国際登録に係る商標権であったものの再出願については、第15条第1号・第2号の実体的登録要件の審査を適用しない。
よくある質問 AI による整理
Q1マドリッド制度とは何ですか?
標章の国際登録に関するマドリッド協定議定書に基づき、本国の出願・登録を基礎に一つの手続で複数国に商標を一括出願できる制度です。各指定国で個別に権利が発生します。
Q2セントラルアタックとは何ですか?
国際登録から5年以内に本国の基礎出願・登録が拒絶・取消・放棄されると、それに従属する国際登録が指定国すべてで取り消される連鎖崩壊のことです。
Q3国際登録の再出願はいつまでにできますか?
国際登録の取消し等の日から3か月以内です(第68条の32第2項)。この期間内の再出願のみが原出願日や優先権を引き継ぎ、過ぎると通常の新規出願になります。
Q4商標の再出願で実体審査は省かれますか?
すでに日本の商標権であったものの再出願なら、第15条第1号・第2号の実体審査は省かれます(第68条の34第2項)。登録前の国際出願の再出願は省かれません。
Q5第68条の34第2項はどんな場合に適用されますか?
国際登録に係る商標権であったもの、つまりすでに日本で登録査定を受け権利が確定していた商標の再出願に限り適用され、第15条第1号・第2号が不適用となります。
Q6国際登録が取り消される原因は何ですか?
本国の基礎出願・登録が5年以内に拒絶・取消・放棄された場合(セントラルアタック)や、議定書の廃棄などです。これらが日本の再出願特例の前提となります。
Q7商標の再出願の形式要件は何ですか?
取消日から3か月以内、商標が同一、指定商品・役務が同一の範囲内、名義の同一などです(第68条の32第2項各号)。これを欠くと第1項により拒絶されます。
Q8国際登録の従属期間5年とは何ですか?
国際登録日から5年間は各指定国の権利が本国の基礎登録に従属する期間です。この期間を過ぎると国際登録は本国登録から独立し、セントラルアタックを受けなくなります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1国際登録って一回取れば各国バラバラで安泰じゃないんですか?
登録後5年間は違います。本国の基礎登録(出願)が拒絶・取消・放棄されると、それに従属する国際登録が指定国すべてで取り消されます(セントラルアタック)。5年経てば独立します。実務のポイント:この5年の従属期間こそ実務上の最大リスク。海外展開を急ぐあまり本国出願を甘く通すと、その弱点が5年間世界中の権利の急所になる。本国出願の品質に最も投資すべき理由がここにあります。
Q2セントラルアタックで消えたら、もう日本の権利は諦めるしかない?
諦める必要はありません。取消日から3か月以内なら第68条の32で日本に再出願でき、原出願日を引き継げます。さらに既に商標権だったものは第15条第1号・第2号の実体審査が省かれます(第68条の34第2項)。実務のポイント:多くの経営者はセントラルアタック=全損と思い込み、この国別の再出願の存在を知りません。知っている企業だけが、3か月の窓で主要国の権利を選別して救出しています。
Q3再出願すれば必ず登録されるんですか?
必ずではありません。すでに日本の商標権だった場合は実体審査が省かれますが(第2項)、第1項の形式要件(取消日からの期間、商標・指定商品役務の同一性、名義の一致)を満たさないと拒絶されます。まだ登録前だった国際出願の再出願は第15条全体の審査を受けます。実務のポイント:省略されるのは『すでに勝ち取った地位』の再審査だけ。新規分は通常審査です。同じ再出願でも登録済みか否かで難易度が段違いという点を、最初に切り分けるのが実務の勘所です。
間違えやすい点 AI による整理
- 国際登録を取れば各国の権利が完全に独立していると思っているかもしれない。独立しているのは事実だが、最初の5年間だけは本国の基礎登録に運命を握られている。その依存関係の深刻さを知らないまま、本国登録の防御や更新を後回しにしている企業は驚くほど多い
- 「再出願すれば全部やり直しで、また登録できるか不安」という問いの立て方そのものがズレている。すでに日本の商標権だったものの再出願では、第15条第1号・第2号の実体審査はそもそも行われない。やり直しではなく、確定した地位の引き継ぎである
- 再出願なら期限は気にしなくていいと思われがちだが、国際登録が取り消された日から3か月という厳格な期限がある(第68条の32第2項)。この窓を逃すと、原出願日を引き継ぐ権利は永久に消える
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律内容 | 第68条の34:第15条の読替え・実体審査の適用除外特例 | 第68条の32:国際登録取消後の再出願の根拠と3か月期限 第15条:商標登録出願の拒絶査定の一般規定 |
| 実体審査(第15条第1号・第2号) | 登録済みだったものは適用しない(第2項) | —(再出願の入口要件を定めるのみ) 第3条・第4条等の実体的登録要件を審査 |
| 形式要件 | 再出願適格を満たさないと拒絶(第1項) | 取消日から3か月・商標と指定範囲の同一・名義同一 — |
| 適用場面 | 旧国際登録に係る商標権の再出願 | セントラルアタック・議定書廃棄後の救済出願 すべての商標登録出願 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾はマドリッド議定書の締約国ではないため、国際登録取消後の変更出願に直接対応する規定を持たない。海外ブランドは台湾では個別出願で権利を確保する必要がある。
韓国はマドリッド議定書の締約国であり、国際登録の消滅後に国内出願へ変更する特例規定を備える。実体審査の扱いは日本と類似の趣旨を持つ。
ドイツもマドリッド議定書を実施し、国際登録の国内出願への変更(Umwandlung)を認める。EU域内ではEUTMとの並行ルートも存在する。
米国は2003年に議定書へ加盟。領域指定の保護が取り消された場合に米国出願へtransformできる規定を持つが、使用主義の影響で使用証明等の独自要件がある。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし本国の基礎登録が第三者の異議で潰され、欧州や米国の国際登録もろとも消えたと通知が届いたら? 残り時間は3か月。日本での再出願を打てば原出願日を維持できるが、この条文の形式要件を外すと再出願そのものが拒絶される。逆算して動けるかどうかが分水嶺だ
- あなたの主力ブランドはマドリッド経由で日本でも登録され、長年使ってきた。ある日その国際登録が取り消された。再出願すれば第15条第1号・第2号の実体審査は飛ばされる。10年前に通した審査をまた一から受け直す悪夢は起きない
- 競合の海外ブランドが日本で再出願してきた。実体審査が省かれると知り、潰す隙はないかと焦る。狙えるのは形式要件の不備だけだ
- 国際登録は取れたが日本ではまだ登録査定前、その段階で取消し。この場合は第2項の対象外で、第15条第1号・第2号の実体審査も受ける。同じ再出願でも、登録済みか否かで審査の重さが全く違う
取るべき行動
被害を受けた側:1. 国際登録の取消通知を受けたら、取消日(WIPOの記録)を即確定し、3か月の再出願期限を逆算2. 日本で既に商標権として確定していたかを確認、確定済みなら第15条第1号・第2号の実体審査は省かれる(第68条の34第2項) 3. 第68条の32の形式要件(同一商標・同一の指定商品役務・名義の同一など)を満たす形で再出願を準備4. 弁理士に依頼し、救出する国を選別して各国の再出願を並行処理。期限管理が最優先
訴えられた側:1. 競合の再出願を阻止したい場合、実体的登録要件の蒸し返しは原則できないと理解する(第2項) 2. 攻めどころは第1項の形式要件、すなわち再出願の適格性(取消日からの期間・商標と指定範囲の同一性・名義)に限られる3. 自社が新規の国際登録段階(未登録)での再出願なら第2項の保護はなく第15条全体の審査を受けるため、実体要件も再点検4. 情報提供制度を使い、形式要件の不備を審査官に示す
時効(請求できる期限):国際登録の取消し等の日から3か月以内に再出願が必要(第68条の32第2項)。この期間内の再出願のみが原出願日・優先権を引き継ぐ。期間経過後は通常の新規出願となり、先行する他者の登録に阻まれるリスクが生じる(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:第68条の34第2項は、国際登録に係る商標権としてすでに日本で確定していた地位を再出願で引き継ぐ趣旨であり、第15条第1号・第2号の実体審査を省くのは権利の安定保護のためと解される。第1項の形式要件審査は、変更出願の適格性を画する入口要件として厳格に運用される。
改正沿革 AI による整理
- 平成11年(1999年)改正、平成12年(2000年)施行 日本のマドリッド協定議定書加盟に伴う商標法改正で第7章の2(国際商標登録出願に係る特例)が整備された際に新設。国際登録の取消し等の後の再出願について、第15条の拒絶理由を読み替える特例を定めた
改正の年表
- 1.平成11年(1999年) 新設:日本のマドリッド協定議定書加盟に伴う商標法改正で第7章の2(国際商標登録出願に係る特例)が整備された際に新設。国際登録の取消し等の後の再出願について第15条の拒絶理由を読み替える特例を定めた(平成12年・2000年施行)。
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める