要点商標法 68 条の 32 は、国際登録が取り消されても 3 か月以内に同一商標で日本へ出願すれば、もとの国際登録日を維持できると定める。セントラルアタックの救済規定である。
Q · 国際登録がセントラルアタックで取り消されたら、海外で築いた出願日は全部ゼロになるの?
3 か月以内に切り替えれば出願日を救えます
商標法 68 条の 32 により、日本国を指定していた国際登録が取り消されても、取消しの日から 3 か月以内に、同一の商標・同一範囲の指定商品役務について日本へ商標登録出願をすれば、もとの国際登録の日(事後指定なら事後指定の日)にされたものとみなされます。パリ条約等の優先権も引き継げます。ただし救えるのは出願日と優先日だけで、商標は元と同一・指定範囲は元の範囲内が要件であり、日本の実体審査は新規出願として一からやり直しになります。
海外で商品を売るために、あなたの会社はマドリッドプロトコルを使い、一つの手続で何十か国にまとめて商標を登録した。効率的だ。だが多くの経営者が知らない落とし穴がある。国際登録は最初の 5 年間、本国(日本)の基礎出願・基礎登録に運命を握られている。もし日本の基礎登録が拒絶や無効、取消しで消えると、それにぶら下がる世界中の国際登録が連鎖で取り消される。セントラルアタックと呼ばれる現象だ。ここで効くのが商標法 68 条の 32 である。日本を指定していた分については、国際登録が取り消されても、取消しの日から 3 か月以内に日本で国内出願へ切り替えれば、もとの国際登録の日や優先日をそのまま引き継げる。世界中で築いた出願日を救うか、ゼロからやり直すか。その分かれ目が、たった 3 か月の窓にかかっている。
商標法 68 条の 32 が定める取消し後出願(トランスフォーメーション)とは、マドリッド協定議定書による国際登録が取り消された場合に、その名義人であった者が一定の要件のもとで日本に商標登録出願をすれば、もとの国際登録の日にされたものとみなされる制度をいう。出願日と優先日のみを救済し、商標の同一性および元の指定商品役務の範囲内であることを要件とする。
AI 輔助整理,以條文原文為準
国際登録が取り消されたとき、3 か月以内に各国で国内出願へ切り替え、もとの国際登録日を維持する救済手続です。日本では商標法 68 条の 32 が根拠となります。
国際登録日から 5 年間です。この期間に基礎登録が消えるとセントラルアタックで連鎖取消しが起きますが、5 年を 1 日でも過ぎると国際登録は独立します。
日本では新規出願として出願料・登録料がかかり、各国でも現地代理人費用が別途必要です。国数が多いほど高額になるため、対象国の絞り込みが重要です。
取り消された国際登録と同一の商標、元の範囲内の指定商品役務、取消し日を示す資料、優先権を主張する場合はその書面です。同一性の立証が要点になります。
もとの国際登録の日ではなく、当該国際登録に係る事後指定の日にされたものとみなされます(68 条の 32 第 2 項)。出願日の遡及先が異なる点に注意が必要です。
引き継げます。国際商標登録出願にパリ条約 4 条の優先権が認められていた場合、取消し後出願にも同じ優先権が認められます(68 条の 32 第 3 項)。
できません。指定商品役務は元の国際登録の範囲内である必要があり、追加した分は遡及効果を失います。範囲は同一かそれ以下に削るのが安全です。
責めに帰せない理由で 3 か月内に出願できなかった場合、理由消滅から在外者は 2 月(国内は 14 日)以内、かつ期間経過後 6 月以内に出願できます(68 条の 32 第 6 項)。
国際登録は最初の 5 年間、本国の基礎出願・基礎登録に運命を縛られます(議定書 6 条 2 項・3 項)。基礎登録が拒絶・無効・取消しで消えると、それにぶら下がる全世界の国際登録が取り消される現象です。業界裏話ヒント:5 年を 1 日でも過ぎれば国際登録は独立し、もう基礎登録が飛んでも連鎖しません。だから攻める側は 5 年以内に基礎登録を狙い、守る側はこの 5 年だけを重点防御するのが定石です
原則アウトですが、商標法 68 条の 32 第 6 項に救済があります。あなたの責めに帰せない理由で出願できなかったなら、理由消滅から 14 日(在外者 2 月)以内、かつ期間経過後 6 月以内なら出願できます。業界裏話ヒント:「責めに帰することができない理由」のハードルは高く、代理人の事務ミスや単なる失念では通りません。この救済を当てにせず 3 か月を死守するのが実務の鉄則です
戻りません。救えるのは出願日と優先日だけで、商標は元の国際登録と同一でなければならず、指定商品・役務も元の範囲を超えられません(68 条の 32 第 2 項二号・三号)。しかも日本の実体審査は新規出願として一からやり直しです。業界裏話ヒント:切り替え時にうっかり指定商品を一つでも追加すると、その追加分は遡及効果を失います。範囲は同一かそれ以下に削るのが安全策です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 適用される場面 | 68 条の 32:セントラルアタック等で国際登録が取り消されたとき | — |
| 出願期限 | 国際登録が取り消された日から 3 か月以内 | — |
| 救済される内容 | 出願日・優先日の遡及(商標同一・指定範囲内が要件) | — |
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