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商標法 第68条の32(国際登録の取消し後の商標登録出願の特例)

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  1. 議定書第六条(4)の規定により日本国を指定する国際登録の対象であつた商標について、当該国際登録において指定されていた商品又は役務の全部又は一部について当該国際登録が取り消されたときは、当該国際登録の名義人であつた者は、当該商品又は役務の全部又は一部について商標登録出願をすることができる。
  2. 2.前項の規定による商標登録出願は、次の各号のいずれにも該当するときは、同項の国際登録の国際登録の日(同項の国際登録が事後指定に係るものである場合は当該国際登録に係る事後指定の日)にされたものとみなす。
  3. 前項の商標登録出願が同項の国際登録が取り消された日から三月以内にされたものであること。
  4. 商標登録を受けようとする商標が前項の国際登録の対象であつた商標と同一であること。
  5. 前項の商標登録出願に係る指定商品又は指定役務が同項の国際登録において指定されていた商品又は役務の範囲に含まれていること。
  6. 3.第一項の国際登録に係る国際商標登録出願についてパリ条約第四条の規定による優先権が認められていたときは、同項の規定による商標登録出願に当該優先権が認められる。
  7. 4.第一項の国際登録に係る国際商標登録出願について第九条の三又は第十三条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条の三第二項の規定による優先権が認められていたときも、前項と同様とする。
  8. 5.第一項の規定による商標登録出願についての第十条第一項の規定の適用については、同項中「商標登録出願の一部」とあるのは、「商標登録出願の一部(第六十八条の三十二第一項の国際登録において指定されていた商品又は役務の範囲に含まれているものに限る。)」とする。
  9. 6.第一項の規定による商標登録出願をする者がその責めに帰することができない理由により第二項第一号に規定する期間内にその出願をすることができないときは、同号の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその出願をすることができる。
  10. 7.前項の規定によりされた商標登録出願は、第二項第一号に規定する期間が満了する時にされたものとみなす。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商標法 68 条の 32 は、国際登録が取り消されても 3 か月以内に同一商標で日本へ出願すれば、もとの国際登録日を維持できると定める。セントラルアタックの救済規定である。

Q · 国際登録がセントラルアタックで取り消されたら、海外で築いた出願日は全部ゼロになるの?

3 か月以内に切り替えれば出願日を救えます

商標法 68 条の 32 により、日本国を指定していた国際登録が取り消されても、取消しの日から 3 か月以内に、同一の商標・同一範囲の指定商品役務について日本へ商標登録出願をすれば、もとの国際登録の日(事後指定なら事後指定の日)にされたものとみなされます。パリ条約等の優先権も引き継げます。ただし救えるのは出願日と優先日だけで、商標は元と同一・指定範囲は元の範囲内が要件であり、日本の実体審査は新規出願として一からやり直しになります。

解説

海外で商品を売るために、あなたの会社はマドリッドプロトコルを使い、一つの手続で何十か国にまとめて商標を登録した。効率的だ。だが多くの経営者が知らない落とし穴がある。国際登録は最初の 5 年間、本国(日本)の基礎出願・基礎登録に運命を握られている。もし日本の基礎登録が拒絶や無効、取消しで消えると、それにぶら下がる世界中の国際登録が連鎖で取り消される。セントラルアタックと呼ばれる現象だ。ここで効くのが商標法 68 条の 32 である。日本を指定していた分については、国際登録が取り消されても、取消しの日から 3 か月以内に日本で国内出願へ切り替えれば、もとの国際登録の日や優先日をそのまま引き継げる。世界中で築いた出願日を救うか、ゼロからやり直すか。その分かれ目が、たった 3 か月の窓にかかっている。

法的な位置づけ

商標法 68 条の 32 が定める取消し後出願(トランスフォーメーション)とは、マドリッド協定議定書による国際登録が取り消された場合に、その名義人であった者が一定の要件のもとで日本に商標登録出願をすれば、もとの国際登録の日にされたものとみなされる制度をいう。出願日と優先日のみを救済し、商標の同一性および元の指定商品役務の範囲内であることを要件とする。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1トランスフォーメーションとは何ですか?

国際登録が取り消されたとき、3 か月以内に各国で国内出願へ切り替え、もとの国際登録日を維持する救済手続です。日本では商標法 68 条の 32 が根拠となります。

Q2国際登録の従属期間は何年ですか?

国際登録日から 5 年間です。この期間に基礎登録が消えるとセントラルアタックで連鎖取消しが起きますが、5 年を 1 日でも過ぎると国際登録は独立します。

Q3取消し後出願の費用はいくらかかりますか?

日本では新規出願として出願料・登録料がかかり、各国でも現地代理人費用が別途必要です。国数が多いほど高額になるため、対象国の絞り込みが重要です。

Q4取消し後出願に必要な書類は何ですか?

取り消された国際登録と同一の商標、元の範囲内の指定商品役務、取消し日を示す資料、優先権を主張する場合はその書面です。同一性の立証が要点になります。

Q5事後指定の場合、起算日はいつになりますか?

もとの国際登録の日ではなく、当該国際登録に係る事後指定の日にされたものとみなされます(68 条の 32 第 2 項)。出願日の遡及先が異なる点に注意が必要です。

Q6パリ条約の優先権は引き継げますか?

引き継げます。国際商標登録出願にパリ条約 4 条の優先権が認められていた場合、取消し後出願にも同じ優先権が認められます(68 条の 32 第 3 項)。

Q7指定商品を追加して取消し後出願できますか?

できません。指定商品役務は元の国際登録の範囲内である必要があり、追加した分は遡及効果を失います。範囲は同一かそれ以下に削るのが安全です。

Q8在外者の救済期間はどれくらいですか?

責めに帰せない理由で 3 か月内に出願できなかった場合、理由消滅から在外者は 2 月(国内は 14 日)以内、かつ期間経過後 6 月以内に出願できます(68 条の 32 第 6 項)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1セントラルアタックって、結局なんですか?

国際登録は最初の 5 年間、本国の基礎出願・基礎登録に運命を縛られます(議定書 6 条 2 項・3 項)。基礎登録が拒絶・無効・取消しで消えると、それにぶら下がる全世界の国際登録が取り消される現象です。業界裏話ヒント:5 年を 1 日でも過ぎれば国際登録は独立し、もう基礎登録が飛んでも連鎖しません。だから攻める側は 5 年以内に基礎登録を狙い、守る側はこの 5 年だけを重点防御するのが定石です

Q23 か月過ぎたら、もう打つ手なしですか?

原則アウトですが、商標法 68 条の 32 第 6 項に救済があります。あなたの責めに帰せない理由で出願できなかったなら、理由消滅から 14 日(在外者 2 月)以内、かつ期間経過後 6 月以内なら出願できます。業界裏話ヒント:「責めに帰することができない理由」のハードルは高く、代理人の事務ミスや単なる失念では通りません。この救済を当てにせず 3 か月を死守するのが実務の鉄則です

Q3切り替えたら、前と全く同じ商標権に戻りますか?

戻りません。救えるのは出願日と優先日だけで、商標は元の国際登録と同一でなければならず、指定商品・役務も元の範囲を超えられません(68 条の 32 第 2 項二号・三号)。しかも日本の実体審査は新規出願として一からやり直しです。業界裏話ヒント:切り替え時にうっかり指定商品を一つでも追加すると、その追加分は遡及効果を失います。範囲は同一かそれ以下に削るのが安全策です

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

  • 国際登録が最初の 5 年は本国登録に従属することを知っていても、その従属が「世界中の登録が一斉に飛ぶ」連鎖崩壊を意味すると腹落ちしている人は少ない。一国の登録が揺らぐ話ではなく、全戦線が同時に崩れる話だと理解した瞬間、危機の深刻さの桁が変わる
  • 「国際登録が取り消されたら、もう全部おしまい」と諦めがちだが、68 条の 32 を使えば 3 か月以内の切り替えで出願日も優先日も生き残る。終わりではなく、設計された避難経路が用意されている
  • 「切り替えれば前と同じ状態に戻せるか」という問いの立て方そのものが誤っている。救えるのは出願日と優先日だけで、商標は元と同一でなければならず、指定商品・役務も元の範囲を超えられず、各国の実体審査もやり直しになる。求めるべきは「復元」ではなく「日付の救済」だと視点を切り替えないと、対策を読み違える
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適用される場面68 条の 32:セントラルアタック等で国際登録が取り消されたとき
出願期限国際登録が取り消された日から 3 か月以内
救済される内容出願日・優先日の遡及(商標同一・指定範囲内が要件)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 基礎登録が無効審判であっけなく消され、数日後に国際登録の取消し通知が届いた。残された時間は 3 か月。この窓のうちに日本では 68 条の 32 で国内出願に切り替え、他国でも各国代理人にトランスフォーメーションを一斉指示しないと、何年もかけて積み上げた出願日が世界中で同時に消える
  • もし競合があなたの日本の基礎登録に無効審判を仕掛け、それが通ったら何が起きるか。日本一国の問題では終わらない。その登録を基礎とする世界中の国際登録が連鎖で取り消され、あなたのブランドは進出先のあらゆる市場で同時に無防備になる
  • 5 年と 1 日。基礎登録への攻撃がこの日を境に国際登録へ波及しなくなる。たった 1 日の差が、ブランドの運命を分ける
  • ライバルの国際登録が取り消されたのを見て、あなたは同じ商標を横取りしようと日本で出願する。だが相手が 3 か月以内にトランスフォーメーションを完了すれば、相手の出願日が遡って復活し、あなたの出願は後願として蹴られる。先に出したつもりが、実は後ろにいた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商標法第68条の32(国際登録の取消し後の商標登録出願の特例)は、日本の商標法に含まれる条文です。
  2. 商標法第68条の32の条文原文は「議定書第六条(4)の規定により日本国を指定する国際登録の対象であつた商標について、当該国際登録において指定されていた商品又は役務の全部又は一部について当該国際登…」で始まります。
  3. 商標法第68条の32は第三節に置かれています。
  4. 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 商標法第68条の32には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。