商標法 第68条の31(経済産業省令への委任)
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第六十八条の九から前条までに定めるもののほか、議定書及び議定書に基づく規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。
この条文の基本情報
経済産業省令への委任とは何ですか?
定義経済産業省令への委任とは、商標法第68条の31に定められた規定で、「第六十八条の九から前条までに定めるもののほか、議定書及び議定書に基づく規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商標法第68条の31(経済産業省令への委任)は、日本の商標法に含まれる条文です。
- 商標法第68条の31の条文原文は「第六十八条の九から前条までに定めるもののほか、議定書及び議定書に基づく規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。」で始まります。
- 商標法第68条の31は第二節に置かれています。
- 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 商標法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商標法第68条の31の前の条は商標法第68条の30です。
- 商標法第68条の31の次の条は商標法第68条の32です。
- 商標法第68条の31には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第68条の31 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000127 - 本サイト収録
商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第68条の31(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000127/68_31
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点商標法68条の31は、マドリッド協定議定書とその規則を実施するため必要な事項の細目を経済産業省令に委任する規定であり、国際商標出願の具体的手続は商標法施行規則に置かれる。
Q · 商標法を読んでも海外で商標を取る手続が出てこないのはなぜ?
実際の手続は施行規則と省令にあり、商標法本体には載っていません
商標法68条の31が、マドリッド協定議定書とその規則を実施するため必要な事項の細目を経済産業省令に委任しているためです。国際商標登録の出願様式・手数料・提出期限といった操作的ルールは、商標法の条文ではなく商標法施行規則とWIPOの共通規則に置かれています。省令は国会審議を経ずに改正されるため、出願準備は最新版の施行規則を直接確認する必要があります。
解説
日本のブランドを海外でも守りたい。そう考えて商標法を開いても、国際出願の具体的なやり方はどこにも書いていない。第68条の31がその理由を握っている。この一文は、マドリッド協定議定書(一つの出願で複数国に商標を広げられる国際登録制度)を日本で動かすための細かいルールを、国会の法律ではなく経済産業省令(商標法施行規則)に丸ごと預けると宣言している。つまり、あなたが実際に従う手続、提出様式、期限、手数料の計算方法は、商標法本体ではなく省令と WIPO の規則の中にある。ここを知らずに条文だけ読んでも迷子になる。逆に、最初から省令と WIPO 規則を見にいけば、実務の地図が一気に開ける。法律家が国際商標の相談でまず開くのは、商標法の本文ではなく施行規則のページだ。
法的な位置づけ
商標法68条の31は、マドリッド協定議定書およびその規則の実施に必要な事項の細目について、経済産業省令に委任する旨を定める委任規定である。国際商標登録の出願様式、手数料、提出期限などの操作的ルールは商標法本体ではなく、本条が授権した商標法施行規則に置かれる。
よくある質問 AI による整理
Q1マドリッド協定議定書とは何ですか?
一つの国際出願で複数国の商標保護を一括して求められるWIPO運営の国際登録制度です。商標法68条の31が委任した経済産業省令が日本での実施細目を定めています。
Q2国際商標登録の手続はどこに書いてありますか?
商標法本体ではなく、本条が委任した商標法施行規則とWIPOの共通規則に置かれています。出願様式・手数料・期限はそちらを確認します。
Q3セントラルアタックとは何ですか?
基礎となる日本の出願・登録が5年以内に取り消されると、その効果が国際登録の指定国すべてに及ぶリスクです。最初の国内出願の設計が重要になります。
Q4経済産業省令への委任は違法ではないのですか?
委任の範囲を『議定書と規則を実施するため必要な事項の細目』に限定しているため、白紙委任に当たらず合憲とされます。制度の幹は法律に残されています。
Q5古い解説書の様式で国際出願できますか?
できないことがあります。施行規則は国会審議を経ずに改正されるため、旧様式・旧手数料の書類は提出時点で受理されない場合があります。
Q6海外で商標を先に取られそうなとき何条を見ますか?
マドリッド制度で一括出願する際の手続細目を握るのが本条の委任先である施行規則です。条文より先に最新の施行規則を開くのが実務です。
Q7国際商標出願は弁理士に頼まないとできませんか?
本人出願も可能ですが、施行規則と手数料体系が複雑なため弁理士依頼が一般的です。委任先を把握しておくと見積りの妥当性を判断できます。
Q8WIPO規則と商標法施行規則のどちらが優先しますか?
議定書と規則が上位にあり、施行規則はそれを日本で実施するための国内細目です。両者を併せて確認する必要があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1海外でも商標を取りたいんですが、国ごとに別々に出願しないとダメですか?
マドリッド協定議定書の制度を使えば、一つの国際出願で複数国を一括指定できます。本条(商標法68条の31)が委任した経済産業省令と WIPO の規則が、その具体的手続を定めています。実務のポイント:国別の個別出願より費用も手間も大幅に減りますが、基礎となる日本の出願や登録が5年以内に取り消されると、その影響が指定国の全てに及ぶ『セントラルアタック』のリスクがある。最初の国内出願の設計が、後の全体の運命を左右する(最新の改正状況をご確認ください)
Q2商標法を読んでも国際出願のやり方が書いていないんですが、私の見落としですか?
見落としではありません。本条が『議定書及び規則を実施するため必要な事項の細目は経済産業省令で定める』と委任しているため、操作手順は商標法本体ではなく商標法施行規則に置かれています。実務のポイント:実務家が国際商標の相談で最初に開くのは商標法ではなく、施行規則と WIPO の様式です。条文だけを根拠に手続を進めると、省令で定められた様式不備で受理されないことがある。法律と省令は読む順番が逆だと覚えておくとよい
間違えやすい点 AI による整理
- 「商標法を全部読めば国際出願の手続が分かる」という前提自体が誤っている。本条は実施に必要な細目を経済産業省令に委任しており、法律本体をいくら精読しても操作手順は出てこない。探す場所が最初から違う。問いの立て方を変えなければ答えに辿り着けない
- 省令への委任があること自体は知っていても、その意味の重さに気付いていない人が多い。省令は国会審議を経ずに改正できるため、あなたが出願を計画した時点と実際に提出する時点とで、様式や手数料のルールが変わっている可能性がある。「法律は変わっていないから自分の準備も大丈夫」という安心は通用しない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の機能 | 68条の31:実施細目を経済産業省令に委任(委任規定) | 68条の2:日本からWIPOへの国際登録出願の根拠(実体) 68条の9:議定書に基づく国際商標登録出願の特例(実体) |
| ルールの所在 | 商標法施行規則・WIPO共通規則 | 商標法本体+施行規則 商標法本体+施行規則 |
| 実務での参照 | 様式・手数料・期限を調べる入口 | 出願の方向(日本→海外)を確認 出願の方向(海外→日本)を確認 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も施行細則を経済部に委任する構造は同じだが、台湾はWIPO非加盟でマドリッド制度を利用できない点が決定的に異なる
韓国もマドリッド議定書加盟国で、実施細目を産業通商資源部令に委任する点が日本と類似する
ドイツは議定書実施規定を商標法に置き、細目をMarkenV(商標規則)に委ねる。EU商標制度との二層構造を併せ持つ点が特徴
米国は2003年加入。Madrid Protocol Implementation Actで実体を、37 CFRの規則で細目を定める委任構造で日本と近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたが自社ブランドを欧州とアジアの数か国で守りたいと考えた。国ごとに弁理士を雇って個別出願すれば費用は膨らむ。マドリッド制度なら一括出願できるが、その様式・手数料・指定方法を定めているのは商標法ではなく、本条が委任した経済産業省令だ。読む文書を間違えると、見積りの妥当性すら判断できない
- もし、数年前の解説書だけを頼りに国際商標出願の様式を準備したらどうなるか。省令は国会審議を経ずに改正されるため、古い様式や旧手数料に従った書類が、提出時点で受理されないことがある。あなたが従うべきは法律の条文ではなく、最新版の施行規則だ
- 海外向けに EC でブランド品を売り始め、現地で商標を先取りされそうになった。あと数週間で相手が登録を完了させてしまう。マドリッド制度で一括出願して対抗するとき、その手続細目を握っているのが、まさにこの条文が省令に預けた部分だ
学説
通説:本条のような実施細目の省令委任は、委任の目的と範囲が『議定書および規則の実施に必要な事項の細目』に限定されているため、憲法上許容される委任立法に当たると解されている。制度の根幹は法律に残し、技術的・可変的な細目のみを省令に委ねる立法技術である。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成11年(1999年) 新設:マドリッド協定議定書への加入に伴う商標法改正(平成11年法律第41号)により第68条の2以下の国際登録関連規定が新設され、その実施細目を経済産業省令に委任する本条が置かれた。施行は平成12年(2000年)。
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