商標法 第84条
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この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から呼出しを受けた者が正当な理由がないのに出頭せず、又は宣誓、陳述、証言、鑑定若しくは通訳を拒んだときは、十万円以下の過料に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商標法第84条は、日本の商標法に含まれる条文です。
- 商標法第84条の条文原文は「この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から呼出しを受けた者が正当な理由がないのに出頭せず、又は宣誓、陳述、証言、鑑定若しくは通訳を拒んだときは、十…」で始まります。
- 商標法第84条は第九章に置かれています。
- 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 商標法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商標法第84条の前の条は商標法第83条です。
- 商標法第84条の次の条は商標法第85条です。
- 商標法第84条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第84条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000127 - 本サイト収録
商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第84条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000127/84
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点商標法84条は、特許庁や嘱託裁判所の呼出しに正当な理由なく応じず、宣誓・証言・鑑定・通訳を拒んだ者に十万円以下の過料を科す。過料は刑罰ではなく秩序罰で前科はつかない。
Q · 特許庁の商標審判で証人として呼ばれたのに行かなかったら、どうなるの?
正当な理由なく拒めば十万円以下の過料、ただし前科はつきません
商標法84条により、特許庁またはその嘱託を受けた裁判所から呼び出された証人・鑑定人・通訳人が、正当な理由なく出頭せず、宣誓・陳述・証言・鑑定・通訳を拒んだ場合、十万円以下の過料に処されます。過料は刑罰ではなく行政上の秩序罰で、前科はつきません。ただし金銭を支払う義務は現実に発生します。特許庁は自前の強制力が弱いため、裁判所への嘱託尋問に切り替わると、不出頭の重みは一般の裁判の証人と同等になります。
解説
商標の審判で、あなたの主張を裏付ける唯一の証人が「面倒だから行かない」と出頭を拒んだら、どうなるか。商標法84条は、その証人に十万円以下の過料という金銭制裁を科す根拠になる。ここで誤解してはいけないのは、過料は刑罰ではないという点だ。前科はつかず、刑事罰の罰金や科料とは別物で、行政上の秩序罰として裁判所が課す。対象は、特許庁またはその嘱託を受けた裁判所から呼び出された者が、正当な理由なく出頭しない、あるいは宣誓・陳述・証言・鑑定・通訳を拒んだ場合。特許庁は自前で証人を縛り上げる強制力を持たないため、裁判所に証拠調べを嘱託し、その実効性を裏で支える留め金としてこの過料が働く。つまり、商標審判という一見地味な手続の証拠調べを現実に動かしている見えない歯車が、この一条なのだ。
法的な位置づけ
商標法84条は、商標審判の証拠調べにおける秩序罰を定める規定である。特許庁またはその嘱託を受けた裁判所から呼び出された証人・鑑定人・通訳人が、正当な理由なく出頭・宣誓・陳述・証言・鑑定・通訳を拒んだ場合に、十万円以下の過料を科す。過料は刑罰ではなく行政上の秩序罰であり、前科を伴わない。
よくある質問 AI による整理
Q1過料とは何ですか?
行政上の秩序罰として裁判所が科す金銭制裁です。刑罰である罰金・科料とは別物で前科はつきませんが、支払義務は現実に発生します。商標法84条では十万円以下とされています。
Q2特許庁の呼び出しを無視するとどうなりますか?
正当な理由なく出頭しなければ十万円以下の過料の対象になります。特許庁単独なら強制力は弱いものの、裁判所への嘱託尋問に切り替わると一般の裁判の証人と同じ重みになります。
Q3商標審判の証人には出頭義務がありますか?
あります。正当な理由なく出頭を拒めば商標法84条の過料の対象です。証人は紛争の当事者でない第三者でも、呼び出された以上は出頭・証言の義務を負います。
Q4過料はいくらまで科されますか?
商標法84条では十万円以下と定められています。違反行為(不出頭・宣誓拒否・証言拒否・鑑定拒否・通訳拒否)の態様に応じて裁判所が金額を決定します。
Q5鑑定人や通訳人も過料の対象になりますか?
なります。84条は証人だけでなく、呼び出された鑑定人・通訳人が正当な理由なく鑑定・通訳を拒んだ場合も射程に含めています。報酬の不満は正当な理由になりません。
Q6正当な理由なく出頭しないとはどういう意味ですか?
病気・遠隔地・業務上やむを得ない事情など客観的な理由がないのに欠席することです。単なる多忙では足りないことが多く、無断欠席が最も不利に扱われます。
Q7過料は誰が決めますか?
非訟事件手続法に基づき裁判所が決定します。特許庁が直接科すのではなく、過料の裁判という形で裁判所が金額と当否を判断します。
Q8商標法84条の対象になる行為は何ですか?
正当な理由のない不出頭、宣誓の拒否、陳述の拒否、証言の拒否、鑑定の拒否、通訳の拒否の6類型です。いずれも十万円以下の過料の対象です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1特許庁から呼出状が来たけど、仕事が忙しいから行きたくない。無視したらどうなりますか?
正当な理由なく出頭しなければ、十万円以下の過料に処されうる(商標法84条)。「仕事が忙しい」が正当な理由と認められるかは微妙で、単なる多忙では足りないことが多い。実務のポイント:無断欠席が最も危険で、事前に書面で事情を届け出ておくと「正当な理由」として考慮される余地が生まれる。黙って行かないのと、理由を届け出て行けないのとでは、結果が大きく変わる
Q2過料って、罰金とどう違うんですか?前科つきますか?
過料は行政上の秩序罰で、刑事罰の罰金・科料とは別物です。前科はつかず犯罪歴にも残りません(過料は非訟事件手続法に基づき裁判所が課す)。実務のポイント:「過料」と「科料」は読みが同じ(かりょう)で混同されやすく、実務では『あやまちりょう(過料)』『とがりょう(科料)』と読み分けます。科料は刑罰だが過料は刑罰ではない、この一字差が前科の有無を分ける
Q3証人として呼ばれたけど、証言したくない内容があります。拒否できますか?
原則として正当な理由のない証言拒否は過料の対象ですが、証言拒絶権が認められる場合があります。自己や近親者が刑事訴追を受けるおそれがある事項や職業上の秘密などは、準用される民事訴訟法の証言拒絶権の規定で拒める余地があります(民事訴訟法196条、197条)。実務のポイント:『言いたくない』では通らないが、職業上の秘密や自己負罪に関わる事項なら拒絶できる。拒否する前に、それが法的な証言拒絶事由に当たるか確認するのが先決
間違えやすい点 AI による整理
- 過料と聞いて「前科がつく刑罰」と身構える人が多いが、実際は行政上の秩序罰で、刑事罰の罰金・科料とは別物。前科にならず犯罪歴にも残らない。ただし金銭を支払う義務は現実に発生する
- 「呼び出しなんて無視すればいい」と軽く考えがちだが、その軽さこそ危険。特許庁単独なら強制力は弱いが、裁判所への嘱託尋問に切り替わった瞬間、不出頭の重みは一般の裁判の証人と同じになり、過料の現実味が跳ね上がる
- 「自分は当事者じゃないから関係ない」と考える人が多いが、この条文が縛るのはまさに当事者でない第三者、つまり証人・鑑定人・通訳人。当事者でない者こそ、この過料の主たる対象である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 制裁の性質 | 84条:過料(行政上の秩序罰) | 78条:罰金・懲役(刑罰) 民訴192条:過料・費用負担(秩序罰) |
| 前科の有無 | 前科はつかない | 前科がつく(犯罪歴に残る) 前科はつかない |
| 対象となる行為 | 証人等の不出頭・宣誓/証言/鑑定/通訳の拒否 | 商標権侵害等の実体的違反行為 民事訴訟における証人の不出頭 |
| 決定機関 | 裁判所(非訟事件手続法による過料の裁判) | 刑事裁判所(刑事訴訟手続) 受訴裁判所 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も証人の正当な理由のない不出頭に罰鍰を科すが、商標専門の手続ではなく一般民訴規定で対応する点が日本と異なる。
韓国も証人の不出頭に過料・監置を科す。商標審判固有の規定ではなく民訴の証人強制制度を準用する構造。
ドイツは証人の不出頭に Ordnungsgeld(秩序金)を科し、再度の不出頭には Ordnungshaft(拘留)も予定する点で日本より強力。
米国は召喚状(subpoena)違反を裁判所侮辱(contempt)として制裁。行政手続でも裁判所の強制力に依存する構造は日本と類似する。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、商標審判の証人として特許庁から呼出状が届いたら、あなたは行かなければならないのか。正当な理由なく出頭を拒めば、紛争の当事者ですらないあなたに十万円以下の過料が科されうる。「仕事の都合」が正当な理由と認められるかは、ケースバイケースだ
- 嘱託尋問の期日まであと一週間。鑑定人として呼ばれたが本業が立て込んでいて出頭が難しい。ここで黙って欠席するのが最悪手。期日前に書面で事情を届け出れば、正当な理由として過料を回避できる余地が残る
- 通訳人として呼ばれたが、報酬の折り合いがつかず通訳を拒んだ。これも84条の射程に入る。正当な理由のない通訳拒否は過料の対象だ
- あなたが商標権者で、相手の不正使用を立証する鍵が第三者の証言にあるとする。その証人が出頭を渋るなら、裁判所への嘱託尋問に持ち込むことで、出頭しないという選択に過料という重しをかけられる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 鍵となる証人・鑑定人が出頭を渋るなら、審判手続の中で裁判所への証拠調べ嘱託を申し立てる2. 嘱託尋問に切り替われば、不出頭・証言拒否に過料の制裁(84条)がかかり、証人を動かす圧力になる3. 証人の所在・連絡先・証言内容の重要性を整理し、なぜその証言が不可欠かを審判官に具体的に示す4. 任意の協力が見込めるなら、過料をちらつかせる前に陳述書の任意提出を打診するのが穏当
訴えられた側:1. 呼出状が届いたら、まず期日と求められている事項(出頭・宣誓・証言・鑑定・通訳)を確認2. 出頭できない事情があるなら無断欠席せず、期日前に書面で正当な理由を届け出る(病気・遠隔地・業務上不可避など) 3. 証言や鑑定の内容に証言拒絶事由(職業上の秘密、自己負罪のおそれ)があれば、その旨を主張4. 正当な理由なく拒めば十万円以下の過料。前科にはならないが金銭負担は現実に発生するため軽視しない
時効(請求できる期限):過料そのものに特定の時効の定めはないが、対応すべき期限は呼出状記載の出頭期日。その期日前に正当な理由を届け出るかどうかが分水嶺となる。期日を過ぎてからの弁明は無断欠席として扱われ、過料のリスクが高まる
学説
通説:84条の過料は刑事罰ではなく行政上の秩序罰であり、非訟事件手続法に基づき裁判所が科す。前科を伴わない点で、刑罰である罰金・科料と区別される。証拠調べの実効性確保を目的とする手続的制裁と理解される。
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