この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から呼出しを受けた者が正当な理由がないのに出頭せず、又は宣誓、陳述、証言、鑑定若しくは通訳を拒んだときは、十万円以下の過料に処する。
要点商標法 84 条は、特許庁や嘱託裁判所の呼出しに正当な理由なく応じず、宣誓・証言・鑑定・通訳を拒んだ者に十万円以下の過料を科す。過料は刑罰ではなく秩序罰で前科はつかない。
Q · 特許庁の商標審判で証人として呼ばれたのに行かなかったら、どうなるの?
正当な理由なく拒めば十万円以下の過料、ただし前科はつきません
商標法 84 条により、特許庁またはその嘱託を受けた裁判所から呼び出された証人・鑑定人・通訳人が、正当な理由なく出頭せず、宣誓・陳述・証言・鑑定・通訳を拒んだ場合、十万円以下の過料に処されます。過料は刑罰ではなく行政上の秩序罰で、前科はつきません。ただし金銭を支払う義務は現実に発生します。特許庁は自前の強制力が弱いため、裁判所への嘱託尋問に切り替わると、不出頭の重みは一般の裁判の証人と同等になります。
商標の審判で、あなたの主張を裏付ける唯一の証人が「面倒だから行かない」と出頭を拒んだら、どうなるか。商標法 84 条は、その証人に十万円以下の過料という金銭制裁を科す根拠になる。ここで誤解してはいけないのは、過料は刑罰ではないという点だ。前科はつかず、刑事罰の罰金や科料とは別物で、行政上の秩序罰として裁判所が課す。対象は、特許庁またはその嘱託を受けた裁判所から呼び出された者が、正当な理由なく出頭しない、あるいは宣誓・陳述・証言・鑑定・通訳を拒んだ場合。特許庁は自前で証人を縛り上げる強制力を持たないため、裁判所に証拠調べを嘱託し、その実効性を裏で支える留め金としてこの過料が働く。つまり、商標審判という一見地味な手続の証拠調べを現実に動かしている見えない歯車が、この一条なのだ。
商標法 84 条は、商標審判の証拠調べにおける秩序罰を定める規定である。特許庁またはその嘱託を受けた裁判所から呼び出された証人・鑑定人・通訳人が、正当な理由なく出頭・宣誓・陳述・証言・鑑定・通訳を拒んだ場合に、十万円以下の過料を科す。過料は刑罰ではなく行政上の秩序罰であり、前科を伴わない。
行政上の秩序罰として裁判所が科す金銭制裁です。刑罰である罰金・科料とは別物で前科はつきませんが、支払義務は現実に発生します。商標法 84 条では十万円以下とされています。
正当な理由なく出頭しなければ十万円以下の過料の対象になります。特許庁単独なら強制力は弱いものの、裁判所への嘱託尋問に切り替わると一般の裁判の証人と同じ重みになります。
あります。正当な理由なく出頭を拒めば商標法 84 条の過料の対象です。証人は紛争の当事者でない第三者でも、呼び出された以上は出頭・証言の義務を負います。
商標法 84 条では十万円以下と定められています。違反行為(不出頭・宣誓拒否・証言拒否・鑑定拒否・通訳拒否)の態様に応じて裁判所が金額を決定します。
なります。84 条は証人だけでなく、呼び出された鑑定人・通訳人が正当な理由なく鑑定・通訳を拒んだ場合も射程に含めています。報酬の不満は正当な理由になりません。
病気・遠隔地・業務上やむを得ない事情など客観的な理由がないのに欠席することです。単なる多忙では足りないことが多く、無断欠席が最も不利に扱われます。
非訟事件手続法に基づき裁判所が決定します。特許庁が直接科すのではなく、過料の裁判という形で裁判所が金額と当否を判断します。
正当な理由のない不出頭、宣誓の拒否、陳述の拒否、証言の拒否、鑑定の拒否、通訳の拒否の 6 類型です。いずれも十万円以下の過料の対象です。
正当な理由なく出頭しなければ、十万円以下の過料に処されうる(商標法 84 条)。「仕事が忙しい」が正当な理由と認められるかは微妙で、単なる多忙では足りないことが多い。業界裏話ヒント:無断欠席が最も危険で、事前に書面で事情を届け出ておくと「正当な理由」として考慮される余地が生まれる。黙って行かないのと、理由を届け出て行けないのとでは、結果が大きく変わる
過料は行政上の秩序罰で、刑事罰の罰金・科料とは別物です。前科はつかず犯罪歴にも残りません(過料は非訟事件手続法に基づき裁判所が課す)。業界裏話ヒント:「過料」と「科料」は読みが同じ(かりょう)で混同されやすく、実務では『あやまちりょう(過料)』『とがりょう(科料)』と読み分けます。科料は刑罰だが過料は刑罰ではない、この一字差が前科の有無を分ける
原則として正当な理由のない証言拒否は過料の対象ですが、証言拒絶権が認められる場合があります。自己や近親者が刑事訴追を受けるおそれがある事項や職業上の秘密などは、準用される民事訴訟法の証言拒絶権の規定で拒める余地があります(民事訴訟法 196 条、197 条)。業界裏話ヒント:『言いたくない』では通らないが、職業上の秘密や自己負罪に関わる事項なら拒絶できる。拒否する前に、それが法的な証言拒絶事由に当たるか確認するのが先決
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 制裁の性質 | 84 条:過料(行政上の秩序罰) | — |
| 前科の有無 | 前科はつかない | — |
| 対象となる行為 | 証人等の不出頭・宣誓/証言/鑑定/通訳の拒否 | — |
| 決定機関 | 裁判所(非訟事件手続法による過料の裁判) | — |
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