第二十八条第三項(第六十八条第三項において準用する場合を含む。)において準用する特許法第七十一条第三項において、第四十三条の八(第六十条の二第一項及び第六十八条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第五十六条第一項(第六十八条第四項において準用する場合を含む。)において、第六十一条(第六十八条第五項において準用する場合を含む。)において準用する同法第百七十四条第三項において、第六十二条第一項(第六十八条第五項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第五十八条第二項において、又は第六十二条第二項(第六十八条第五項において準用する場合を含む。)において準用する同法第五十八条第三項において、それぞれ準用する特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百七条第一項の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、十万円以下の過料に処する。
要点商標法83条は、特許庁の審判で宣誓した当事者が虚偽の陳述をすると10万円以下の過料に処すと定める。証人の偽証罪と異なり刑事罰ではなく行政罰である。
Q · 商標の審判で相手が宣誓して嘘をついたら、刑務所に行くの?
当事者本人なら偽証罪でなく10万円以下の過料です
商標法83条により、特許庁の審判で宣誓した当事者が虚偽の陳述をすると、10万円以下の過料に処されます。これは行政上の秩序罰であり、刑罰ではないため前科にはなりません。一方、証人として宣誓した第三者が虚偽の陳述をすれば偽証罪(刑法169条)で拘禁刑の対象です。同じ審判廷でも、誰がどの立場で嘘をついたかで刑事と行政が分かれます。なお金額が軽くても、宣誓したうえでの虚偽は審決理由や審決取消訴訟で供述全体の信用性を失わせる点に注意が必要です。
商標の審判で、相手方が宣誓したうえで「この商標は自分が先に全国で使っていた」と平然と嘘をついた。あなたは怒りで震える。だが、その嘘は刑法の偽証罪にはならない。商標法83条が用意しているのは刑事罰ではなく「過料」、それも上限10万円という、一見すると拍子抜けする金額だ。なぜか。宣誓して虚偽を述べた者でも、それが当事者本人であれば、自らの利害がかかる以上、嘘をつく誘惑があるのは織り込み済みだからだ。だから刑罰ではなく行政的な制裁にとどめる。一方、証人として呼ばれた第三者が同じ嘘をつけば偽証罪(刑事)の世界に入る。この一行の条文が示すのは、特許庁の審判廷という、裁判所ではない場所で行われる尋問にも、民事訴訟法の証拠調べルールが丸ごと持ち込まれているという事実だ。あなたが審判で相手の宣誓を聞くとき、それがどの立場でなされたかを見極めれば、その嘘の代償が10万円か、懲役かが分かる。
商標法83条は、特許庁またはその嘱託を受けた裁判所に対し、宣誓した者が虚偽の陳述をした場合に10万円以下の過料を科す規定である。特許法151条を経由して準用される民事訴訟法207条の当事者尋問における宣誓を前提とし、証人の偽証罪とは区別された、当事者本人の虚偽陳述に対する行政的制裁を定める。
10万円以下の過料です。これは行政上の秩序罰で、刑罰ではないため前科にはなりません。特許庁の審判で宣誓した当事者が虚偽の陳述をした場合に科されます。
なりません。過料は行政上の秩序罰であり刑罰ではないため、前科として記録されません。ただし審判記録に虚偽陳述の事実が残り、信用性の評価に影響します。
あります。特許法151条を経由して民事訴訟法の証拠調べ規定が準用され、事実が激しく争われる無効審判等では当事者尋問や宣誓が行われます。
過料は当事者本人の虚偽陳述に対する行政罰(10万円以下)、偽証罪は宣誓した証人の虚偽陳述に対する刑事罰(刑法169条)です。立場で適用が分かれます。
商標法が特許法151条を経由して民事訴訟法の証拠調べ規定を準用しているためです。審判廷は簡易な法廷として機能し、宣誓や尋問のルールが持ち込まれます。
特許庁またはその嘱託裁判所に対し宣誓した当事者本人が対象です。証人として宣誓した第三者は偽証罪の世界に入り、本条の対象ではありません。
当事者なら商標法83条で10万円以下の過料、証人なら刑法169条の偽証罪です。さらに書証との矛盾を突かれれば主張全体の信用性が崩れます。
過料の裁判は確定後、検察官の命令により民事執行の例で強制執行されます。任意に納付しなければ財産差押え等の対象となり得ます(最新の運用をご確認ください)。
相手が当事者本人として宣誓したうえで虚偽を述べた場合、偽証罪ではなく商標法83条の過料(10万円以下)です。偽証罪(刑法169条)は証人として宣誓した第三者が対象で、当事者には適用されません。業界裏話ヒント:だからこそ相手方は当事者尋問で強気に嘘を述べがちです。だが書証による弾劾で審判官の心証を動かせば、金額以上に主張全体の信用が崩れる。狙うのは過料そのものより心証への打撃です
金額だけ見れば軽い。だが本質はそこではありません。宣誓したうえでの虚偽陳述が記録に残ると、その審決理由や後続の審決取消訴訟であなたの供述全体の信用性が否定されます。業界裏話ヒント:実務家が恐れるのは10万円ではなく、一度「宣誓して嘘をついた当事者」と評価された事実が、関連する別の紛争にまで波及して信用を削ること。金額で軽視するのは素人の発想です
あります。商標法は特許法151条を経由して民事訴訟法の証拠調べ規定を準用し、当事者尋問や証人尋問で宣誓させることができます(民事訴訟法207条)。実務では書面審理が中心で尋問は多くないですが、事実関係が激しく争われる無効審判等では行われます。業界裏話ヒント:宣誓を求められる場面に至った時点で、審判官は事実を重視するモードに入っている。その場の一言が審決を左右するので、宣誓後の発言は書証と完全に整合させておくのが鉄則です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 制裁の性質 | 商標法83条:10万円以下の過料(行政上の秩序罰) | — |
| 対象行為 | 審判で宣誓した当事者の虚偽陳述 | — |
| 前科 | つかない(刑罰ではない) | — |
| 両罰規定の有無 | 対象外(過料は秩序罰) | — |
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