商標法 第83条(過料)
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第二十八条第三項(第六十八条第三項において準用する場合を含む。)において準用する特許法第七十一条第三項において、第四十三条の八(第六十条の二第一項及び第六十八条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第五十六条第一項(第六十八条第四項において準用する場合を含む。)において、第六十一条(第六十八条第五項において準用する場合を含む。)において準用する同法第百七十四条第三項において、第六十二条第一項(第六十八条第五項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第五十八条第二項において、又は第六十二条第二項(第六十八条第五項において準用する場合を含む。)において準用する同法第五十八条第三項において、それぞれ準用する特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百七条第一項の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、十万円以下の過料に処する。
この条文の基本情報
過料とは何ですか?
定義過料とは、商標法第83条に定められた規定で、「第二十八条第三項(第六十八条第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商標法第83条(過料)は、日本の商標法に含まれる条文です。
- 商標法第83条の条文原文は「第二十八条第三項(第六十八条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 商標法第83条は第九章に置かれています。
- 商標法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 商標法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商標法第83条の前の条は商標法第82条です。
- 商標法第83条の次の条は商標法第84条です。
- 商標法第83条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第83条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000127 - 本サイト収録
商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000127/83
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点商標法83条は、特許庁の審判で宣誓した当事者が虚偽の陳述をすると10万円以下の過料に処すと定める。証人の偽証罪と異なり刑事罰ではなく行政罰である。
Q · 商標の審判で相手が宣誓して嘘をついたら、刑務所に行くの?
当事者本人なら偽証罪でなく10万円以下の過料です
商標法83条により、特許庁の審判で宣誓した当事者が虚偽の陳述をすると、10万円以下の過料に処されます。これは行政上の秩序罰であり、刑罰ではないため前科にはなりません。一方、証人として宣誓した第三者が虚偽の陳述をすれば偽証罪(刑法169条)で拘禁刑の対象です。同じ審判廷でも、誰がどの立場で嘘をついたかで刑事と行政が分かれます。なお金額が軽くても、宣誓したうえでの虚偽は審決理由や審決取消訴訟で供述全体の信用性を失わせる点に注意が必要です。
解説
商標の審判で、相手方が宣誓したうえで「この商標は自分が先に全国で使っていた」と平然と嘘をついた。あなたは怒りで震える。だが、その嘘は刑法の偽証罪にはならない。商標法83条が用意しているのは刑事罰ではなく「過料」、それも上限10万円という、一見すると拍子抜けする金額だ。なぜか。宣誓して虚偽を述べた者でも、それが当事者本人であれば、自らの利害がかかる以上、嘘をつく誘惑があるのは織り込み済みだからだ。だから刑罰ではなく行政的な制裁にとどめる。一方、証人として呼ばれた第三者が同じ嘘をつけば偽証罪(刑事)の世界に入る。この一行の条文が示すのは、特許庁の審判廷という、裁判所ではない場所で行われる尋問にも、民事訴訟法の証拠調べルールが丸ごと持ち込まれているという事実だ。あなたが審判で相手の宣誓を聞くとき、それがどの立場でなされたかを見極めれば、その嘘の代償が10万円か、懲役かが分かる。
法的な位置づけ
商標法83条は、特許庁またはその嘱託を受けた裁判所に対し、宣誓した者が虚偽の陳述をした場合に10万円以下の過料を科す規定である。特許法151条を経由して準用される民事訴訟法207条の当事者尋問における宣誓を前提とし、証人の偽証罪とは区別された、当事者本人の虚偽陳述に対する行政的制裁を定める。
よくある質問 AI による整理
Q1商標法83条の過料はいくらですか?
10万円以下の過料です。これは行政上の秩序罰で、刑罰ではないため前科にはなりません。特許庁の審判で宣誓した当事者が虚偽の陳述をした場合に科されます。
Q2過料は前科になりますか?
なりません。過料は行政上の秩序罰であり刑罰ではないため、前科として記録されません。ただし審判記録に虚偽陳述の事実が残り、信用性の評価に影響します。
Q3商標の審判でも当事者尋問はありますか?
あります。特許法151条を経由して民事訴訟法の証拠調べ規定が準用され、事実が激しく争われる無効審判等では当事者尋問や宣誓が行われます。
Q4過料と偽証罪の違いは何ですか?
過料は当事者本人の虚偽陳述に対する行政罰(10万円以下)、偽証罪は宣誓した証人の虚偽陳述に対する刑事罰(刑法169条)です。立場で適用が分かれます。
Q5特許庁の審判に民事訴訟法が準用されるのはなぜですか?
商標法が特許法151条を経由して民事訴訟法の証拠調べ規定を準用しているためです。審判廷は簡易な法廷として機能し、宣誓や尋問のルールが持ち込まれます。
Q6商標法83条の過料は誰が対象ですか?
特許庁またはその嘱託裁判所に対し宣誓した当事者本人が対象です。証人として宣誓した第三者は偽証罪の世界に入り、本条の対象ではありません。
Q7宣誓して虚偽の陳述をするとどうなりますか?
当事者なら商標法83条で10万円以下の過料、証人なら刑法169条の偽証罪です。さらに書証との矛盾を突かれれば主張全体の信用性が崩れます。
Q8過料を支払わないとどうなりますか?
過料の裁判は確定後、検察官の命令により民事執行の例で強制執行されます。任意に納付しなければ財産差押え等の対象となり得ます(最新の運用をご確認ください)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1商標の審判で相手が嘘をついたら、偽証罪で訴えられますか?
相手が当事者本人として宣誓したうえで虚偽を述べた場合、偽証罪ではなく商標法83条の過料(10万円以下)です。偽証罪(刑法169条)は証人として宣誓した第三者が対象で、当事者には適用されません。実務のポイント:だからこそ相手方は当事者尋問で強気に嘘を述べがちです。だが書証による弾劾で審判官の心証を動かせば、金額以上に主張全体の信用が崩れる。狙うのは過料そのものより心証への打撃です
Q2過料10万円なら、嘘がバレても払えば終わりってことですか?
金額だけ見れば軽い。だが本質はそこではありません。宣誓したうえでの虚偽陳述が記録に残ると、その審決理由や後続の審決取消訴訟であなたの供述全体の信用性が否定されます。実務のポイント:実務家が恐れるのは10万円ではなく、一度「宣誓して嘘をついた当事者」と評価された事実が、関連する別の紛争にまで波及して信用を削ること。金額で軽視するのは素人の発想です
Q3そもそも特許庁の審判で宣誓なんてさせられるんですか?
あります。商標法は特許法151条を経由して民事訴訟法の証拠調べ規定を準用し、当事者尋問や証人尋問で宣誓させることができます(民事訴訟法207条)。実務では書面審理が中心で尋問は多くないですが、事実関係が激しく争われる無効審判等では行われます。実務のポイント:宣誓を求められる場面に至った時点で、審判官は事実を重視するモードに入っている。その場の一言が審決を左右するので、宣誓後の発言は書証と完全に整合させておくのが鉄則です
間違えやすい点 AI による整理
- 「宣誓して嘘をついたら偽証罪」と思い込んでいる人が多いが、当事者本人の虚偽陳述は偽証罪ではなく過料(商標法83条)だ。偽証罪(刑法169条)の対象は宣誓した証人。同じ審判廷でも、誰がどの立場で嘘をついたかで刑事と行政が分かれる
- 過料10万円だから軽い、と金額だけで判断するのは危うい。本当の代償は金額ではない。宣誓したうえでの虚偽が記録に残ると、その審決理由や後続の審決取消訴訟であなたの供述全体の信用性が否定される。深刻さは10万円の何倍にもなる
- 「特許庁は行政機関だから民事訴訟法は関係ない」という問いの立て方そのものが誤っている。特許法151条を経由して民訴の証拠調べ規定が審判に準用されており、審判廷はある意味で簡易な法廷として機能している。前提を間違えると、尋問への備えを丸ごと誤る
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 制裁の性質 | 商標法83条:10万円以下の過料(行政上の秩序罰) | 商標法79条:詐欺の行為の罪(刑事罰・拘禁刑または罰金) 商標法80条:虚偽表示の罪(刑事罰) |
| 対象行為 | 審判で宣誓した当事者の虚偽陳述 | 詐欺の行為で商標登録・審決等を受けること 登録商標でない商標の虚偽表示など |
| 前科 | つかない(刑罰ではない) | つく(刑罰) つく(刑罰) |
| 両罰規定の有無 | 対象外(過料は秩序罰) | 商標法82条の両罰規定の対象 商標法82条の両罰規定の対象 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も当事者訊問で宣誓させ、虚偽陳述に対し3万元以下の罰鍰を科す。当事者の虚偽を刑事ではなく行政的制裁で抑止する構造が日本と類似する
韓国も当事者尋問における虚偽陳述に過태료(過料)を科す。証人の偽証罪と区別する点で日本と同じ発想に立つ
ドイツは当事者に真実義務(Wahrheitspflicht)を課すが、当事者尋問での虚偽そのものに直接の刑事罰は予定せず、宣誓に至った場合の取扱いを別途定める。当事者と証人を区別する点は共通する
米国では偽証罪が宣誓者一般に及び当事者も対象となり得るほか、USPTO への虚偽陳述は出願・登録の無効事由となる。当事者を行政罰にとどめる日本とは制裁設計が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 商標の無効審判で、相手方の代表者が宣誓したうえで「弊社はこの商標を出願前から全国で使用していた」と陳述した。だがあなたの手元には、その時期に相手がまだ別の社名で営業していたことを示す登記簿がある。この矛盾を突けば、虚偽陳述は過料の対象になり、何より審判官の心証で相手の主張全体が崩れる
- もしあなたが当事者尋問で宣誓を求められ、記憶があいまいなまま自社に有利な日付を断言してしまったら? 後で書証と食い違えば、それは単なる記憶違いでは済まず、虚偽陳述として10万円以下の過料に問われうる。宣誓の二文字の重みは、契約書への署名のそれとは違う
- 審判廷で相手の証人が嘘をつく。あなたは過料で済むと思った。だが証人の虚偽は偽証罪、過料の世界ではない。立場を見誤ると、突き方を間違える
- 尋問が終わり、相手の宣誓陳述と提出済みの書証の矛盾にようやく気付いた。次回期日まであと10日。今この矛盾を上申書にまとめて出さなければ、審判官の心証は固まり、過料の指摘も信用性の弾劾も手遅れになる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 相手の宣誓陳述を一言一句、調書や記憶から再現し、手元の書証・登記簿・契約書と矛盾する箇所を特定する2. 矛盾を上申書または準備書面にまとめ、書証を添えて審判官に提出し、虚偽陳述である旨を具体的に指摘する3. 過料は審判官側の判断で発動される性質のため、申立てというより事実の摘示で動かす4. 最大の狙いは過料そのものより、相手の主張全体の信用性を崩す心証形成。弾劾は尋問直後が最も効く
訴えられた側:1. 宣誓した以上、記憶と推測を厳格に区別し、不確かな点は「記憶にありません」と述べて断定を避ける2. 自社に有利な日付や事実を述べるなら、必ず書証と整合するか事前に確認する3. すでに述べた内容の誤りに気付いたら放置せず、速やかに訂正を申し出る。訂正の有無が虚偽性の評価を分ける4. 過料を恐れて萎縮する必要はないが、宣誓は契約書への署名より重いと心得る
時効(請求できる期限):過料は刑罰ではなく行政的制裁であり、公訴時効の概念はない。商標法83条の過料は非訟事件手続法に基づき裁判所の決定で科される。虚偽陳述があった審判手続の係属中、または審決後の取消訴訟の中で問題化することが多く、明確な期間制限より手続の進行状況が判断の基準となる(最新の運用状況をご確認ください)
学説
通説:当事者本人は自らの利害がかかる以上、有利な事実を述べる誘惑から完全には自由でないため、証人と同じ偽証罪で処断せず、10万円以下の過料という行政的制裁にとどめる。これにより当事者の防御的地位を尊重しつつ、宣誓を前提とした審判手続の真実性を担保するものと理解されている。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和34年(1959年) 新設:商標法(昭和34年法律第127号)の制定時に、特許法151条を経由して準用される証拠調べ手続における宣誓者の虚偽陳述に対する過料規定として置かれた。
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