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自動車ターミナル法 本文

  1. この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
  2. 2.この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
  3. 3.この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
  4. 4.前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
  5. 5.第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
  6. 6.この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
  7. 7.この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
  8. 8.前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
  9. 9.この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十号)に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自動車ターミナル法本文は、日本の自動車ターミナル法に含まれる条文です。
  2. 自動車ターミナル法本文の条文原文は「この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。」で始まります。
  3. 自動車ターミナル法の公布日は昭和34年4月15日です。
  4. 自動車ターミナル法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000136
  • 本サイト収録自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000136/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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