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自動車ターミナル法 第四章 雑則

第17条〜第22条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 自動車ターミナル法第四章 雑則は、第17条〜第22条の全 6 条で構成されています。
  2. 自動車ターミナル法第四章 雑則が属する自動車ターミナル法の法令番号は昭和三十四年法律第百三十六号です。
  3. 自動車ターミナル法の公布日は昭和34年4月15日です。
  4. 自動車ターミナル法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(用地及び資金の確保に関する措置)

第17条

国土交通大臣は、第三条の許可に係る一般自動車ターミナルの設置について、用地及び資金の確保に関する措置を講ずるように努めるものとする。

(許可等の条件)

第18条

許可又は認可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2前項の条件は、公共の利益を確保するため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該自動車ターミナル事業者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

(関係都道府県公安委員会の意見聴取)

第19条

国土交通大臣は、第三条又は第十一条第一項の規定による処分をしようとするときは、関係都道府県公安委員会の意見を聴かなければならない。

(職権の委任)

第20条

この法律に規定する国土交通大臣の職権で国土交通省令で定めるものは、地方運輸局長が行う。

(報告及び検査)

第22条

国土交通大臣は、第一条の目的を達成するため必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、自動車ターミナル事業者に対して、その事業に関し報告をさせることができる。

2国土交通大臣は、第一条の目的を達成するため必要な限度において、その職員に自動車ターミナル又は自動車ターミナル事業者の事務所に立ち入り、自動車ターミナルの構造若しくは設備の状況又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

3前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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