自動車ターミナル法 第21条(適用除外)
捌
この条文の基本情報
適用除外とは何ですか?
定義適用除外とは、自動車ターミナル法第21条に定められた規定で、「捌」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車ターミナル法第21条(適用除外)は、日本の自動車ターミナル法に含まれる条文です。
- 自動車ターミナル法第21条の条文原文は「捌」で始まります。
- 自動車ターミナル法第21条は第四章 雑則に置かれています。
- 自動車ターミナル法の公布日は昭和34年4月15日です。
- 自動車ターミナル法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車ターミナル法第21条の前の条は自動車ターミナル法第20条です。
- 自動車ターミナル法第21条の次の条は自動車ターミナル法第22条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000136 - 本サイト収録
自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000136/21