自動車ターミナル法 第22条(報告及び検査)
- 国土交通大臣は、第一条の目的を達成するため必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、自動車ターミナル事業者に対して、その事業に関し報告をさせることができる。
- 2.国土交通大臣は、第一条の目的を達成するため必要な限度において、その職員に自動車ターミナル又は自動車ターミナル事業者の事務所に立ち入り、自動車ターミナルの構造若しくは設備の状況又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
- 3.前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
- 4.第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
この条文の基本情報
報告及び検査とは何ですか?
定義報告及び検査とは、自動車ターミナル法第22条に定められた規定で、「国土交通大臣は、第一条の目的を達成するため必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、自動車ターミナル事業者に対して、その事業に関し報告をさせることが…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車ターミナル法第22条(報告及び検査)は、日本の自動車ターミナル法に含まれる条文です。
- 自動車ターミナル法第22条の条文原文は「国土交通大臣は、第一条の目的を達成するため必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、自動車ターミナル事業者に対して、その事業に関し報告をさせることが…」で始まります。
- 自動車ターミナル法第22条は第四章 雑則に置かれています。
- 自動車ターミナル法の公布日は昭和34年4月15日です。
- 自動車ターミナル法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車ターミナル法第22条の前の条は自動車ターミナル法第21条です。
- 自動車ターミナル法第22条の次の条は自動車ターミナル法第23条です。
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- 正式書式
自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000136 - 本サイト収録
自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000136/22