自動車ターミナル法 第23条
- 次の各号の一に該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
- 一第三条の規定に違反して自動車ターミナル事業を経営した者
- 二第十一条第一項の規定により許可を受けてしなければならない事項を許可を受けないでした者
- 三第十五条の規定に違反して専用バスターミナルの使用を開始した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車ターミナル法第23条は、日本の自動車ターミナル法に含まれる条文です。
- 自動車ターミナル法第23条の条文原文は「次の各号の一に該当する者は、百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 自動車ターミナル法第23条は第五章 罰則に置かれています。
- 自動車ターミナル法の公布日は昭和34年4月15日です。
- 自動車ターミナル法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車ターミナル法第23条の前の条は自動車ターミナル法第22条です。
- 自動車ターミナル法第23条の次の条は自動車ターミナル法第24条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000136 - 本サイト収録
自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000136/23