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自動車ターミナル法 第二章 自動車ターミナル事業

第3条〜第14条・全 12 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 自動車ターミナル法第二章 自動車ターミナル事業は、第3条〜第14条の全 12 条で構成されています。
  2. 自動車ターミナル法第二章 自動車ターミナル事業が属する自動車ターミナル法の法令番号は昭和三十四年法律第百三十六号です。
  3. 自動車ターミナル法の公布日は昭和34年4月15日です。
  4. 自動車ターミナル法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(事業の許可)

第3条

自動車ターミナル事業を経営しようとする者は、一般自動車ターミナルごとに、かつ、次に定める事業の種類ごとに国土交通大臣の許可を受けなければならない。ただし、一般自動車ターミナルを無償で供用するものについては、この限りでない。

一バスターミナル事業(バスターミナルである一般自動車ターミナルを一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車ターミナル事業)

二トラックターミナル事業(トラックターミナルである一般自動車ターミナルを一般貨物自動車運送事業の用に供する自動車ターミナル事業)

(許可の申請)

第4条

前条の許可を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二経営しようとする自動車ターミナル事業の種類

三一般自動車ターミナルの名称及び位置

四一般自動車ターミナルの規模並びに構造及び設備の概要

2前項の申請書には、事業計画書その他の国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。

(欠格事由)

第5条

次の各号のいずれかに該当する者は、第三条の許可を受けることができない。

一一年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

二自動車ターミナル事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者

三営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人が前二号又は次号のいずれかに該当するもの

四法人であつて、その役員が前三号のいずれかに該当するもの

(許可の基準)

第6条

国土交通大臣は、第三条の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。

一当該一般自動車ターミナルの位置、構造及び設備が政令で定める基準に適合するものであること。

二当該事業の遂行上適切な計画を有するものであること。

三当該事業を適確に遂行するに足りる能力を有するものであること。

(使用料金)

第7条

第三条の許可を受けた者(以下「自動車ターミナル事業者」という。)は、使用料金を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2国土交通大臣は、前項の使用料金が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該自動車ターミナル事業者に対し、期限を定めてその使用料金を変更すべきことを命ずることができる。

一使用者が当該一般自動車ターミナルを使用することを著しく困難にするおそれがあるとき。

二特定の使用者に対して不当な差別的取扱いをするものであるとき。

(一般自動車ターミナルの管理)

第8条

自動車ターミナル事業者は、その構造及び設備が第六条第一号の政令で定める基準に適合するように一般自動車ターミナルを維持しなければならない。

2自動車ターミナル事業者は、混雑及び危険の防止並びに事業用自動車の円滑な運行の確保に関し国土交通省令で定める基準に従つて一般自動車ターミナルを管理しなければならない。

3国土交通大臣は、一般自動車ターミナルの管理の方法が前二項の規定に違反していると認めるときは、当該自動車ターミナル事業者に対して、その是正のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(公衆の利便を阻害する行為の禁止)

第9条

自動車ターミナル事業者は、自動車運送事業者又は旅客若しくは荷主その他一般自動車ターミナルを利用する公衆に対して、不当な差別的取扱いをし、その他これらの利用者の利便を阻害する行為をしてはならない。

2国土交通大臣は、前項に規定する行為があると認めるときは、当該自動車ターミナル事業者に対して、その行為の停止を命ずることができる。

(氏名等の変更)

第10条

自動車ターミナル事業者は、第四条第一項第一号の事項又は一般自動車ターミナルの名称に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

(位置、規模、構造又は設備の変更)

第11条

自動車ターミナル事業者は、一般自動車ターミナルの位置、規模、構造又は設備を変更しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。ただし、構造又は設備の変更であつて国土交通省令で定める軽微なものについては、この限りでない。

2前項の許可については、第六条(構造又は設備の変更にあつては、同条第二号及び第三号を除く。)の規定を準用する。

3自動車ターミナル事業者は、第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

(事業の譲渡及び譲受け等)

第12条

第三条の許可を受けて経営する自動車ターミナル事業の譲渡及び譲受けは、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2自動車ターミナル事業者である法人(地方公共団体を除く。以下この項において同じ。)の合併及び分割は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。ただし、自動車ターミナル事業者である法人と自動車ターミナル事業者でない法人が合併する場合において自動車ターミナル事業者である法人が存続するとき又は自動車ターミナル事業者である法人が分割をする場合において第三条の許可を受けて経営する自動車ターミナル事業を承継させないときは、この限りでない。

3第五条及び第六条第三号の規定は、前二項の認可について準用する。

4自動車ターミナル事業の譲受人、自動車ターミナル事業者である法人について合併若しくは分割があつた場合における合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により第三条の許可を受けて経営する自動車ターミナル事業を承継した法人又は相続人は、この法律に基づく自動車ターミナル事業者の地位を承継する。

5前項の規定により自動車ターミナル事業者の地位を承継した相続人は、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

(事業の休止及び廃止)

第13条

自動車ターミナル事業者は、事業を休止し、又は廃止しようとするときは、その三十日前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

(許可の取消し)

第14条

国土交通大臣は、自動車ターミナル事業者が次の各号の一に該当するときは、第三条の許可を取り消すことができる。

一この法律、この法律に基づく処分又は許可若しくは認可に付した条件に違反したとき。

二第五条各号の一に該当することとなつたとき。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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