自動車ターミナル法 第14条(許可の取消し)
- 国土交通大臣は、自動車ターミナル事業者が次の各号の一に該当するときは、第三条の許可を取り消すことができる。
- 一この法律、この法律に基づく処分又は許可若しくは認可に付した条件に違反したとき。
- 二第五条各号の一に該当することとなつたとき。
この条文の基本情報
許可の取消しとは何ですか?
定義許可の取消しとは、自動車ターミナル法第14条に定められた規定で、「国土交通大臣は、自動車ターミナル事業者が次の各号の一に該当するときは、第三条の許可を取り消すことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車ターミナル法第14条(許可の取消し)は、日本の自動車ターミナル法に含まれる条文です。
- 自動車ターミナル法第14条の条文原文は「国土交通大臣は、自動車ターミナル事業者が次の各号の一に該当するときは、第三条の許可を取り消すことができる。」で始まります。
- 自動車ターミナル法第14条は第二章 自動車ターミナル事業に置かれています。
- 自動車ターミナル法の公布日は昭和34年4月15日です。
- 自動車ターミナル法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車ターミナル法第14条の前の条は自動車ターミナル法第13条です。
- 自動車ターミナル法第14条の次の条は自動車ターミナル法第15条です。
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- 正式書式
自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000136 - 本サイト収録
自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000136/14