自動車ターミナル法 第13条(事業の休止及び廃止)
自動車ターミナル事業者は、事業を休止し、又は廃止しようとするときは、その三十日前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
事業の休止及び廃止とは何ですか?
定義事業の休止及び廃止とは、自動車ターミナル法第13条に定められた規定で、「自動車ターミナル事業者は、事業を休止し、又は廃止しようとするときは、その三十日前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車ターミナル法第13条(事業の休止及び廃止)は、日本の自動車ターミナル法に含まれる条文です。
- 自動車ターミナル法第13条の条文原文は「自動車ターミナル事業者は、事業を休止し、又は廃止しようとするときは、その三十日前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 自動車ターミナル法第13条は第二章 自動車ターミナル事業に置かれています。
- 自動車ターミナル法の公布日は昭和34年4月15日です。
- 自動車ターミナル法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車ターミナル法第13条の前の条は自動車ターミナル法第12条です。
- 自動車ターミナル法第13条の次の条は自動車ターミナル法第14条です。
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- 正式書式
自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000136 - 本サイト収録
自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000136/13