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自動車ターミナル法 第五章 罰則

第23条〜第26条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 自動車ターミナル法第五章 罰則は、第23条〜第26条の全 4 条で構成されています。
  2. 自動車ターミナル法第五章 罰則が属する自動車ターミナル法の法令番号は昭和三十四年法律第百三十六号です。
  3. 自動車ターミナル法の公布日は昭和34年4月15日です。
  4. 自動車ターミナル法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第二十三条

第23条

次の各号の一に該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

一第三条の規定に違反して自動車ターミナル事業を経営した者

二第十一条第一項の規定により許可を受けてしなければならない事項を許可を受けないでした者

三第十五条の規定に違反して専用バスターミナルの使用を開始した者

第二十四条

第24条

次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

一第七条第一項の規定による届出をしないで料金を収受した者

二第七条第二項、第八条第三項(第十六条において準用する場合を含む。)又は第九条第二項(第十六条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

三第十三条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして自動車ターミナル事業を休止し、又は廃止した者

四第二十二条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

五第二十二条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

第二十五条

第25条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。

第二十六条

第26条

第十条、第十一条第三項又は第十二条第五項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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