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自動車ターミナル法 第三章 専用バスターミナル

第15条〜第16条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 自動車ターミナル法第三章 専用バスターミナルは、第15条〜第16条の全 2 条で構成されています。
  2. 自動車ターミナル法第三章 専用バスターミナルが属する自動車ターミナル法の法令番号は昭和三十四年法律第百三十六号です。
  3. 自動車ターミナル法の公布日は昭和34年4月15日です。
  4. 自動車ターミナル法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(確認)

第15条

専用バスターミナルを設置した一般乗合旅客自動車運送事業者は、その構造及び設備が第六条第一号の政令で定める基準(位置に係るものを除く。)に適合するものであることについて国土交通大臣の確認を受けなければ、その使用を開始してはならない。当該専用バスターミナルの構造又は設備を変更した場合(国土交通省令で定める軽微な変更の場合を除く。)についても、同様とする。

(準用規定)

第16条

第八条及び第九条の規定は、専用バスターミナルを設置した一般乗合旅客自動車運送事業者について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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