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自動車ターミナル法 第15条(確認)

専用バスターミナルを設置した一般乗合旅客自動車運送事業者は、その構造及び設備が第六条第一号の政令で定める基準(位置に係るものを除く。)に適合するものであることについて国土交通大臣の確認を受けなければ、その使用を開始してはならない。当該専用バスターミナルの構造又は設備を変更した場合(国土交通省令で定める軽微な変更の場合を除く。)についても、同様とする。

この条文の基本情報

確認とは何ですか?

定義確認とは、自動車ターミナル法第15条に定められた規定で、「専用バスターミナルを設置した一般乗合旅客自動車運送事業者は、その構造及び設備が第六条第一号の政令で定める基準(位置に係るものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自動車ターミナル法第15条(確認)は、日本の自動車ターミナル法に含まれる条文です。
  2. 自動車ターミナル法第15条の条文原文は「専用バスターミナルを設置した一般乗合旅客自動車運送事業者は、その構造及び設備が第六条第一号の政令で定める基準(位置に係るものを除く。」で始まります。
  3. 自動車ターミナル法第15条は第三章 専用バスターミナルに置かれています。
  4. 自動車ターミナル法の公布日は昭和34年4月15日です。
  5. 自動車ターミナル法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 自動車ターミナル法第15条の前の条は自動車ターミナル法第14条です。
  7. 自動車ターミナル法第15条の次の条は自動車ターミナル法第16条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000136
  • 本サイト収録自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000136/15

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