自動車ターミナル法 第24条
- 次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
- 一第七条第一項の規定による届出をしないで料金を収受した者
- 二第七条第二項、第八条第三項(第十六条において準用する場合を含む。)又は第九条第二項(第十六条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
- 三第十三条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして自動車ターミナル事業を休止し、又は廃止した者
- 四第二十二条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
- 五第二十二条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車ターミナル法第24条は、日本の自動車ターミナル法に含まれる条文です。
- 自動車ターミナル法第24条の条文原文は「次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 自動車ターミナル法第24条は第五章 罰則に置かれています。
- 自動車ターミナル法の公布日は昭和34年4月15日です。
- 自動車ターミナル法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車ターミナル法第24条の前の条は自動車ターミナル法第23条です。
- 自動車ターミナル法第24条の次の条は自動車ターミナル法第25条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000136 - 本サイト収録
自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000136/24