自動車ターミナル法 第12条(事業の譲渡及び譲受け等)
- 第三条の許可を受けて経営する自動車ターミナル事業の譲渡及び譲受けは、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 2.自動車ターミナル事業者である法人(地方公共団体を除く。以下この項において同じ。)の合併及び分割は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。ただし、自動車ターミナル事業者である法人と自動車ターミナル事業者でない法人が合併する場合において自動車ターミナル事業者である法人が存続するとき又は自動車ターミナル事業者である法人が分割をする場合において第三条の許可を受けて経営する自動車ターミナル事業を承継させないときは、この限りでない。
- 3.第五条及び第六条第三号の規定は、前二項の認可について準用する。
- 4.自動車ターミナル事業の譲受人、自動車ターミナル事業者である法人について合併若しくは分割があつた場合における合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により第三条の許可を受けて経営する自動車ターミナル事業を承継した法人又は相続人は、この法律に基づく自動車ターミナル事業者の地位を承継する。
- 5.前項の規定により自動車ターミナル事業者の地位を承継した相続人は、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
事業の譲渡及び譲受け等とは何ですか?
定義事業の譲渡及び譲受け等とは、自動車ターミナル法第12条に定められた規定で、「第三条の許可を受けて経営する自動車ターミナル事業の譲渡及び譲受けは、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車ターミナル法第12条(事業の譲渡及び譲受け等)は、日本の自動車ターミナル法に含まれる条文です。
- 自動車ターミナル法第12条の条文原文は「第三条の許可を受けて経営する自動車ターミナル事業の譲渡及び譲受けは、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」で始まります。
- 自動車ターミナル法第12条は第二章 自動車ターミナル事業に置かれています。
- 自動車ターミナル法の公布日は昭和34年4月15日です。
- 自動車ターミナル法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車ターミナル法第12条の前の条は自動車ターミナル法第11条です。
- 自動車ターミナル法第12条の次の条は自動車ターミナル法第13条です。
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- 正式書式
自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000136 - 本サイト収録
自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000136/12