自動車ターミナル法 第11条(位置、規模、構造又は設備の変更)
- 自動車ターミナル事業者は、一般自動車ターミナルの位置、規模、構造又は設備を変更しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。ただし、構造又は設備の変更であつて国土交通省令で定める軽微なものについては、この限りでない。
- 2.前項の許可については、第六条(構造又は設備の変更にあつては、同条第二号及び第三号を除く。)の規定を準用する。
- 3.自動車ターミナル事業者は、第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
位置、規模、構造又は設備の変更とは何ですか?
定義位置、規模、構造又は設備の変更とは、自動車ターミナル法第11条に定められた規定で、「自動車ターミナル事業者は、一般自動車ターミナルの位置、規模、構造又は設備を変更しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。ただし、構造又は設備…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車ターミナル法第11条(位置、規模、構造又は設備の変更)は、日本の自動車ターミナル法に含まれる条文です。
- 自動車ターミナル法第11条の条文原文は「自動車ターミナル事業者は、一般自動車ターミナルの位置、規模、構造又は設備を変更しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。ただし、構造又は設備…」で始まります。
- 自動車ターミナル法第11条は第二章 自動車ターミナル事業に置かれています。
- 自動車ターミナル法の公布日は昭和34年4月15日です。
- 自動車ターミナル法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車ターミナル法第11条の前の条は自動車ターミナル法第10条です。
- 自動車ターミナル法第11条の次の条は自動車ターミナル法第12条です。
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- 正式書式
自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000136 - 本サイト収録
自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000136/11