自動車ターミナル法 第10条(氏名等の変更)
自動車ターミナル事業者は、第四条第一項第一号の事項又は一般自動車ターミナルの名称に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
氏名等の変更とは何ですか?
定義氏名等の変更とは、自動車ターミナル法第10条に定められた規定で、「自動車ターミナル事業者は、第四条第一項第一号の事項又は一般自動車ターミナルの名称に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車ターミナル法第10条(氏名等の変更)は、日本の自動車ターミナル法に含まれる条文です。
- 自動車ターミナル法第10条の条文原文は「自動車ターミナル事業者は、第四条第一項第一号の事項又は一般自動車ターミナルの名称に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 自動車ターミナル法第10条は第二章 自動車ターミナル事業に置かれています。
- 自動車ターミナル法の公布日は昭和34年4月15日です。
- 自動車ターミナル法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車ターミナル法第10条の前の条は自動車ターミナル法第9条です。
- 自動車ターミナル法第10条の次の条は自動車ターミナル法第11条です。
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- 正式書式
自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000136 - 本サイト収録
自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000136/10