自動車ターミナル法 第9条(公衆の利便を阻害する行為の禁止)
- 自動車ターミナル事業者は、自動車運送事業者又は旅客若しくは荷主その他一般自動車ターミナルを利用する公衆に対して、不当な差別的取扱いをし、その他これらの利用者の利便を阻害する行為をしてはならない。
- 2.国土交通大臣は、前項に規定する行為があると認めるときは、当該自動車ターミナル事業者に対して、その行為の停止を命ずることができる。
この条文の基本情報
公衆の利便を阻害する行為の禁止とは何ですか?
定義公衆の利便を阻害する行為の禁止とは、自動車ターミナル法第9条に定められた規定で、「自動車ターミナル事業者は、自動車運送事業者又は旅客若しくは荷主その他一般自動車ターミナルを利用する公衆に対して、不当な差別的取扱いをし、その他これらの利用者の利…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車ターミナル法第9条(公衆の利便を阻害する行為の禁止)は、日本の自動車ターミナル法に含まれる条文です。
- 自動車ターミナル法第9条の条文原文は「自動車ターミナル事業者は、自動車運送事業者又は旅客若しくは荷主その他一般自動車ターミナルを利用する公衆に対して、不当な差別的取扱いをし、その他これらの利用者の利…」で始まります。
- 自動車ターミナル法第9条は第二章 自動車ターミナル事業に置かれています。
- 自動車ターミナル法の公布日は昭和34年4月15日です。
- 自動車ターミナル法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車ターミナル法第9条の前の条は自動車ターミナル法第8条です。
- 自動車ターミナル法第9条の次の条は自動車ターミナル法第10条です。
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- 正式書式
自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000136 - 本サイト収録
自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000136/9