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自動車ターミナル法 第8条(一般自動車ターミナルの管理)

  1. 自動車ターミナル事業者は、その構造及び設備が第六条第一号の政令で定める基準に適合するように一般自動車ターミナルを維持しなければならない。
  2. 2.自動車ターミナル事業者は、混雑及び危険の防止並びに事業用自動車の円滑な運行の確保に関し国土交通省令で定める基準に従つて一般自動車ターミナルを管理しなければならない。
  3. 3.国土交通大臣は、一般自動車ターミナルの管理の方法が前二項の規定に違反していると認めるときは、当該自動車ターミナル事業者に対して、その是正のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

この条文の基本情報

一般自動車ターミナルの管理とは何ですか?

定義一般自動車ターミナルの管理とは、自動車ターミナル法第8条に定められた規定で、「自動車ターミナル事業者は、その構造及び設備が第六条第一号の政令で定める基準に適合するように一般自動車ターミナルを維持しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自動車ターミナル法第8条(一般自動車ターミナルの管理)は、日本の自動車ターミナル法に含まれる条文です。
  2. 自動車ターミナル法第8条の条文原文は「自動車ターミナル事業者は、その構造及び設備が第六条第一号の政令で定める基準に適合するように一般自動車ターミナルを維持しなければならない。」で始まります。
  3. 自動車ターミナル法第8条は第二章 自動車ターミナル事業に置かれています。
  4. 自動車ターミナル法の公布日は昭和34年4月15日です。
  5. 自動車ターミナル法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 自動車ターミナル法第8条の前の条は自動車ターミナル法第7条です。
  7. 自動車ターミナル法第8条の次の条は自動車ターミナル法第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000136
  • 本サイト収録自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000136/8

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