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自動車ターミナル法 第7条(使用料金)

  1. 第三条の許可を受けた者(以下「自動車ターミナル事業者」という。)は、使用料金を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  2. 2.国土交通大臣は、前項の使用料金が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該自動車ターミナル事業者に対し、期限を定めてその使用料金を変更すべきことを命ずることができる。
  3. 一使用者が当該一般自動車ターミナルを使用することを著しく困難にするおそれがあるとき。
  4. 二特定の使用者に対して不当な差別的取扱いをするものであるとき。

この条文の基本情報

使用料金とは何ですか?

定義使用料金とは、自動車ターミナル法第7条に定められた規定で、「第三条の許可を受けた者(以下「自動車ターミナル事業者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自動車ターミナル法第7条(使用料金)は、日本の自動車ターミナル法に含まれる条文です。
  2. 自動車ターミナル法第7条の条文原文は「第三条の許可を受けた者(以下「自動車ターミナル事業者」という。」で始まります。
  3. 自動車ターミナル法第7条は第二章 自動車ターミナル事業に置かれています。
  4. 自動車ターミナル法の公布日は昭和34年4月15日です。
  5. 自動車ターミナル法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 自動車ターミナル法第7条の前の条は自動車ターミナル法第6条です。
  7. 自動車ターミナル法第7条の次の条は自動車ターミナル法第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000136
  • 本サイト収録自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000136/7

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