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自動車ターミナル法 第6条(許可の基準)

  1. 国土交通大臣は、第三条の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。
  2. 一当該一般自動車ターミナルの位置、構造及び設備が政令で定める基準に適合するものであること。
  3. 二当該事業の遂行上適切な計画を有するものであること。
  4. 三当該事業を適確に遂行するに足りる能力を有するものであること。

この条文の基本情報

許可の基準とは何ですか?

定義許可の基準とは、自動車ターミナル法第6条に定められた規定で、「国土交通大臣は、第三条の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自動車ターミナル法第6条(許可の基準)は、日本の自動車ターミナル法に含まれる条文です。
  2. 自動車ターミナル法第6条の条文原文は「国土交通大臣は、第三条の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。」で始まります。
  3. 自動車ターミナル法第6条は第二章 自動車ターミナル事業に置かれています。
  4. 自動車ターミナル法の公布日は昭和34年4月15日です。
  5. 自動車ターミナル法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 自動車ターミナル法第6条の前の条は自動車ターミナル法第5条です。
  7. 自動車ターミナル法第6条の次の条は自動車ターミナル法第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000136
  • 本サイト収録自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000136/6

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