自動車ターミナル法 第5条(欠格事由)
- 次の各号のいずれかに該当する者は、第三条の許可を受けることができない。
- 一一年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
- 二自動車ターミナル事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
- 三営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人が前二号又は次号のいずれかに該当するもの
- 四法人であつて、その役員が前三号のいずれかに該当するもの
この条文の基本情報
欠格事由とは何ですか?
定義欠格事由とは、自動車ターミナル法第5条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、第三条の許可を受けることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車ターミナル法第5条(欠格事由)は、日本の自動車ターミナル法に含まれる条文です。
- 自動車ターミナル法第5条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、第三条の許可を受けることができない。」で始まります。
- 自動車ターミナル法第5条は第二章 自動車ターミナル事業に置かれています。
- 自動車ターミナル法の公布日は昭和34年4月15日です。
- 自動車ターミナル法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車ターミナル法第5条の前の条は自動車ターミナル法第4条です。
- 自動車ターミナル法第5条の次の条は自動車ターミナル法第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000136 - 本サイト収録
自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000136/5