自動車ターミナル法 第4条(許可の申請)
- 前条の許可を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二経営しようとする自動車ターミナル事業の種類
- 三一般自動車ターミナルの名称及び位置
- 四一般自動車ターミナルの規模並びに構造及び設備の概要
- 2.前項の申請書には、事業計画書その他の国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
この条文の基本情報
許可の申請とは何ですか?
定義許可の申請とは、自動車ターミナル法第4条に定められた規定で、「前条の許可を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車ターミナル法第4条(許可の申請)は、日本の自動車ターミナル法に含まれる条文です。
- 自動車ターミナル法第4条の条文原文は「前条の許可を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 自動車ターミナル法第4条は第二章 自動車ターミナル事業に置かれています。
- 自動車ターミナル法の公布日は昭和34年4月15日です。
- 自動車ターミナル法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車ターミナル法第4条の前の条は自動車ターミナル法第3条です。
- 自動車ターミナル法第4条の次の条は自動車ターミナル法第5条です。
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- 正式書式
自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000136 - 本サイト収録
自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000136/4