自動車ターミナル法 第20条(職権の委任)
この法律に規定する国土交通大臣の職権で国土交通省令で定めるものは、地方運輸局長が行う。
この条文の基本情報
職権の委任とは何ですか?
定義職権の委任とは、自動車ターミナル法第20条に定められた規定で、「この法律に規定する国土交通大臣の職権で国土交通省令で定めるものは、地方運輸局長が行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車ターミナル法第20条(職権の委任)は、日本の自動車ターミナル法に含まれる条文です。
- 自動車ターミナル法第20条の条文原文は「この法律に規定する国土交通大臣の職権で国土交通省令で定めるものは、地方運輸局長が行う。」で始まります。
- 自動車ターミナル法第20条は第四章 雑則に置かれています。
- 自動車ターミナル法の公布日は昭和34年4月15日です。
- 自動車ターミナル法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車ターミナル法第20条の前の条は自動車ターミナル法第19条です。
- 自動車ターミナル法第20条の次の条は自動車ターミナル法第21条です。
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- 正式書式
自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000136 - 本サイト収録
自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000136/20