自動車ターミナル法 第19条(関係都道府県公安委員会の意見聴取)
国土交通大臣は、第三条又は第十一条第一項の規定による処分をしようとするときは、関係都道府県公安委員会の意見を聴かなければならない。
この条文の基本情報
関係都道府県公安委員会の意見聴取とは何ですか?
定義関係都道府県公安委員会の意見聴取とは、自動車ターミナル法第19条に定められた規定で、「国土交通大臣は、第三条又は第十一条第一項の規定による処分をしようとするときは、関係都道府県公安委員会の意見を聴かなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車ターミナル法第19条(関係都道府県公安委員会の意見聴取)は、日本の自動車ターミナル法に含まれる条文です。
- 自動車ターミナル法第19条の条文原文は「国土交通大臣は、第三条又は第十一条第一項の規定による処分をしようとするときは、関係都道府県公安委員会の意見を聴かなければならない。」で始まります。
- 自動車ターミナル法第19条は第四章 雑則に置かれています。
- 自動車ターミナル法の公布日は昭和34年4月15日です。
- 自動車ターミナル法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車ターミナル法第19条の前の条は自動車ターミナル法第18条です。
- 自動車ターミナル法第19条の次の条は自動車ターミナル法第20条です。
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- 正式書式
自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000136 - 本サイト収録
自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000136/19