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最低賃金法 本文

  1. この法律は、公布の日から起算して九十日を経過した日から施行する。
  2. 2.この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、この法律の施行後も、なお従前の例による。第二項に規定する最低賃金に関し、同項に規定する期間内にした行為に対するその期間の満了後における罰則の適用についても、同様とする。
  3. 3.政府は、最低賃金制度の基本的な在り方について、労働政策審議会の意見の提出があつたときは、速やかに、必要な措置を講ずるものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 最低賃金法本文は、日本の最低賃金法に含まれる条文です。
  2. 最低賃金法本文の条文原文は「この法律は、公布の日から起算して九十日を経過した日から施行する。」で始まります。
  3. 最低賃金法の公布日は昭和34年4月15日です。
  4. 最低賃金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000137
  • 本サイト収録最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000137/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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