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最低賃金法 第一章 総則

第1条〜第2条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 最低賃金法第一章 総則は、第1条〜第2条の全 2 条で構成されています。
  2. 最低賃金法第一章 総則が属する最低賃金法の法令番号は昭和三十四年法律第百三十七号です。
  3. 最低賃金法の公布日は昭和34年4月15日です。
  4. 最低賃金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(目的)

第1条

この法律は、賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もつて、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一労働者1労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第九条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。2

二使用者1労働基準法第十条に規定する使用者をいう。2

三賃金1労働基準法第十一条に規定する賃金をいう。2

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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