(目的)
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この法律は、賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もつて、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(目的)
この法律は、賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もつて、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 労働者1労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第九条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。2 2 使用者1労働基準法第十条に規定する使用者をいう。2 3 賃金1労働基準法第十一条に規定する賃金をいう。2
本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)