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最低賃金法 第五章 罰則

第39条〜第42条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 最低賃金法第五章 罰則は、第39条〜第42条の全 4 条で構成されています。
  2. 最低賃金法第五章 罰則が属する最低賃金法の法令番号は昭和三十四年法律第百三十七号です。
  3. 最低賃金法の公布日は昭和34年4月15日です。
  4. 最低賃金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第三十九条

第39条

第三十四条第二項の規定に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

第四十条

第40条

第四条第一項の規定に違反した者(地域別最低賃金及び船員に適用される特定最低賃金に係るものに限る。)は、五十万円以下の罰金に処する。

第四十一条

第41条

次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一第八条の規定に違反した者(地域別最低賃金及び船員に適用される特定最低賃金に係るものに限る。)

二第二十九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

三第三十二条第一項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

第四十二条

第42条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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