最低賃金法 第41条
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- 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第八条の規定に違反した者(地域別最低賃金及び船員に適用される特定最低賃金に係るものに限る。)
- 二第二十九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
- 三第三十二条第一項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 最低賃金法第41条は、日本の最低賃金法に含まれる条文です。
- 最低賃金法第41条の条文原文は「次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 最低賃金法第41条は第五章 罰則に置かれています。
- 最低賃金法の公布日は昭和34年4月15日です。
- 最低賃金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 最低賃金法第41条の前の条は最低賃金法第40条です。
- 最低賃金法第41条の次の条は最低賃金法第42条です。
- 最低賃金法第41条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000137 - 本サイト収録
最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000137/41
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点最低賃金法41条は、周知義務違反、報告義務違反・虚偽報告、立入検査の拒否や質問への虚偽陳述に対し、三十万円以下の罰金を定める。最低賃金を払っていても独立に成立する。
Q · 最低賃金をきちんと払っていれば、最低賃金法の罰則とは無関係ですか?
無関係ではない。検査拒否だけで別に罰金になる
最低賃金法41条は三十万円以下の罰金を定める罰則規定です。対象は、8条の周知義務違反(地域別最低賃金と船員に適用される特定最低賃金に係るものに限る)、29条の報告義務違反または虚偽報告、32条1項の立入り・検査の拒否・妨害・忌避と質問への不陳述・虚偽陳述の三類型です。いずれも最低賃金額を満額支払っているかどうかと無関係に成立し、額の違反を罰する40条とは別ルートで適用されます。さらに42条の両罰規定により、法人にも同額の罰金が科されます。
解説
三十万円。この金額だけを見て「その程度か」と処理した経営者が本当に失うのは、金額ではない。最低賃金法41条が罰するのは三つ、最低賃金額の掲示を怠ること(8条)、労働局からの報告要求を無視するか虚偽を書くこと(29条)、そして労働基準監督官の立入検査を拒み、妨げ、忌避し、質問に答えないか嘘をつくこと(32条1項)。注目すべきは三号だ。あなたが最低賃金を一円も欠かさず払っていても、監督官を追い返した事実だけで独立に犯罪が成立する。しかも罰金刑は略式命令でも有罪判決であり前科として残り、法人にも42条の両罰規定で同額が科される。金額違反を裁く40条とは別ルートで、「確かめさせたかどうか」だけを見る条文がここにある。
法的な位置づけ
最低賃金法第41条は、最低賃金制度の実効性を担保する情報経路を刑罰で保護する罰則規定であり、周知義務(8条)違反、報告義務(29条)違反および虚偽報告、立入り・検査(32条1項)の拒否・妨害・忌避、質問への不陳述・虚偽陳述の各行為につき、三十万円以下の罰金を定める。最低賃金額未満の支払いを罰する40条とは別個に成立する。
よくある質問 AI による整理
Q1最低賃金法41条とは何ですか?
周知義務違反(8条)、報告義務違反・虚偽報告(29条)、立入検査の拒否や虚偽陳述(32条1項)に三十万円以下の罰金を科す罰則規定です。
Q2最低賃金法違反の罰金はいくらですか?
最低賃金額未満の支払いは40条で五十万円以下の罰金、周知・報告・検査に関する違反は41条で三十万円以下の罰金と、条文ごとに上限が分かれています。
Q3両罰規定で会社も罰金を払うのですか?
はい。42条の両罰規定により、行為者本人だけでなく法人にも同額の罰金が科されます。担当者個人の判断でも会社が処罰対象になります。
Q4罰金刑は前科になりますか?
なります。略式命令による罰金も有罪判決であり前科として記録に残ります。金額の小ささと法的な重さは一致しません。
Q5労働基準監督官の臨検はいつ来ますか?
予告なしの臨場が原則で、日時の事前通知は義務ではありません。申告があった場合や報告要求を放置した事業場に来やすい傾向があります。
Q6労働局からの報告要求を無視するとどうなりますか?
29条の報告義務違反として41条2号が適用され、三十万円以下の罰金の対象になります。虚偽の報告も同じ号で処罰されます。
Q7特定最低賃金の周知を怠っても罰則はありますか?
41条1号の罰則は地域別最低賃金と船員に適用される特定最低賃金に限られます。船員以外の産業別特定最低賃金にはこの罰則は及びません。
Q8最低賃金法違反の公訴時効は何年ですか?
41条は罰金のみの罪であるため公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項)です。起算点は犯罪行為が終わった時です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1監督官が来たとき「今日は忙しいので後日にしてください」って言うのはダメなんですか?
合理的理由のない先延ばしは32条1項の検査を「拒み、妨げ、忌避」する行為にあたり、41条3号の対象になりうる。監督官は33条により司法警察員の職務も行う立場で、税務調査の担当者とは権限の質が違う。実務のポイント:日程調整の申し出が直ちに立件される例は稀だが、その一言は臨検の記録に残る。後の是正勧告の厳しさと送検判断は、初動の態度でほぼ決まっている
Q2うちは最低賃金以上払っています。ポスターを貼っていないだけで罰金ですか?
8条の周知義務違反は、支払額が適正でも独立に41条1号の対象になる。ただし罰則が及ぶのは地域別最低賃金と船員に適用される特定最低賃金に関するものに限られる。実務のポイント:掲示だけで送検される例はほぼないが、掲示が古いままの事業場は「管理していない会社」と判断され、調査範囲が賃金台帳全体に広がる。ポスター一枚は罰金の問題ではなく、調査の深さを決めるスイッチである
Q3聞かれたことに答えると自分の違反を認めることになります。黙っていてはいけませんか?
32条1項の質問に対する陳述拒否は41条3号の罰則対象で、刑事手続の黙秘権とは建付けが異なる。行政調査に憲法38条1項が及ぶかは、最高裁が行政目的の調査には原則及ばないとした一方(最大判昭和47.11.22)、刑事責任追及に直結する場面の限界について実務上、解釈が分かれている。実務のポイント:黙るより、事実を正確に述べ、記憶が曖昧な点は曖昧なまま記録させるのが安全である
間違えやすい点 AI による整理
- 罰金三十万円という上限額は知っていても、その深刻度を測り違えている人が多い。罰金刑は略式命令で終わっても有罪判決であり前科として残る。加えて42条の両罰規定で法人にも同額が科され、送検事案は行政による公表の対象にもなりうる。財布から出る金額より、取引先と採用市場で失うものが本体である
- 「最低賃金さえ払っていれば罰則とは無縁か」という問いの立て方自体が外れている。41条が罰する三つの行為は、いずれも支払額が適正かどうかと無関係に成立する。掲示を怠る、報告を出さない、検査を拒む、それだけで独立した犯罪になる
- 地域別最低賃金も産業別の特定最低賃金も同じ罰則で守られていると思われがちだが、41条1号は「地域別最低賃金及び船員に適用される特定最低賃金に係るもの」に限定されている。船員以外の産業別特定最低賃金については、周知義務違反にこの罰則は及ばない。同じ「最低賃金」でも、背後に立つ刑罰の有無が違う
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 処罰される行為 | 41条:周知を怠る、報告しない・虚偽報告、検査を拒む・虚偽陳述 | 40条:最低賃金額未満の賃金しか支払わない 42条:本条や40条の違反行為があったときの法人・使用者への転嫁 |
| 法定刑 | 三十万円以下の罰金 | 五十万円以下の罰金 各本条の罰金刑と同額 |
| 支払額との関係 | 満額支払っていても独立に成立する | 支払額の不足そのものが構成要件 行為者の違反成立が前提 |
| 適用範囲の限定 | 1号は地域別最低賃金と船員の特定最低賃金に限定 | 地域別最低賃金と船員の特定最低賃金が対象(他は労基法24条ルート) 法人・人の業務に関して行為者が違反した場合 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は労働検査員の職務執行を拒絶・規避・阻撓する行為を行政罰(罰鍰)で処理し、刑事罰と行政罰の切り分けが日本より明確である
韓国は最低賃金額未満の支払いに懲役刑を含む重い刑罰を置く一方、周知義務違反や報告・検査の拒否は過料で処理する構造をとる
ドイツは最低賃金法違反を秩序違反(Ordnungswidrigkeit)として過料で処理し、記録・情報提供・立入受忍義務の違反にも過料を科す。金額水準は日本より大幅に高い
米国は記録保存義務違反を連邦法違反とし、故意の違反には刑事罰を科す。掲示義務は連邦規則29 C.F.R. § 516.4が根拠となる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 昼過ぎ、作業着姿の監督官が名刺を出して立ち入りを求めてきた。あなたは「社長が不在なので後日に」と言って帰らせた。この一回で、最低賃金を満額払っていても41条3号の「忌避」が成立しうる
- もし労働局から届いた賃金の報告要求を、提出期限まであと5日の状態で放置したらどうなるか。29条の報告義務違反として41条2号がそのまま適用される。さらに、出さないこと自体が「隠している」というシグナルになり、次に来るのは臨検である。期限を落とした瞬間から、相手の想定は指導から調査へ切り替わる
- 10月に地域別最低賃金が改定されたのに、休憩室に貼ったポスターは去年の額のまま。パート三人の個人経営の店でも8条の周知義務は等しくかかる。監督官が最初に見るのは帳簿ではなく、この掲示物だ
- 友人が「うちの会社、労基署が来たとき社長が書類を出し渋ってた」と相談してきた。あなたが伝えるべきは、その渋りが会社と社長個人の両方を罰金の射程に入れるということ。労働者側は34条で監督署に申告でき、申告を理由とした解雇や減給は39条で別に処罰される
取るべき行動
被害を受けた側:1. 掲示物を日付入りで写真に残す(改定前の額のままなら8条違反の証拠になる)2. 給与明細と実労働時間を月単位で保存し、時給換算で地域別最低賃金を下回る月を特定する3. 労働基準監督署に34条の申告を行う(監督官には守秘義務があり、申告者の特定を避ける運用がある)4. 申告を理由に解雇・減給・配転をされたら、それ自体が39条の処罰対象であり、労働審判や地位保全の仮処分の材料になる
訴えられた側:1. 臨検には即応する。拒否や先延ばしは41条3号の独立した犯罪であり、本体の違反より心証を悪くする2. 事実に反する説明はしない。不明点は「確認して後日回答する」と述べ、その旨を記録に残させる3. 是正勧告を受けたら指定期日までに不足額を遡及して支払い、是正報告書を提出する。これが送検回避の実質的な条件である4. 罰金でも前科であり、法人には42条で同額が科される。略式命令を軽く扱わず弁護士に相談する
時効(請求できる期限):罰金のみに当たる罪であるため公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項)、起算点は犯罪行為が終わった時(同253条1項)。ただし実務上の本当の期限は時効ではなく、是正勧告書に記載された是正期日と、報告要求書の提出期限である。この二つを落とした事案から送検の現実味が跳ね上がる
学説
通説:41条各号の罪は、最低賃金額の支払いの適否とは独立して成立する行政取締法規違反であり、保護法益は最低賃金制度の実効性を支える情報経路そのものにあると解される。
通説(両罰規定):42条の両罰規定は事業主の無過失責任ではなく選任監督上の過失を推定する趣旨であり、注意義務を尽くしたことの立証により免責の余地があるが、実務上その立証は困難とされる。
改正沿革 AI による整理
- 平成19年(2007年)改正 最低賃金法の全面的な見直しにより罰則体系が再編され、最低賃金額未満の支払いに対する罰金額が大幅に引き上げられた。本条の条番号および構成が現行の形になった時期についても、この改正との関係で人的検証が必要
改正の年表
- 1.昭和34年(1959年) 新設:最低賃金法(昭和34年法律第137号)の制定に伴い、周知・報告・検査という制度運用の情報経路を刑罰で担保する罰則が置かれた
- 2.平成19年(2007年) 改正:最低賃金法の全面的な見直しにより罰則体系が再編され、最低賃金額未満の支払いに対する罰金額が大幅に引き上げられた。本条の条番号および構成が現行の形になった時期については人的検証が必要
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