最低賃金法 第24条(会長)
クイックジャンプ
- 最低賃金審議会に会長を置く。
- 2.会長は、公益を代表する委員のうちから、委員が選挙する。
- 3.会長は、会務を総理する。
- 4.会長に事故があるときは、あらかじめ第二項の規定の例により選挙された者が会長の職務を代理する。
この条文の基本情報
会長とは何ですか?
定義会長とは、最低賃金法第24条に定められた規定で、「最低賃金審議会に会長を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 最低賃金法第24条(会長)は、日本の最低賃金法に含まれる条文です。
- 最低賃金法第24条の条文原文は「最低賃金審議会に会長を置く。」で始まります。
- 最低賃金法第24条は第三章 最低賃金審議会に置かれています。
- 最低賃金法の公布日は昭和34年4月15日です。
- 最低賃金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 最低賃金法第24条の前の条は最低賃金法第23条です。
- 最低賃金法第24条の次の条は最低賃金法第25条です。
- 最低賃金法第24条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000137 - 本サイト収録
最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000137/24
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点最低賃金法24条は、最低賃金審議会に会長を置き、公益を代表する委員のうちから委員が選挙すると定める。会長は会務を総理し、事故のときは事前選挙の代理者が務める。
Q · 最低賃金を決める審議会の議長って、経営側と労働側どっちが取るんですか?
どちらも取れない。会長は公益委員からのみ選ばれる
最低賃金法24条2項により、最低賃金審議会の会長は「公益を代表する委員のうちから」委員が選挙します。審議会は労働者代表・使用者代表・公益代表の三者同数で組織されますが(同法22条)、会長席は公益委員に限定されており、労使いずれの代表も就任できません。会長は「会務を総理する」(3項)ため、議事運営や専門部会の運営、答申の取りまとめまで及びます。会長に事故があるときは、あらかじめ選挙された職務代理者が代わります(4項)。
解説
毎年秋、コンビニやチェーン店の時給が一斉に数十円上がる。あの数字を最終的に文章にしているのは、国会でも経営者団体でも労働組合でもない。最低賃金審議会という三者構成の会議体であり、24条はその会議体の頭を誰にするかを決めている。2項を読んでほしい。会長は公益を代表する委員のうちからしか選べない。労働者代表も使用者代表も、どれだけ人数を揃えても会長席には座れない設計になっている。3項の「会務を総理する」は司会以上の意味を持ち、議事の進め方、専門部会の運営、答申文言の取りまとめにまで及ぶ。あなたの時給の下限は、労使が綱を引き合った末に、この中立席に座る人物の手で文章になる。4項が職務代理者をあらかじめ選挙させているのも、その席が空けば全国の賃金改定が止まりかねないからだ。
法的な位置づけ
最低賃金法24条は、最低賃金審議会の会長に関する組織規定である。会長は公益を代表する委員のうちから委員の選挙により選出され、会務を総理する。会長に事故があるときは、あらかじめ同様の方法で選挙された者が職務を代理し、審議会の議事が停止しない仕組みを設けている。
よくある質問 AI による整理
Q1最低賃金審議会の会長は誰がなれるの?
公益を代表する委員のみです。最低賃金法24条2項が母集団を公益委員に限定しており、労働者代表委員も使用者代表委員も会長には就任できません。
Q2最低賃金審議会の会長は誰が選ぶ?
委員による選挙で選ばれます(同法24条2項)。厚生労働大臣が指名するのではなく、審議会の内部選挙で決まる点が特徴です。
Q3会務を総理するとはどういう意味?
審議会の事務全体を統括するという意味です。議事の進行だけでなく、専門部会の運営や答申の取りまとめまで及ぶと解されています。
Q4最低賃金審議会の委員構成は?
労働者代表・使用者代表・公益代表の各同数による三者構成です(同法22条)。24条の会長選出は、この三者構成を前提とした規定です。
Q5最低賃金はいつ上がる?
例年、夏に審議会が答申を出し、秋(多くは10月)に発効します。24条の会長が総理する議事日程がこの年次サイクルを支えています。
Q6最低賃金の目安とは何ですか?
中央最低賃金審議会が示す引上げ額の指針です。各地方最低賃金審議会はこれを参考に地域別最低賃金の額を調査審議します。
Q7最低賃金の決定に意見を言えますか?
審議会に実情を届けるのが実務上の道です。答申が公示された後は、関係労使に認められた異議申出の手続に限られます(同法10条)。
Q8会長が不在になったら審議は止まる?
止まりません。24条4項があらかじめ職務代理者を選挙しておくことを求めており、議事の空白が賃金改定の遅延にならないようにしています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1最低賃金って結局、誰が決めてるんですか? 国会じゃないんですか?
国会ではない。厚生労働大臣または都道府県労働局長が決定するが、その前に必ず最低賃金審議会の調査審議と意見を経る(最低賃金法10条)。審議会は労使公益の三者同数で組織され(同22条)、会長は公益委員から選ばれる(同24条2項)。実務のポイント:労使が折り合わない局面では、実務上、公益委員側が示す見解が答申の土台になる。だから公益委員の顔ぶれは金額の方向性を読む材料になる
Q2会長が急に倒れたら、その年の改定は止まっちゃうんですか?
止まらない。4項が、あらかじめ2項と同じ方法で職務代理者を選挙しておくことを求めている。最低賃金は夏の答申、秋の発効という年次サイクルで動くため、議事の空白がそのまま全国の賃金改定の遅延になるからだ。実務のポイント:審議会と専門部会の開催予定は事前に公表される。自社の実情を伝えたいなら、答申が出た後に慌てるより、日程表を先に押さえるほうが現実的である
間違えやすい点 AI による整理
- 「会長ポストを労使どちらが押さえるか」という問いの立て方自体が成り立たない。2項が公益を代表する委員のうちからと限定しているため、労使が争えるのは委員の人選や意見書の中身であって、会長席ではない。競り合う土俵を間違えると、労力が丸ごと空振りになる
- 会長は進行役だ、という理解自体は間違っていない。ただしその深刻度が見落とされている。3項の「会務を総理する」は、議事運営、専門部会の設置と運営、そして労使の主張が割れたときに答申文をどうまとめるかにまで及ぶ。実務では、労使が折り合わない局面で公益委員側が示す見解が答申の土台になることがあり、その取りまとめの位置に会長が座っている
- あなたから見れば会長選挙は審議会内部の人事にすぎない。だが法から見れば、会長の存在と職務代理者の事前選挙は、審議会が有効に意見を出すための組織要件である。手続の瑕疵として争点になりうるかは実務上も解釈が分かれるが、少なくとも4項は「議事が止まらないこと」を法律の要求として書いている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の対象 | 24条:会長の設置・選出母集団・権限・職務代理 | 22条:委員の三者構成(労使公益各同数) 20条:中央・地方最低賃金審議会の設置根拠 |
| 誰が決めるか | 委員の選挙(公益委員の中から) | 厚生労働大臣等による委員の任命(23条と連動) 法律による設置(機関そのものの創設) |
| 労使が関与できる範囲 | 選挙権はあるが被選挙権はない | 労使が同数の委員として意見を述べられる 設置自体に労使の関与余地はない |
| 金額決定との距離 | 議事運営を通じた間接的影響 | 利害代表として直接的に主張 10条の決定手続の前提となる器 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も労使公益等の多方構成で審議するが、会議の主宰は労働部(主管機関)側が担う構造であり、中立委員に議長を限定する日本24条2項のような書き方はとっていない
韓国も最低賃金委員会に委員長・副委員長を置き、公益委員の中から選出する構造をとる。日本24条と発想が近い
ドイツは最低賃金委員会(Mindestlohnkommission)が労使代表と中立の議長・学識委員で構成され、議長は中立枠に置かれる点で共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 自社の業種は今年の引上げに耐えられない、と本気で思っているなら、いつ動けば間に合うのか? 地方最低賃金審議会の専門部会は毎年夏に集中し、答申が公示されてしまえば、残るのは関係労使に認められた短い異議申出の窓だけである(最低賃金法10条、期間の詳細は最新の改正状況をご確認ください)。会長が総理する議事日程は事前に公表されている。実情を伝える先は労働基準監督署ではなく、審議会である
- 使用者代表委員として初めて任命された。会長選挙で自社側の誰かを推そうとして、2項の壁に気付く。公益委員の中からしか選べないと分かった瞬間、議事の主導権が誰の手にあるかも同時に分かる
学説
通説:三者構成の審議会において「会務を総理する」会長を中立枠に限定するのは、当事者の利害代表性と議事運営の中立性を切り分ける制度設計であり、会長職は議事進行のみならず答申の取りまとめ機能を担うと理解されている
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和34年(1959年) 新設:最低賃金法(昭和34年法律第137号)の制定に伴い、最低賃金審議会の組織規定の一部として会長に関する規定が置かれた(詳細な条文番号の変遷は改正履歴の確認を要する)
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