要点最低賃金法 24 条は、最低賃金審議会に会長を置き、公益を代表する委員のうちから委員が選挙すると定める。会長は会務を総理し、事故のときは事前選挙の代理者が務める。
Q · 最低賃金を決める審議会の議長って、経営側と労働側どっちが取るんですか?
どちらも取れない。会長は公益委員からのみ選ばれる
最低賃金法 24 条 2 項により、最低賃金審議会の会長は「公益を代表する委員のうちから」委員が選挙します。審議会は労働者代表・使用者代表・公益代表の三者同数で組織されますが(同法 22 条)、会長席は公益委員に限定されており、労使いずれの代表も就任できません。会長は「会務を総理する」(3 項)ため、議事運営や専門部会の運営、答申の取りまとめまで及びます。会長に事故があるときは、あらかじめ選挙された職務代理者が代わります(4 項)。
毎年秋、コンビニやチェーン店の時給が一斉に数十円上がる。あの数字を最終的に文章にしているのは、国会でも経営者団体でも労働組合でもない。最低賃金審議会という三者構成の会議体であり、24条はその会議体の頭を誰にするかを決めている。2項を読んでほしい。会長は公益を代表する委員のうちからしか選べない。労働者代表も使用者代表も、どれだけ人数を揃えても会長席には座れない設計になっている。3項の「会務を総理する」は司会以上の意味を持ち、議事の進め方、専門部会の運営、答申文言の取りまとめにまで及ぶ。あなたの時給の下限は、労使が綱を引き合った末に、この中立席に座る人物の手で文章になる。4項が職務代理者をあらかじめ選挙させているのも、その席が空けば全国の賃金改定が止まりかねないからだ。
最低賃金法 24 条は、最低賃金審議会の会長に関する組織規定である。会長は公益を代表する委員のうちから委員の選挙により選出され、会務を総理する。会長に事故があるときは、あらかじめ同様の方法で選挙された者が職務を代理し、審議会の議事が停止しない仕組みを設けている。
公益を代表する委員のみです。最低賃金法 24 条 2 項が母集団を公益委員に限定しており、労働者代表委員も使用者代表委員も会長には就任できません。
委員による選挙で選ばれます(同法 24 条 2 項)。厚生労働大臣が指名するのではなく、審議会の内部選挙で決まる点が特徴です。
審議会の事務全体を統括するという意味です。議事の進行だけでなく、専門部会の運営や答申の取りまとめまで及ぶと解されています。
労働者代表・使用者代表・公益代表の各同数による三者構成です(同法 22 条)。24 条の会長選出は、この三者構成を前提とした規定です。
例年、夏に審議会が答申を出し、秋(多くは 10 月)に発効します。24 条の会長が総理する議事日程がこの年次サイクルを支えています。
中央最低賃金審議会が示す引上げ額の指針です。各地方最低賃金審議会はこれを参考に地域別最低賃金の額を調査審議します。
審議会に実情を届けるのが実務上の道です。答申が公示された後は、関係労使に認められた異議申出の手続に限られます(同法 10 条)。
止まりません。24 条 4 項があらかじめ職務代理者を選挙しておくことを求めており、議事の空白が賃金改定の遅延にならないようにしています。
国会ではない。厚生労働大臣または都道府県労働局長が決定するが、その前に必ず最低賃金審議会の調査審議と意見を経る(最低賃金法10条)。審議会は労使公益の三者同数で組織され(同22条)、会長は公益委員から選ばれる(同24条2項)。業界裏話ヒント:労使が折り合わない局面では、実務上、公益委員側が示す見解が答申の土台になる。だから公益委員の顔ぶれは金額の方向性を読む材料になる
止まらない。4項が、あらかじめ2項と同じ方法で職務代理者を選挙しておくことを求めている。最低賃金は夏の答申、秋の発効という年次サイクルで動くため、議事の空白がそのまま全国の賃金改定の遅延になるからだ。業界裏話ヒント:審議会と専門部会の開催予定は事前に公表される。自社の実情を伝えたいなら、答申が出た後に慌てるより、日程表を先に押さえるほうが現実的である
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の対象 | 24 条:会長の設置・選出母集団・権限・職務代理 | — |
| 誰が決めるか | 委員の選挙(公益委員の中から) | — |
| 労使が関与できる範囲 | 選挙権はあるが被選挙権はない | — |
| 金額決定との距離 | 議事運営を通じた間接的影響 | — |
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