最低賃金法 第20条(設置)
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厚生労働省に中央最低賃金審議会を、都道府県労働局に地方最低賃金審議会を置く。
この条文の基本情報
設置とは何ですか?
定義設置とは、最低賃金法第20条に定められた規定で、「厚生労働省に中央最低賃金審議会を、都道府県労働局に地方最低賃金審議会を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 最低賃金法第20条(設置)は、日本の最低賃金法に含まれる条文です。
- 最低賃金法第20条の条文原文は「厚生労働省に中央最低賃金審議会を、都道府県労働局に地方最低賃金審議会を置く。」で始まります。
- 最低賃金法第20条は第三章 最低賃金審議会に置かれています。
- 最低賃金法の公布日は昭和34年4月15日です。
- 最低賃金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 最低賃金法第20条の前の条は最低賃金法第19条です。
- 最低賃金法第20条の次の条は最低賃金法第21条です。
- 最低賃金法第20条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000137 - 本サイト収録
最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000137/20
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点最低賃金法20条は、厚生労働省に中央最低賃金審議会を、都道府県労働局に地方最低賃金審議会を置くと定める。最低賃金額そのものは条文になく、両審議会の調査審議と答申を経て決まる。
Q · 最低賃金の金額って、結局どこで決まっているんですか?
金額は条文になく、二層の審議会が毎年決めています
最低賃金法20条は、厚生労働省に中央最低賃金審議会を、都道府県労働局に地方最低賃金審議会を置くと定めています。最低賃金の金額そのものは法律に書かれていません。中央最低賃金審議会が全国を区分した引上げ額の目安を示し、これを踏まえて各都道府県の地方最低賃金審議会が調査審議して答申し、都道府県労働局長が地域別最低賃金を決定・公示します(同法10条)。目安に法的拘束力はなく、実際に効力を生じるのは公示された地域別最低賃金です。
解説
最低賃金は法律で決まっている、そう信じている人は多い。だが最低賃金法をどれだけ読んでも、具体的な金額は一円も書かれていない。金額を実質的に作っているのは、20条が置いたこの二つの会議体である。厚生労働省に中央最低賃金審議会、都道府県労働局に地方最低賃金審議会。中央が全国の目安を示し、地方がそれを踏まえて各都道府県の実額を答申する。あなたの時給の下限は、国会の議決ではなく、この二層の会議室で毎年夏に組み立てられている。しかもその委員は労働者代表・使用者代表・公益代表の三者(22条)で、議事録も提出資料も厚生労働省のサイトで公開されている。決まった後に文句を言う制度(10条の異議申出)はあるが、実際に数字が動く余地は答申前の数週間しかない。どこに働きかければ届くのかを知っているかどうかが、経営者にとっても労働者にとっても分かれ目になる。
法的な位置づけ
最低賃金法20条は、最低賃金の調査審議を担う機関の設置を定める規定であり、国の機関として厚生労働省に中央最低賃金審議会を、地方の機関として各都道府県労働局に地方最低賃金審議会を置く。両審議会は労働者・使用者・公益の各代表委員で構成され、最低賃金額の決定および改正の手続における必須の諮問機関として機能する。
よくある質問 AI による整理
Q1最低賃金審議会とは何ですか?
最低賃金に関する事項を調査審議する行政の合議制機関です。最低賃金法20条により、厚生労働省に中央最低賃金審議会が、各都道府県労働局に地方最低賃金審議会が置かれています。
Q2中央最低賃金審議会と地方最低賃金審議会の違いは?
中央は厚生労働省に置かれ、全国的な引上げ額の目安を取りまとめます。地方は各都道府県労働局に置かれ、その目安を踏まえて当該都道府県の実額を調査審議し答申します。実額を動かすのは地方側です。
Q3最低賃金はいつ決まりますか?
例年、7月末頃に中央最低賃金審議会が目安を答申し、8月頃に各地方最低賃金審議会が答申します。その後に都道府県労働局長が決定・公示する流れです。年度により日程は前後します。
Q4最低賃金の目安に法的拘束力はありますか?
ありません。中央最低賃金審議会の目安は地方審議会の審議の参考資料であり、地方が目安と異なる額を答申することもあります。法的効力が生じるのは公示された地域別最低賃金です。
Q5最低賃金はいつから適用されますか?
改定後の地域別最低賃金は例年10月頃に発効しますが、発効日は都道府県ごとに異なります。自社に適用される正確な発効日は、管轄の都道府県労働局の公示でご確認ください。
Q6最低賃金が都道府県ごとに違うのはなぜですか?
地域の生計費・賃金水準・企業の支払能力が異なるためです。最低賃金法20条が地方最低賃金審議会を各都道府県労働局に置いた構造自体が、地域の実情を反映させるための設計です。
Q7最低賃金の目安のランクとは何ですか?
中央最低賃金審議会が都道府県を経済実態に応じて区分し、区分ごとに引上げ額の目安を示す運用上の仕組みです。近年は区分数が整理されており、最新の区分は厚生労働省の公表資料でご確認ください。
Q8最低賃金審議会は何を審議しているのですか?
最低賃金に関する重要事項を調査審議し、関係大臣または都道府県労働局長に意見を述べます(最低賃金法21条)。賃金改定状況調査などの統計資料を土台に、引上げ額を議論します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1最低賃金の審議会って、そもそも誰がやってるんですか?
労働者を代表する委員、使用者を代表する委員、公益を代表する委員が各同数で構成され(最低賃金法22条)、厚生労働大臣または都道府県労働局長が任命する(同23条)。中央は厚生労働省、地方は各都道府県労働局に置かれる(20条)。実務のポイント:委員名簿も議事録も提出資料も厚生労働省サイトで全文公開されている。誰がどの数字を根拠に反対したかまで読める。翌年の方向を先に知りたいなら、7月の目安小委員会の資料を追うのが最短である。
Q2決まった最低賃金に文句を言う手段ってあるんですか?
ある。審議会の意見の要旨が公示された後、関係労働者・関係使用者は15日以内に厚生労働大臣または都道府県労働局長へ異議を申し出られる(最低賃金法10条。最新の改正状況をご確認ください)。ただし実際に額が動く例は多くない。実務のポイント:勝負は答申前である。地域別最低賃金の改正審議には専門部会の設置が必須(24条2項)で、そこに人件費率や廃業実態のデータを団体経由で持ち込むほうが、事後の異議申出より効く。
間違えやすい点 AI による整理
- 「最低賃金は法律で決まる」と聞いて条文を探し始めた時点で、問いの立て方がずれている。最低賃金法に金額は書かれていない。探すべきは条文ではなく、審議会の答申と官報・労働局の公示である。法律は金額ではなく、金額を決める手続と会議体だけを定めている。
- 審議会が労使公益の三者構成であることは知られているが、公益委員が事実上のキャスティングボートを握っている点まで意識している人は少ない。労使の主張が最後まで折り合わなければ、公益委員が示す見解が答申の骨格になる。三者が対等に見えて、決着のつけ方は対等ではない。
- あなたから見れば「最低賃金が〇円上がった」は一つのニュースだが、法的には中央審議会の目安(拘束力なし)と地方審議会の答申(実際に効力を生む)という別々の二段階である。この落差を知らないと、目安が出た時点で終わったと思い込み、唯一意見が届く時期を丸ごと逃す。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文が答えている問い | 20条:審議会をどこに置くか(設置場所) | 21条:審議会が何をするか(調査審議・意見) 22条:審議会に誰が入るか(労使公益の三者同数) |
| 規律の対象 | 厚生労働省(中央)と都道府県労働局(地方)という設置先の二層構造 | 審議会の権限の範囲 委員の構成と各代表の同数原則 |
| 実務で効いてくる場面 | 働きかけ先が中央か地方かを見極めるとき | 審議会に資料や意見が載る余地を判断するとき どの団体経由で委員に届くかを考えるとき |
| 金額との距離 | 金額は定めない(決定機構の所在を定めるのみ) | 金額は定めない(審議の権限を定める) 金額は定めない(決着の力学を規定する) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も労使公益の三者構成の審議会が額を審議し、行政院が核定・公告する点で日本と同型。ただし台湾は単一の全国額であり、日本のような都道府県別の二層構造を持たない
韓国も雇用労働部所管の最低賃金委員会が労使公益三者で審議するが、決定されるのは原則として全国一律の額であり、地域別に分岐する日本の地方審議会に相当する層がない
ドイツも常設委員会が額を勧告し連邦政府が法規命令で施行する点で審議会方式だが、全国一律の額であり、労働協約の賃金動向を主要な判断基準に据える点が日本と異なる
米国連邦最低賃金は議会が法律で額を直接定めるため、審議会という緩衝装置が存在しない。改定には立法が必要で長期間据え置かれやすく、州・市が独自に上乗せする構造になっている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 7月末に流れた「今年の目安は〇円」というニュース、あれであなたの県の時給は確定したのだろうか。していない。目安に法的拘束力はなく、実際に効くのは8月に地方最低賃金審議会が出す答申と、その後の公示である。目安を上回った県も、下回った県も過去に存在する。
- パート15人を回している店主のあなたは、10月からの人件費増を9月の通知で初めて知る。だが意見を届けるルートはその一か月以上前に閉じている。地方最低賃金審議会の使用者側委員は商工会議所や中小企業団体中央会などから任命されるのが通例で、あなたの業界の実態データを委員の手元に載せられる期間は、答申前のわずか数週間だった。
改正沿革 AI による整理
- 平成11年(1999年)以降の組織改編 中央省庁再編により所管が労働省から厚生労働省へ、地方組織が都道府県労働基準局から都道府県労働局へと改められ、審議会の設置先の名称が現行の文言となった。条文番号の変遷を含め、人的検証が必要
改正の年表
- 1.昭和34年(1959年) 新設:最低賃金法の制定に伴い、最低賃金に関する事項を調査審議する審議会を国および地方に置く仕組みが設けられた。当時の所管は労働省、地方組織は都道府県労働基準局であり、現行の条文番号・文言とは異なる(沿革の詳細は人的検証が必要)
- 2.平成13年(2001年) 改正:中央省庁等改革により所管が労働省から厚生労働省へ、地方組織が都道府県労働基準局から都道府県労働局へと改められ、審議会の設置先を示す文言が現行の表記となった
- 3.平成19年(2007年) 改正:最低賃金法の大幅改正により、地域別最低賃金の決定基準の明確化などが行われ、条文構成が再編された。審議会の設置に関する規律の位置づけも現行の形に整理された(施行日・条文番号の対応は人的検証が必要)
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