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最低賃金法 第10条(地域別最低賃金の決定)

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  1. 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、一定の地域ごとに、中央最低賃金審議会又は地方最低賃金審議会(以下「最低賃金審議会」という。)の調査審議を求め、その意見を聴いて、地域別最低賃金の決定をしなければならない。
  2. 2.厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、前項の規定による最低賃金審議会の意見の提出があつた場合において、その意見により難いと認めるときは、理由を付して、最低賃金審議会に再審議を求めなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点最低賃金法 10 条は、厚生労働大臣又は都道府県労働局長が、一定の地域ごとに最低賃金審議会の意見を聴いて地域別最低賃金を決定すると定める。行政は審議会の意見を無視して決定できない。

Q · 最低賃金の金額って、結局どこで誰が決めているんですか?

国会ではなく、審議会の意見を聴いた大臣・労働局長が決めます

最低賃金法 10 条 1 項により、地域別最低賃金は厚生労働大臣又は都道府県労働局長が、一定の地域ごとに中央又は地方の最低賃金審議会の調査審議を求め、その意見を聴いて決定します。審議会は公益・労働者・使用者の三者構成です。同条 2 項は、行政が審議会の意見によりがたいと認める場合には、理由を付して再審議を求めなければならないと定めており、行政が一存で金額を上下させることはできません。金額そのものは法律に書かれておらず、毎年の手続を通じて改定されます。

解説

毎年 10 月、ニュースで「今年の最低賃金は◯円アップ」と流れる。あの数字は国会が決めているのではない。厚生労働大臣または都道府県労働局長が、最低賃金審議会(公益代表・労働者代表・使用者代表の三者構成)に諮問し、その意見を聴いた上で決定する。ここであなたが握っておくべき事実は二つある。第一に、あなたの時給の下限は、国会議員ではなく、労使公益の三者が集まる会議室で決まる。つまり労働組合や業界団体を通じた意見表明が、直接あの数字に届くルートが制度上開いている。第二に、2 項が効いてくる。大臣や局長は審議会の意見が気に入らなくても、勝手に別の数字を決めることはできない。理由を書いて審議会に差し戻すしかない。行政の一存で最低賃金が上下しない仕組みが、この短い 2 項に埋め込まれている。地域別最低賃金は「一定の地域ごと」に定められ、日本では都道府県単位で運用されている。同じ仕事でも県境をまたぐと下限が変わるのは、この条文の帰結である。

法的な位置づけ

最低賃金法 10 条は地域別最低賃金の決定手続を定める規定であり、決定権限を厚生労働大臣及び都道府県労働局長に置きつつ、一定の地域ごとに最低賃金審議会の調査審議と意見聴取を義務づける。意見によりがたい場合には理由を付した再審議の請求を必要とし、行政単独での決定を排除する手続的統制を構成する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1地域別最低賃金とは何ですか?

一定の地域ごとに、その地域内のすべての使用者と労働者に適用される賃金の下限額です。最低賃金法 10 条に基づき、日本では都道府県単位で決定・運用されています。

Q2最低賃金はいつ改定されますか?

例年、夏に審議会の答申が出され、秋(10 月頃)に発効します。発効日は都道府県ごとに異なるため、事業者は自社の事業場所在地の発効日を個別に確認する必要があります。

Q3最低賃金審議会の目安とは何ですか?

中央最低賃金審議会が地方の審議会に示す引上げ額の参考値です。法律上の拘束力はありませんが、各地方審議会はこれを踏まえて調査審議を行うのが実務の流れです。

Q4最低賃金は毎年必ず上がりますか?

法律は毎年の引上げを義務づけていません。10 条は決定手続のみを定め、金額の考慮要素は 9 条が労働者の生計費・賃金・通常の事業の賃金支払能力と定めています。

Q5最低賃金の改定額はどこで確認できますか?

厚生労働省および各都道府県労働局のサイトで、地域別最低賃金額と発効日が公示されます。11 条により決定は官報等で公示され、公示から一定期間後に効力が生じます。

Q6特定最低賃金と地域別最低賃金の違いは?

地域別は 10 条に基づき地域内の全労働者に適用されます。特定最低賃金は 15 条に基づく特定産業向けで、地域別より高い額が定められ、その産業では高い方が適用されます。

Q7最低賃金の決定に意見を言えますか?

公示された決定には、12 条により関係労使が異議を申し出る手続があります。実務上は諮問後・答申前に労働組合や業界団体が審議会へ意見を届けるルートが有効です。

Q8最低賃金を下回る契約は違法ですか?

同法 4 条により最低賃金額に達しない賃金の定めは無効となり、最低賃金額で契約したものとみなされます。差額の支払義務が生じ、罰則の対象にもなります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1最低賃金って、住んでいる県と働いている県、どっちが基準ですか?

働いている事業場の所在地が基準である。本条 1 項が「一定の地域ごと」に決定すると定めており、運用は都道府県単位、適用は勤務地基準になる。業界裏話ヒント:在宅勤務が広がった今、所属事業場がどこかで判定が変わりうる。地方在住で東京本社所属のリモート勤務者は、東京の額が適用される可能性がある。雇用契約書の「就業場所」欄の記載が、そのまま時給の下限を決めている

Q2審議会って誰が入っているんですか。一般人には関係ない場所ですよね?

公益代表・労働者代表・使用者代表の三者同数で構成される。労働者代表は労働組合からの推薦が中心で、地方最低賃金審議会の委員は都道府県労働局長が任命する。業界裏話ヒント:審議会には専門部会が置かれ、実質的な数字の詰めはそこで行われる。答申が出てからでは動かせないが、諮問直後であれば業界団体名義の意見書が資料として配布されることがある。動く時期を知っているかどうかで、届くかどうかが変わる

Q3審議会の意見を役所が無視して、勝手に金額を決めることはできるんですか?

できない。2 項が、意見によりがたいと認めるときは理由を付して再審議を求めなければならないと定めている。異なる結論を出したければ、まず審議会の議論のテーブルに戻さなければならない。業界裏話ヒント:この再審議手続は形式ではない。理由を文書で残す義務が生じるため、行政としては答申と大きく異なる決定をしにくい。三者構成の合意が事実上の決定力を持つ理由がここにある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「最低賃金は国会が法律で決めている」と思われがちだが、法律が定めているのは決定の手続だけである。金額そのものは厚生労働大臣または都道府県労働局長が、審議会の意見を聴いて決定する。だから国会審議を待たずに毎年改定できる。この機動性が制度の設計思想であり、同時に「誰に働きかければ数字が動くのか」の答えでもある
  • 「審議会の意見はあくまで参考で、最後は役所が好きに決める」と理解している人は多い。だが 2 項を読むと、行政が意見と異なる決定をしたいときは、理由を付けて再審議を求めなければならない。諮問機関の意見を無視する自由は与えられていない。手続の重みを軽く見ていると、この条文の統制機能を見落とす
  • あなたから見れば最低賃金は「全国一律の数字」に見えるかもしれないが、法律から見れば「一定の地域ごと」に別々の決定が積み上がった集合体である。この落差が実務を潰す。多拠点の事業者が全社一律の給与テーブルを組むと、最も高い地域を基準にしない限りどこかで違法になる
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条文の役割10 条:地域別最低賃金を「誰が・どの手続で」決めるか
手続の起点行政が審議会に調査審議を求める(諮問)
適用範囲地域内のすべての使用者と労働者
行政への統制審議会の意見によりがたいときは理由を付して再審議(2 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 県境の街に住んでいて、隣県の店で働いている。時給は勤務地の県の地域別最低賃金が基準になり、住んでいる県のものではない。2 県で 50 円以上の差があることも珍しくなく、月 160 時間なら年間 9 万円以上の違いになる
  • 飲食店を経営していて、10 月に発効する新しい地域別最低賃金の額を知らずに旧額のまま給与計算を続けた。差額の支払い義務が発生し、労働基準監督署の是正指導の対象になる。改定額は毎年夏に答申され、秋に発効するというサイクルを、経営者は知っていなければならない
  • 労働組合の役員になったあなたに、地方最低賃金審議会の労働者代表委員の話が来た。労働者側の意見をどう組み立てるか、統計データをどう使うか。会議室の中で、県内数十万人の時給の下限が動く
  • もし審議会が「引き上げ幅は 20 円」と答申したのに、労働局長が「40 円にしたい」と考えたらどうなるか? 局長は勝手に決められない。理由を付けて審議会に再審議を求めるしかない(2 項)。行政が独走できない設計になっている
  • あなたの会社は複数県に事業所がある。本社が東京、工場が地方。給与規程を全社一律の時給にしていると、東京基準では適法でも、地方基準では過払い、逆に地方基準に合わせると東京で違法になる。あと 2 か月で新年度の改定発効、給与テーブルの点検が要る

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 最低賃金法第10条(地域別最低賃金の決定)は、日本の最低賃金法に含まれる条文です。
  2. 最低賃金法第10条の条文原文は「厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、一定の地域ごとに、中央最低賃金審議会又は地方最低賃金審議会(以下「最低賃金審議会」という。」で始まります。
  3. 最低賃金法第10条は第二節に置かれています。
  4. 最低賃金法の公布日は昭和34年4月15日です。
  5. 最低賃金法第10条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。