厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、地域別最低賃金について、地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力を考慮して必要があると認めるときは、その決定の例により、その改正又は廃止の決定をしなければならない。
要点最低賃金法 12 条は、厚生労働大臣又は都道府県労働局長が、生計費・賃金・通常の事業の賃金支払能力を考慮し、必要があるときは地域別最低賃金を改正又は廃止すると定める規定である。
Q · 毎年 10 月に最低賃金が変わるのは、どの法律のどの条文が根拠なんですか?
最低賃金法 12 条。条文に「引上げ」とは書かれていない
最低賃金法 12 条が根拠です。厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力を考慮して必要があると認めるときは、その決定の例により地域別最低賃金の改正又は廃止を決定しなければなりません。「その決定の例により」とは、最初の決定と同じく最低賃金審議会への諮問、意見の公示、関係労働者・関係使用者の異議申出(法 10 条)を経ることを意味します。決定は公示の日から起算して 30 日を経過した日に発効します(法 14 条 1 項)。
毎年10月、地域別最低賃金が改定される。ニュースは「今年は何円アップ」としか伝えないが、その改定を命じているのが本条である。よく読むと、書いてあるのは「改正又は廃止の決定をしなければならない」。引上げとは一言も書かれていない。判断材料は三つだけ、地域の労働者の生計費、地域の賃金水準、そして通常の事業の賃金支払能力。この三つ目こそ、経営者側が毎年の審議会で盾にする条文上の根拠である。さらに「その決定の例により」という一句が効いている。改定は最初の決定とまったく同じ手続、つまり最低賃金審議会への諮問、その意見の公示、そして関係労働者・関係使用者からの異議申出(法10条)を経る。あなたが働く側でも雇う側でも、公示から15日以内なら、この改定に正面から異議を申し出る資格がある。使う人は、ほとんどいない。
最低賃金法 12 条は、地域別最低賃金の改正及び廃止の決定手続を定める規定である。決定権者は厚生労働大臣又は都道府県労働局長であり、地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力という三要素を考慮し、必要があると認めるときは、最初の決定と同一の手続(同法 10 条)により改正又は廃止を決定する義務を負う。
AI 輔助整理,以條文原文為準
地域別最低賃金の改正・廃止の決定手続を定めた条文です。厚生労働大臣又は都道府県労働局長が、生計費・賃金・通常の事業の賃金支払能力を考慮して決定します。
改定の決定は公示され、公示の日から起算して 30 日を経過した日に効力が生じます(法 14 条 1 項)。実務上は毎年 10 月 1 日前後の発効が通例です。
条文上はあり得ます。12 条が命じるのは「改正又は廃止」であり、引上げとは書かれていません。三つの考慮要素が逆を向けば理論上は引下げも成立します。
できます。審議会の意見が公示された後、関係労働者又は関係使用者は公示の日から 15 日以内に異議を申し出られます(法 10 条 4 項)。個人でも資格があります。
違法です。最低賃金額に達しない賃金の定めは無効となり最低賃金額に置き換わり(法 4 条 2 項)、地域別最低賃金違反には 50 万円以下の罰金が定められています(法 40 条)。
毎年 7 月末頃に中央最低賃金審議会が引上げ額の目安を答申し、これを踏まえて 8 月に各都道府県の地方最低賃金審議会が答申します。改定の実質的な山場は 7 月から 8 月です。
地域別最低賃金は「地域における」労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力を考慮して決めるためです(法 9 条、12 条)。地域差は制度上の前提です。
賃金額を下回る条項は無効となり最低賃金額に置き換わるため、実務上は就業規則の賃金条項と勤怠・給与システムの単価設定を発効日までに更新する必要があります。
法律上の決定権者は厚生労働大臣または都道府県労働局長です(法10条、本条12条)。ただし決定の前に最低賃金審議会の調査審議を求め、その意見を聴かなければならず、実務ではこの答申どおりに決まります。業界裏話ヒント:地方最低賃金審議会は公益・労働者・使用者の各代表で構成され、委員名簿も議事録も公開されている。自分の県の使用者代表がどの業界から出ているかを見ると、翌年の引上げ幅の温度感がかなり読める
あります。本条は改正も最初の決定と同じ手続によるとしており、審議会の意見が公示された後、関係労働者または関係使用者は公示の日から15日以内に異議を申し出られます(法10条4項)。異議が出れば、審議会に改めて意見を求める手続に入ります。業界裏話ヒント:この制度は毎年動いているのに利用はごく少ない。労組も業界団体も、公示を待たず審議中に意見書を出すルートを本命にしている。公示後の異議は最後の手段で、本番は7月から8月の審議期間である
セーフになりません。比較に算入されるのは所定労働時間に対応する基本的な賃金のみで、通勤手当・家族手当・精皆勤手当・臨時の賃金・賞与・時間外や休日、深夜の割増賃金は除外されます(法4条3項、最低賃金法施行規則1条)。業界裏話ヒント:監督署の調査で最も多い指摘が、この手当込みでクリアという誤解。特に月給制は所定労働時間で割った時間額で判定されるため、固定残業代を組み込んだ賃金設計ほど下回りやすい
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 12 条:地域別最低賃金の改正・廃止の決定義務 | — |
| 誰が動くか | 厚生労働大臣又は都道府県労働局長(改定の決定権者) | — |
| 労使が介入できる場面 | 「その決定の例により」を通じて 10 条の異議申出が準用される | — |
| 効力が生じる時点 | 改正決定の公示後、14 条 1 項により公示から 30 日経過日 | — |
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