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最低賃金法 第12条(地域別最低賃金の改正等)

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厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、地域別最低賃金について、地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力を考慮して必要があると認めるときは、その決定の例により、その改正又は廃止の決定をしなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点最低賃金法 12 条は、厚生労働大臣又は都道府県労働局長が、生計費・賃金・通常の事業の賃金支払能力を考慮し、必要があるときは地域別最低賃金を改正又は廃止すると定める規定である。

Q · 毎年 10 月に最低賃金が変わるのは、どの法律のどの条文が根拠なんですか?

最低賃金法 12 条。条文に「引上げ」とは書かれていない

最低賃金法 12 条が根拠です。厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力を考慮して必要があると認めるときは、その決定の例により地域別最低賃金の改正又は廃止を決定しなければなりません。「その決定の例により」とは、最初の決定と同じく最低賃金審議会への諮問、意見の公示、関係労働者・関係使用者の異議申出(法 10 条)を経ることを意味します。決定は公示の日から起算して 30 日を経過した日に発効します(法 14 条 1 項)。

解説

毎年10月、地域別最低賃金が改定される。ニュースは「今年は何円アップ」としか伝えないが、その改定を命じているのが本条である。よく読むと、書いてあるのは「改正又は廃止の決定をしなければならない」。引上げとは一言も書かれていない。判断材料は三つだけ、地域の労働者の生計費、地域の賃金水準、そして通常の事業の賃金支払能力。この三つ目こそ、経営者側が毎年の審議会で盾にする条文上の根拠である。さらに「その決定の例により」という一句が効いている。改定は最初の決定とまったく同じ手続、つまり最低賃金審議会への諮問、その意見の公示、そして関係労働者・関係使用者からの異議申出(法10条)を経る。あなたが働く側でも雇う側でも、公示から15日以内なら、この改定に正面から異議を申し出る資格がある。使う人は、ほとんどいない。

法的な位置づけ

最低賃金法 12 条は、地域別最低賃金の改正及び廃止の決定手続を定める規定である。決定権者は厚生労働大臣又は都道府県労働局長であり、地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力という三要素を考慮し、必要があると認めるときは、最初の決定と同一の手続(同法 10 条)により改正又は廃止を決定する義務を負う。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1最低賃金法 12 条とは何ですか?

地域別最低賃金の改正・廃止の決定手続を定めた条文です。厚生労働大臣又は都道府県労働局長が、生計費・賃金・通常の事業の賃金支払能力を考慮して決定します。

Q2最低賃金の改定はいつから発効しますか?

改定の決定は公示され、公示の日から起算して 30 日を経過した日に効力が生じます(法 14 条 1 項)。実務上は毎年 10 月 1 日前後の発効が通例です。

Q3最低賃金は引き下げられることもありますか?

条文上はあり得ます。12 条が命じるのは「改正又は廃止」であり、引上げとは書かれていません。三つの考慮要素が逆を向けば理論上は引下げも成立します。

Q4最低賃金の改定に異議は申し出られますか?

できます。審議会の意見が公示された後、関係労働者又は関係使用者は公示の日から 15 日以内に異議を申し出られます(法 10 条 4 項)。個人でも資格があります。

Q5最低賃金を下回る時給は違法ですか?

違法です。最低賃金額に達しない賃金の定めは無効となり最低賃金額に置き換わり(法 4 条 2 項)、地域別最低賃金違反には 50 万円以下の罰金が定められています(法 40 条)。

Q6最低賃金の目安はいつ決まりますか?

毎年 7 月末頃に中央最低賃金審議会が引上げ額の目安を答申し、これを踏まえて 8 月に各都道府県の地方最低賃金審議会が答申します。改定の実質的な山場は 7 月から 8 月です。

Q7最低賃金が都道府県ごとに違うのはなぜですか?

地域別最低賃金は「地域における」労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力を考慮して決めるためです(法 9 条、12 条)。地域差は制度上の前提です。

Q8最低賃金が改定されたら就業規則も直す必要がありますか?

賃金額を下回る条項は無効となり最低賃金額に置き換わるため、実務上は就業規則の賃金条項と勤怠・給与システムの単価設定を発効日までに更新する必要があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1最低賃金って、そもそも誰が決めてるんですか?

法律上の決定権者は厚生労働大臣または都道府県労働局長です(法10条、本条12条)。ただし決定の前に最低賃金審議会の調査審議を求め、その意見を聴かなければならず、実務ではこの答申どおりに決まります。業界裏話ヒント:地方最低賃金審議会は公益・労働者・使用者の各代表で構成され、委員名簿も議事録も公開されている。自分の県の使用者代表がどの業界から出ているかを見ると、翌年の引上げ幅の温度感がかなり読める

Q2うちの県だけ引上げ額が低いんですけど、文句を言う手段はないんですか?

あります。本条は改正も最初の決定と同じ手続によるとしており、審議会の意見が公示された後、関係労働者または関係使用者は公示の日から15日以内に異議を申し出られます(法10条4項)。異議が出れば、審議会に改めて意見を求める手続に入ります。業界裏話ヒント:この制度は毎年動いているのに利用はごく少ない。労組も業界団体も、公示を待たず審議中に意見書を出すルートを本命にしている。公示後の異議は最後の手段で、本番は7月から8月の審議期間である

Q3時給は最低賃金ぴったりなんですが、通勤手当を足せばセーフですよね?

セーフになりません。比較に算入されるのは所定労働時間に対応する基本的な賃金のみで、通勤手当・家族手当・精皆勤手当・臨時の賃金・賞与・時間外や休日、深夜の割増賃金は除外されます(法4条3項、最低賃金法施行規則1条)。業界裏話ヒント:監督署の調査で最も多い指摘が、この手当込みでクリアという誤解。特に月給制は所定労働時間で割った時間額で判定されるため、固定残業代を組み込んだ賃金設計ほど下回りやすい

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「今年の最低賃金は誰が決めたのか」と問う人は多いが、問いの立て方がずれている。法律上の決定権者は厚生労働大臣または都道府県労働局長という行政庁であり、最低賃金審議会は意見を述べる機関にすぎない(法10条、12条)。ところが実務では答申どおりに決定されるのが通例で、働きかけるべき相手は決定権者ではなく審議会の側にある。この構造を知らないと、陳情先を間違える。
  • 最低賃金が上がることは知っていても、その効力の強さまで知る人は少ない。最低賃金額に達しない賃金の合意は無効となり、最低賃金額と同じ定めをしたものとみなされる(法4条2項)。労使が合意していても、本人が納得のうえサインしていても無効である。差額は未払賃金として遡って請求され、支払わなければ罰則が控えている。
  • 「最低賃金は毎年必ず上がる」と信じられているが、条文にその保証はどこにもない。本条が命じるのは生計費・賃金・通常の事業の賃金支払能力という三要素の考慮であり、要素が逆を向けば理論上は引下げも廃止もありうる。実際、景気後退局面では目安が「現行水準の維持」とされた年度もある。上がり続けているのは政策判断の積み重ねであって、法律が約束した結果ではない。
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条文の役割12 条:地域別最低賃金の改正・廃止の決定義務
誰が動くか厚生労働大臣又は都道府県労働局長(改定の決定権者)
労使が介入できる場面「その決定の例により」を通じて 10 条の異議申出が準用される
効力が生じる時点改正決定の公示後、14 条 1 項により公示から 30 日経過日

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたは従業員8人の居酒屋を経営している。8月下旬に県の最低賃金の改定が公示され、発効まで残り約30日。時給を据え置いたまま10月分の給与を払えば、その瞬間に法4条1項違反となり、50万円以下の罰金の対象になる(法40条)。就業規則の賃金条項とシフト管理システムの単価設定、両方を今月中に書き換える必要がある。
  • もし、あなたの県の引上げ額が隣県より20円低かったら、どうする? その差は中央最低賃金審議会が示す「目安」のランク区分と、県の地方最低賃金審議会の判断で決まっている。決定の前提となる審議会の意見は公示され、そこから15日以内であれば異議を申し出られる(法10条4項)。県境をまたいで通勤する人ほど、この20円は生活に直撃する。
  • パート先の時給が、9月まで1,010円、10月から1,050円になった。誰も説明してくれない。本条に基づく改正決定が、あなたの雇用契約を頭越しに書き換えた結果である。
  • 地方最低賃金審議会の使用者側委員から、あなたの業界団体に意見照会が来た。回答期限は2週間。「支払能力が限界」と書くだけでは審議の材料にならない。本条が求めているのは印象ではなく、人件費比率、営業利益率、地域の求人賃金の実額という数字である。それを添えられるかどうかで、審議会での重みが変わる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 最低賃金法第12条(地域別最低賃金の改正等)は、日本の最低賃金法に含まれる条文です。
  2. 最低賃金法第12条の条文原文は「厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、地域別最低賃金について、地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力を考慮して必要があると認めるときは、…」で始まります。
  3. 最低賃金法第12条は第二節に置かれています。
  4. 最低賃金法の公布日は昭和34年4月15日です。
  5. 最低賃金法第12条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。