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最低賃金法 第一節 総則

第3条〜第8条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 最低賃金法第一節 総則は、第3条〜第8条の全 6 条で構成されています。
  2. 最低賃金法第一節 総則が属する最低賃金法の法令番号は昭和三十四年法律第百三十七号です。
  3. 最低賃金法の公布日は昭和34年4月15日です。
  4. 最低賃金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(最低賃金額)

第3条

最低賃金額(最低賃金において定める賃金の額をいう。以下同じ。)は、時間によつて定めるものとする。

(最低賃金の効力)

第4条

使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。

2最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、最低賃金と同様の定をしたものとみなす。

3次に掲げる賃金は、前二項に規定する賃金に算入しない。

一一月をこえない期間ごとに支払われる賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの

二通常の労働時間又は労働日の賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの

三当該最低賃金において算入しないことを定める賃金

4第一項及び第二項の規定は、労働者がその都合により所定労働時間若しくは所定労働日の労働をしなかつた場合又は使用者が正当な理由により労働者に所定労働時間若しくは所定労働日の労働をさせなかつた場合において、労働しなかつた時間又は日に対応する限度で賃金を支払わないことを妨げるものではない。

(現物給与等の評価)

第5条

賃金が通貨以外のもので支払われる場合又は使用者が労働者に提供した食事その他のものの代金を賃金から控除する場合においては、最低賃金の適用について、これらのものは、適正に評価されなければならない。

(最低賃金の競合)

第6条

労働者が二以上の最低賃金の適用を受ける場合は、これらにおいて定める最低賃金額のうち最高のものにより第四条の規定を適用する。

2前項の場合においても、第九条第一項に規定する地域別最低賃金において定める最低賃金額については、第四条第一項及び第四十条の規定の適用があるものとする。

(最低賃金の減額の特例)

第7条

使用者が厚生労働省令で定めるところにより都道府県労働局長の許可を受けたときは、次に掲げる労働者については、当該最低賃金において定める最低賃金額から当該最低賃金額に労働能力その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める率を乗じて得た額を減額した額により第四条の規定を適用する。

一精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者

二試の使用期間中の者

三職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十四条第一項の認定を受けて行われる職業訓練のうち職業に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させることを内容とするものを受ける者であつて厚生労働省令で定めるもの

四軽易な業務に従事する者その他の厚生労働省令で定める者

(周知義務)

第8条

最低賃金の適用を受ける使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該最低賃金の概要を、常時作業場の見やすい場所に掲示し、又はその他の方法で、労働者に周知させるための措置をとらなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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