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最低賃金法 第7条(最低賃金の減額の特例)

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  1. 使用者が厚生労働省令で定めるところにより都道府県労働局長の許可を受けたときは、次に掲げる労働者については、当該最低賃金において定める最低賃金額から当該最低賃金額に労働能力その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める率を乗じて得た額を減額した額により第四条の規定を適用する。
  2. 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
  3. 試の使用期間中の者
  4. 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十四条第一項の認定を受けて行われる職業訓練のうち職業に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させることを内容とするものを受ける者であつて厚生労働省令で定めるもの
  5. 軽易な業務に従事する者その他の厚生労働省令で定める者

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点最低賃金法 7 条は、都道府県労働局長の許可を受けた場合に限り、障害により著しく労働能力の低い者、試の使用期間中の者などについて最低賃金額の減額を認める。許可がなければ減額は違法である。

Q · 試用期間中だから時給が最低賃金より低い、これって合法なの?

労働局長の許可がなければ違法。許可書の有無が唯一の分かれ目

最低賃金法 7 条は、試の使用期間中の者を含む四類型について最低賃金額の減額を認めますが、条件は都道府県労働局長の許可を受けていることです。許可なしに最低賃金を下回る時給を支払えば、同法 4 条違反となり、地域別最低賃金違反なら 50 万円以下の罰金(同法 40 条)の対象です。しかも 4 条 2 項により、下回る合意はその部分が無効となり最低賃金額を定めたものとみなされるため、労働者が同意していたかどうかは無関係に差額の支払義務が残ります。

解説

「試用期間中だから時給は最低賃金より低くていい」。求人票にもそう書いてあったし、面接でも説明された。だがその運用は、都道府県労働局長の許可がなければ丸ごと違法である。最低賃金法 7 条は、最低賃金の床を下げてよい場面を四つだけ挙げた。障害により著しく労働能力の低い者、試の使用期間中の者、認定職業訓練で基礎的技能を習得する者、軽易な業務に従事する者その他の省令で定める者。そしてどれも、事業場ごと・労働者ごとに厚生労働省令の手続で許可を取り、省令で定める率を乗じた分だけ減額できるにすぎない。許可なき減額は「安い賃金」ではなく、単なる最低賃金法違反だ。さらに同法 4 条 2 項により、最低賃金額を下回る合意はその部分だけ無効となり、自動的に最低賃金額を定めたものとみなされる。あなたが納得してサインしていたかどうかは、法的には一切関係がない。

法的な位置づけ

最低賃金法 7 条は減額の特例を定める規定である。使用者が厚生労働省令の定めにより都道府県労働局長の許可を受けたときに限り、精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者、試の使用期間中の者、認定職業訓練中の者、軽易な業務に従事する者等について、最低賃金額に省令所定の率を乗じた額を減額した額で同法 4 条を適用する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1最低賃金の減額特例とは何ですか?

最低賃金法 7 条に基づき、都道府県労働局長の許可を得た場合に限り、四類型の労働者について最低賃金額から省令所定の率を乗じた額を減額できる制度です。許可がなければ適用されません。

Q2減額特例許可の申請方法は?

事業場を管轄する労働基準監督署を経由して都道府県労働局長に申請します。対象労働者ごとに、比較対象労働者との労働能率の差を示す資料を添えて減額率の根拠を示す必要があります。

Q3試用期間の時給を下げるのは違法ですか?

7 条 2 号の許可がなければ違法です。地域別最低賃金を下回れば同法 40 条により 50 万円以下の罰金の対象となり、差額の支払義務も残ります。

Q4減額特例許可はどこで確認できますか?

許可を受けた事業場に許可書が交付されています。労働者は使用者に提示を求めることができ、提示できなければ無許可減額が事実上確定します。

Q5最低賃金の差額はいつまで請求できる?

賃金請求権の消滅時効は労働基準法 115 条により当分の間 3 年です。起算点は各月の賃金支払期日ごとに個別進行するため、古い月から順に消滅していきます。

Q6最低賃金法違反の罰則は?

地域別最低賃金額を下回る賃金を支払った場合、最低賃金法 40 条により 50 万円以下の罰金です。加えて未払差額の支払義務は別途残ります。

Q7減額率は何%まで認められる?

一律の上限を条文が定めるものではなく、同じ事業場の比較対象労働者との労働能率の差に応じて省令の定めにより個別算定されます。障害等級から自動的に決まる仕組みではありません。

Q8労働基準監督署に申告したら解雇されますか?

申告を理由とする解雇その他の不利益取扱いは最低賃金法 34 条 2 項で禁止されています。行えばそれ自体が別個の違反となります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1試用期間中は最低賃金より安くていいって面接で言われたんですけど、本当ですか?

本当ではない。試の使用期間は 7 条 2 号に挙がっているが、都道府県労働局長の許可があって初めて、省令で定める率の分だけ減額できる。許可がなければ 4 条違反で、地域別最低賃金を下回れば 50 万円以下の罰金(40 条)の対象になる。業界裏話ヒント:許可は事業場ごとに申請し、許可書が交付される。飲食や小売でこの許可を実際に保有している事業場はごく少数で、「許可書を見せてください」の一言でほぼ話が終わる

Q2障害のある家族が最低賃金より低い時給で働いています。これは違法ですか?

7 条 1 号の許可があれば適法、なければ違法である。判断基準は障害の有無や等級ではなく、当該業務における労働能率の程度で、障害があっても業務に支障がなければ減額対象にならない。障害者雇用促進法 35 条の差別的取扱い禁止も並行して働く。業界裏話ヒント:減額率は同じ事業場で同種業務に就く「比較対象労働者」との能率比で算定される。誰を比較対象に選ぶかで減額率が変わるので、申請書の比較対象労働者が誰かを確認すると妥当性が見える

Q3無許可で最低賃金より安く払っていました。今から許可を取れば帳消しになりますか?

ならない。許可は将来に向かってのみ効力を持ち、過去の不足分は残る。4 条 2 項により最低賃金額を下回る部分の合意は無効となり、最低賃金額を定めたものとみなされるため、差額は債務として存続する。業界裏話ヒント:退職した労働者への未払賃金には年 14.6%の遅延利息が付く(賃金の支払の確保等に関する法律 6 条)。在職中の法定利率とは桁が違うので、退職者が出る前に自主精算した方が総額は確実に小さい

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「試用期間中は最低賃金を下回ってよい」と信じられているが、実際は逆である。試の使用期間は確かに 7 条 2 号に挙がっているが、それは「許可を取れば減額できる余地がある」という意味でしかない。許可のない試用期間減額は、一円たりとも適法にならない
  • 無許可の減額が違法だと知っている人でも、その代償の大きさまでは知らない。地域別最低賃金を下回れば 50 万円以下の罰金(最低賃金法 40 条)、差額は最大 3 年分さかのぼって支払義務が生じ、労働者が労働基準監督署に申告したことを理由に解雇その他の不利益取扱いをすれば、それ自体が別の違反となる(同法 34 条 2 項)
  • 「障害がある人はいくらまで下げられますか」という問いの立て方が、すでに誤っている。7 条 1 号の基準は障害の有無や等級ではなく、当該業務における労働能率の程度である。障害があっても業務遂行に支障がなければ減額の対象にならず、減額率も同じ事業場の比較対象労働者との能率差から個別に算定される。障害等級から減額率が自動的に決まるという発想は、法の構造のどこにも存在しない
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規定の役割7 条:許可を条件に最低賃金額を減額して 4 条を適用する特例
発動の条件都道府県労働局長の許可+省令所定の率
違反したときの帰結無許可減額は 4 条違反に還元され、特例の保護を受けられない
労働者側の対抗手段許可書の提示要求(存在しなければ無許可が確定)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 飲食店を開き、求人に「試用期間 3 か月は時給 950 円、本採用後 1050 円」と書いた。地域別最低賃金は 1000 円で、労働局の許可は取っていない。この時点で、あなたは全アルバイトの 3 か月分の差額を債務として抱えている。是正のきっかけは、たいてい辞めた一人の申告である
  • もし、就労継続支援 A 型事業所で働く家族の時給が、地域別最低賃金より 2 割低かったら? 適法かどうかは、その事業所が 7 条の減額特例許可を取っているか、許可された減額率が何%かで決まる。許可書は事業所の手元にある。見せてほしいと言える立場に、あなたはいる
  • 障害者手帳を出して入社した。時給は同じ作業をする人より低い。だが労働局の許可証を見せられたことは、一度もない
  • 退職して 2 年 11 か月。試用期間中の差額が月 8000 円、6 か月分で 48000 円残っている。賃金請求権の消滅時効は当分の間 3 年(労働基準法 115 条)。あと 1 か月で、この 48000 円は法的に消滅する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 最低賃金法第7条(最低賃金の減額の特例)は、日本の最低賃金法に含まれる条文です。
  2. 最低賃金法第7条の条文原文は「使用者が厚生労働省令で定めるところにより都道府県労働局長の許可を受けたときは、次に掲げる労働者については、当該最低賃金において定める最低賃金額から当該最低賃金額…」で始まります。
  3. 最低賃金法第7条は第一節に置かれています。
  4. 最低賃金法の公布日は昭和34年4月15日です。
  5. 最低賃金法第7条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。