熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

最低賃金法 第35条(船員に関する特例)

クイックジャンプ
  1. 第六条第二項、第二章第二節、第十六条及び第十七条の規定は、船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員(以下「船員」という。)に関しては、適用しない。
  2. 2.船員に関しては、この法律に規定する厚生労働大臣、都道府県労働局長若しくは労働基準監督署長又は労働基準監督官の権限に属する事項は、国土交通大臣、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)又は船員労務官が行うものとし、この法律中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、第三条中「時間」とあるのは「時間、日、週又は月」と、第七条第四号中「軽易な」とあるのは「所定労働時間の特に短い者、軽易な」と、第十九条第二項中「第十五条第二項」とあるのは「第十五条第二項並びに第三十五条第三項及び第七項」と、「同条第二項及び第十七条」とあるのは「第十五条第二項及び第三十五条第七項」と、第三十条第一項中「第十条第一項、第十二条、第十五条第二項及び第十七条」とあるのは「第十五条第二項並びに第三十五条第三項及び第七項」と、「都道府県労働局の管轄区域」とあるのは「地方運輸局又は運輸監理部の管轄区域(政令で定める地方運輸局にあつては、運輸監理部の管轄区域を除く。)」と読み替えるものとする。
  3. 3.国土交通大臣又は地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)は、賃金の低廉な船員の労働条件の改善を図るため、船員の生計費、類似の船員の賃金及び通常の事業の賃金支払能力を考慮して必要があると認めるときは、交通政策審議会又は地方運輸局に置かれる政令で定める審議会(以下「交通政策審議会等」という。)の調査審議を求め、その意見を聴いて、船員に適用される特定最低賃金の決定をすることができる。
  4. 4.第十条第二項及び第十一条の規定は、前項の規定による交通政策審議会等の意見の提出があつた場合について準用する。この場合において、同条第二項中「地域」とあるのは、「事業若しくは職業」と読み替えるものとする。
  5. 5.国土交通大臣又は地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)は、第三項の決定をする場合において、前項において準用する第十一条第二項の規定による申出があつたときは、前項において準用する同条第三項の規定による交通政策審議会等の意見に基づき、当該特定最低賃金において、一定の範囲の事業について、その適用を一定の期間を限つて猶予し、又は最低賃金額について別段の定めをすることができる。
  6. 6.第十条第二項の規定は、前項の規定による交通政策審議会等の意見の提出があつた場合について準用する。
  7. 7.国土交通大臣又は地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)は、第十五条第二項又はこの条第三項の規定により決定された船員に適用される特定最低賃金について、船員の生計費、類似の船員の賃金及び通常の事業の賃金支払能力を考慮して必要があると認めるときは、その決定の例により、その改正又は廃止の決定をすることができる。
  8. 8.船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第八十九条第一項に規定する乗組み派遣船員については、その船員派遣の役務の提供を受ける者の事業又はその船員派遣の役務の提供を受ける者に使用される同種の船員の職業について特定最低賃金が適用されている場合にあつては、当該特定最低賃金において定める最低賃金額により第四条の規定を適用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点最低賃金法 35 条は、船員には地域別最低賃金を適用せず、国土交通大臣または地方運輸局長が交通政策審議会等の意見を聴いて船員向けの特定最低賃金を決定すると定める。監督は船員労務官が行う。

Q · 船員には、都道府県ごとの最低賃金は効かないんですか?

効きません。国土交通省ルートの船員向け特定最低賃金が適用されます

最低賃金法 35 条 1 項により、地域別最低賃金を定める第 2 章第 2 節は船員法の適用を受ける船員には適用されません。代わりに、国土交通大臣または地方運輸局長が交通政策審議会等の意見を聴いて決定する「船員に適用される特定最低賃金」が下限となります(35 条 3 項)。監督は船員労務官が行い(35 条 2 項)、金額は時間だけでなく日・週・月の単位でも定められます。相談窓口は労働基準監督署ではなく地方運輸局です。

解説

日本の労働法には、最初から線の外に置かれている人たちがいる。船に乗る人だ。最低賃金法35条1項は、地域別最低賃金を定める第2章第2節を、船員法の適用を受ける船員には適用しないと言い切る。つまりあなたが船員なら、毎年10月に改定される都道府県ごとの時給の床は、そもそも存在しない。代わりに立つのが、国土交通大臣または地方運輸局長が交通政策審議会等の意見を聴いて決める「船員に適用される特定最低賃金」である。監督するのは労働基準監督官ではなく船員労務官、根拠となる省令は厚生労働省令ではなく国土交通省令、金額の単位も時間だけでなく日・週・月で定めうる(35条2項)。陸の常識をそのまま海に持ち込むと、相談窓口も、床の金額も、時給換算の計算式も全部ずれる。ずれに気付かないまま乗り続ければ、差額は年単位で積み上がっていく。

法的な位置づけ

最低賃金法 35 条は、船員に関する同法の適用除外と権限読替えを定める規定である。船員法の適用を受ける船員には地域別最低賃金の規定が適用されず、同法上の厚生労働大臣等の権限は国土交通大臣・地方運輸局長・船員労務官が行使し、船員に適用される特定最低賃金は交通政策審議会等の意見を聴いて決定される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1最低賃金法 35 条とは何ですか?

船員に関する適用除外と権限読替えを定めた条文です。地域別最低賃金の規定を船員に適用せず、国土交通省側のルートで決まる特定最低賃金を下限とします。

Q2船員労務官とは何をする人ですか?

地方運輸局に置かれ、船員法および最低賃金法に基づく船員の労働条件を監督する職員です。陸上の労働基準監督官に相当する立入検査等の権限を持ちます(35 条 2 項)。

Q3船員の最低賃金はどこで確認できますか?

国土交通省または地方運輸局が公示する「船員に適用される特定最低賃金」で確認します。都道府県の地域別最低賃金の一覧には掲載されません。

Q4船員の最低賃金違反は罰則がありますか?

あります。船員に適用される特定最低賃金の違反には最低賃金法 40 条により 50 万円以下の罰金、周知義務違反には 41 条 1 号により 30 万円以下の罰金が定められています。

Q5船員の最低賃金は月額でも決められますか?

決められます。35 条 2 項により 3 条の「時間」が「時間、日、週又は月」と読み替えられるため、告示が月額等で示されることがあります。

Q6船員の減額特例の許可はどこが出しますか?

地方運輸局長です。35 条 2 項の読替えにより、7 条の減額特例の許可権限は都道府県労働局長ではなく地方運輸局長が行使します。

Q7船員派遣の場合はどちらの最低賃金が適用されますか?

派遣先基準です。乗組み派遣船員には、派遣先の事業または派遣先で使用される同種の船員の職業に適用される特定最低賃金が適用されます(35 条 8 項)。

Q8船員の最低賃金は誰が決めていますか?

国土交通大臣または地方運輸局長が、交通政策審議会等の調査審議を求め、その意見を聴いて決定します(35 条 3 項)。最低賃金審議会ではありません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1船員でも、最寄りの労働基準監督署に駆け込めば動いてくれますよね?

動かない。35条2項で、この法律上の厚生労働大臣・都道府県労働局長・労働基準監督署長・労働基準監督官の権限は、船員については国土交通大臣・地方運輸局長・船員労務官が行うと読み替えられる。事業場への立入検査(32条)も船員労務官の職務だ。業界裏話ヒント:地方運輸局には船員労務官が置かれ、船員法の監督と一体で賃金も見ている。相談の冒頭で「最低賃金法35条2項の件です」と言えるかどうかで、たらい回しの回数が変わる

Q2うちの船は月給制なんですが、最低賃金を割ってるかどうやって確かめるんですか?

陸上では3条で最低賃金額は時間によって定めるとされるが、船員には「時間、日、週又は月」と読み替えられる(35条2項)。告示が月額などで示される場合は、比較の単位を告示側に合わせる必要がある。業界裏話ヒント:4条3項で、一箇月を超える期間ごとに支払われる賃金や通常の労働時間以外の賃金は算入されない。手当の名称ではなく支払周期で判定されるので、明細の各項目に支払周期を書き込む作業が最初の一手になる

Q3船員の最低賃金って、組合が要求しないと上がらないんですか?

陸上の特定最低賃金は労使いずれかの申出が出発点だが(15条1項)、船員では国土交通大臣または地方運輸局長が必要と認めれば、交通政策審議会等の意見を聴いて職権で決定でき、改正・廃止も同様だ(35条3項、7項)。判断材料は船員の生計費、類似の船員の賃金、通常の事業の賃金支払能力の三つ。業界裏話ヒント:36条により審議会の権限は交通政策審議会等が持つ。改定の兆しは厚生労働省の審議会ではなく国土交通省側の資料に先に出る

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「日本で働く以上、都道府県の最低賃金は誰にでも適用される」と信じられているが、船員法の適用を受ける船員には地域別最低賃金の節そのものが適用されない(35条1項)。効くのは国土交通省ルートで決まる船員向けの特定最低賃金だけであり、10月の改定ニュースは彼らの給与計算には直結しない
  • 窓口が厚生労働省側でないことを知っている人でも、その違いが期限と証拠に効くところまでは意識していない。労働基準監督署に相談した時間は船員労務官の調査に自動で引き継がれず、その間に船は次の航海へ出る。勤務記録も同僚の証言も、物理的に海の上へ遠ざかっていく
  • あなたから見れば「同じ日本の労働者なのに扱いが違う」という不公平の話だが、法から見れば、24時間の船内拘束、月単位の乗船、国際競争にさらされる運賃という別の労働実態に別の物差しを当てている構造の話である。この落差を踏まえずに陸の基準だけで交渉すると、会社側と話が噛み合わないまま終わる
dimensionthisArticlealternatives
適用対象最低賃金法 35 条:船員法の適用を受ける船員(地域別最低賃金は不適用)
決定権者国土交通大臣・地方運輸局長(交通政策審議会等の意見)
監督機関船員労務官(地方運輸局)
金額の単位・罰則時間・日・週・月で決定可/違反は 40 条 50 万円以下の罰金

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 月額表示の船員契約で、乗船中の拘束時間を割り戻すと下限を割っていたら、どこに持ち込む? 最低賃金法3条は船員向けに「時間、日、週又は月」と読み替えられるため、告示が月額で示されることがあり、時給への換算方法そのものが争点になる。次の乗船まであと5日、船内に残した勤務記録と当直表の写しを確保できるのは、その前の数日だけだ
  • あなたが内航海運会社の労務担当で、都道府県の地域別最低賃金の改定表を見て賃金表を組んだとする。その表は船員には一行も効かない。逆に、船員に適用される特定最低賃金を割れば最低賃金法40条で50万円以下の罰金、周知を怠れば同41条1号で30万円以下の罰金が待っている
  • 所定労働時間の特に短い船員を雇った。減額の許可を出すのは都道府県労働局長ではなく地方運輸局長である(35条2項による7条の読替)。許可を取らずに減額すれば、その差額はまるごと未払賃金になる
  • 友人が船員派遣で乗り組んでいると相談してきた。効くのは派遣元の給与規程ではなく、派遣先の事業または派遣先で使用される同種の船員の職業に適用されている特定最低賃金だ(35条8項、船員職業安定法89条1項)。人材会社が「うちの規程どおりです」と繰り返しても、法の物差しは船の側に置かれている

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

最低賃金法の全文に戻る所属する編章節を開く:第四章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 最低賃金法第35条(船員に関する特例)は、日本の最低賃金法に含まれる条文です。
  2. 最低賃金法第35条の条文原文は「第六条第二項、第二章第二節、第十六条及び第十七条の規定は、船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員(以下「船員」という。」で始まります。
  3. 最低賃金法第35条は第四章に置かれています。
  4. 最低賃金法の公布日は昭和34年4月15日です。
  5. 最低賃金法第35条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。