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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 8 分8 分8 分

最低賃金法 第15条(特定最低賃金の決定等)

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  1. 労働者又は使用者の全部又は一部を代表する者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣又は都道府県労働局長に対し、当該労働者若しくは使用者に適用される一定の事業若しくは職業に係る最低賃金(以下「特定最低賃金」という。)の決定又は当該労働者若しくは使用者に現に適用されている特定最低賃金の改正若しくは廃止の決定をするよう申し出ることができる。
  2. 2.厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、前項の規定による申出があつた場合において必要があると認めるときは、最低賃金審議会の調査審議を求め、その意見を聴いて、当該申出に係る特定最低賃金の決定又は当該申出に係る特定最低賃金の改正若しくは廃止の決定をすることができる。
  3. 3.第十条第二項及び第十一条の規定は、前項の規定による最低賃金審議会の意見の提出があつた場合について準用する。この場合において、同条第二項中「地域」とあるのは、「事業若しくは職業」と読み替えるものとする。
  4. 4.厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、第二項の決定をする場合において、前項において準用する第十一条第二項の規定による申出があつたときは、前項において準用する同条第三項の規定による最低賃金審議会の意見に基づき、当該特定最低賃金において、一定の範囲の事業について、その適用を一定の期間を限つて猶予し、又は最低賃金額について別段の定めをすることができる。
  5. 5.第十条第二項の規定は、前項の規定による最低賃金審議会の意見の提出があつた場合について準用する。

この条文の基本情報

特定最低賃金の決定等とは何ですか?

定義特定最低賃金の決定等とは、最低賃金法第15条に定められた規定で、「労働者又は使用者の全部又は一部を代表する者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣又は都道府県労働局長に対し、当該労働者若しくは使用者に適用される一定…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 最低賃金法第15条(特定最低賃金の決定等)は、日本の最低賃金法に含まれる条文です。
  2. 最低賃金法第15条の条文原文は「労働者又は使用者の全部又は一部を代表する者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣又は都道府県労働局長に対し、当該労働者若しくは使用者に適用される一定…」で始まります。
  3. 最低賃金法第15条は第三節 特定最低賃金に置かれています。
  4. 最低賃金法の公布日は昭和34年4月15日です。
  5. 最低賃金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 最低賃金法第15条の前の条は最低賃金法第14条です。
  7. 最低賃金法第15条の次の条は最低賃金法第16条です。
  8. 最低賃金法第15条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000137
  • 本サイト収録最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000137/15

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点最低賃金法15条は、労使の代表者が厚生労働大臣又は都道府県労働局長に対し、特定最低賃金の決定・改正・廃止を申し出られると定める。申出がなければ審議は始まらない。

Q · 業種別の最低賃金って、毎年勝手に上がるものじゃないんですか?

業種別の上乗せ額は、労使が申し出ない限り動きません

最低賃金法15条は、労働者又は使用者の全部若しくは一部を代表する者が、厚生労働大臣又は都道府県労働局長に対して、業種や職業ごとの特定最低賃金の決定・改正・廃止を申し出られると定めます。地域別最低賃金が毎年行政主導で改定されるのに対し、特定最低賃金は誰かが申し出ない限り審議すら始まりません。申出があっても、大臣又は局長が必要があると認めたときに最低賃金審議会の調査審議を経て決定される建て付けであり、申出は決定を保証しません。

解説

日本の最低賃金は二階建てである。ニュースで報じられる都道府県ごとの地域別最低賃金が一階、その上に業種や職種ごとの特定最低賃金が乗る。鉄鋼、電機、自動車小売など、全国で二百件を超える特定最低賃金が現に生きており、金額は地域別を上回るものでなければならない(法16条、条番号は現行効力を要確認)。問題は、この二階が自動では動かないことだ。15条が定めているのは、労働者側または使用者側の代表者が厚生労働大臣または都道府県労働局長に対して、決定、改正、廃止を申し出る回路である。誰も申し出なければ、あなたの業種の上乗せ額は何年でも据え置かれる。上乗せ賃金は行政が勝手に決めているのではなく、申し出た者がいたかどうかで決まっている。しかも申出は決定を強制しない。大臣や局長が必要があると認めたときに審議会へ回す建て付けであり、扉を叩く権利と扉を開ける権限は、別の手に握られている。

法的な位置づけ

最低賃金法第15条は、特定最低賃金の決定手続の起点を定める規定である。労働者又は使用者の全部若しくは一部を代表する者が厚生労働大臣又は都道府県労働局長に申し出ることができ、行政が必要があると認めるときに最低賃金審議会の調査審議を経て、決定、改正又は廃止がなされる。地域別最低賃金と異なり、関係労使の申出がなければ手続は始まらない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.自分の事業場に特定最低賃金があるか確認する 都道府県労働局または労働基準監督署の一覧で、事業場の主たる事業が特定最低賃金の対象業種に当たるかを確認する。判定単位は会社ではなく事業場であり、工場と本社で結論が分かれることがある
  2. 2.給与明細から時間額を割り戻して比較する 通勤手当、精皆勤手当、家族手当、時間外・休日・深夜の割増賃金は最低賃金の比較に算入されない。これらを除いた額を所定労働時間で割り、地域別最低賃金と特定最低賃金の両方に照らす
  3. 3.下回っていれば差額を請求し、労基署に申告する 法4条2項により下回る部分の契約は無効となり最低賃金額で契約したものとみなされる。差額を賃金債権として請求し、並行して労働基準監督署に申告する。実務では労働基準法24条違反として処理される
  4. 4.水準そのものを動かすなら15条1項の申出に回す 金額の水準に不満があるなら、労働組合または業界団体を通じて厚生労働大臣又は都道府県労働局長に改正の申出を行う。地域別最低賃金の答申が出た直後は引上げ圧力が構造的にかかっており、タイミングとして効きやすい
  5. 5.使用者側は決定段階で適用猶予・別段の定めを申し出る 審議会の意見が公示された段階で、公示の日から15日以内に適用猶予又は別段の定めを求める申出を行う(法15条3項・4項)。決定後に同じ主張をしても、その入口はすでに閉じている

よくある質問 AI による整理

Q1特定最低賃金とは何ですか?

一定の事業又は職業に適用される業種別の最低賃金です。最低賃金法15条の申出を起点に決定され、その地域の地域別最低賃金額を上回るものでなければなりません(法16条)。

Q2特定最低賃金の申出は誰ができますか?

労働者又は使用者の全部若しくは一部を代表する者です(法15条1項)。労働側からも使用者側からも出せ、代表性の要件は厚生労働省令に委ねられています。

Q3特定最低賃金はどの業種にありますか?

鉄鋼、電機、自動車小売、機械器具製造など、製造業と一部小売業を中心に設定されています。適用の有無は都道府県労働局や労働基準監督署で確認できます。

Q4特定最低賃金を下回るとどうなりますか?

下回る部分の労働契約は無効となり、最低賃金額で契約したものとみなされます(法4条2項)。差額は賃金債権として遡って支払う義務が生じます。

Q5特定最低賃金の廃止はどうやって決まりますか?

引上げと同じく法15条1項の申出から始まります。使用者側が廃止を申し出て、大臣又は局長が必要と認め、審議会の意見を聴いて廃止の決定がされます。

Q6特定最低賃金の適用は会社単位ですか、事業場単位ですか?

事業場単位です。主たる事業が何かで判定するため、同じ会社でも工場は対象、本社事務部門は対象外という結論の分かれ方が起きます。

Q7特定最低賃金の異議申出はいつまでにできますか?

審議会の意見が公示された日から15日以内です(法15条3項による法11条の準用)。窓が閉じれば、その内容で決定が進みます。

Q8申し出てから決定までどれくらいかかりますか?

法定の期限はありません。審議会の調査審議、意見の公示、異議申出期間を経るため、申出から発効まで年単位になることも珍しくありません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちの会社に業種別の最低賃金があるかどうかって、どこで分かるんですか?

都道府県労働局または労働基準監督署で確認できます。適用の有無は15条1項の「一定の事業若しくは職業」に当たるかで決まり、判定単位は会社ではなく事業場です。実務のポイント:同じ会社でも、工場は対象で本社事務部門は対象外、ということが普通に起きます。求人票の時給が県の最低賃金ぴったりなら、まず対象業種かを疑ってください

Q2申し出れば、その業種の最低賃金は必ず上がるんですか?

上がりません。15条2項は「必要があると認めるとき」に審議会の調査審議を求める建て付けで、申出は審議入りすら保証しません。実務のポイント:申出は労使どちらからも出せ、使用者側は同じ15条1項で「廃止」を申し出られます。地域別の急上昇で存在意義が薄れた特定最低賃金について、労働側が沈黙している間に廃止の申出だけが出る、という盤面が現実に起きています

Q3業種別の最低賃金より低い時給で働かされていました。今から取り返せますか?

取り返せます。法4条2項により、下回る部分の労働契約は無効となり最低賃金額で契約したものとみなされるので、差額は賃金債権として請求できます。時効は労働基準法115条により当分の間3年(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:特定最低賃金違反には法40条の50万円の罰金が及ばないため、監督署は労働基準法24条違反として扱います。刑罰の軽さで諦めず、差額請求と労基署への申告を同時に走らせるほうが回収は早い

間違えやすい点 AI による整理

  • 「今年の最低賃金はいくらになるのか」という問いは、二階部分については立て方そのものが誤っている。特定最低賃金は、誰かが15条1項の申出をしない限り審議すら始まらない。問うべきは「今年いくらか」ではなく「今年、誰かが申し出たか」であり、その申出は労働側からも使用者側からも出せる
  • 特定最低賃金を下回れば違法、というところまでは知られている。だが深刻度の中身が違う。地域別最低賃金の違反は最低賃金法40条で50万円以下の罰金だが、船員以外の特定最低賃金にはこの罰金が及ばない。実務では賃金の一部未払いとして労働基準法24条違反(同法120条、30万円以下の罰金)で処理される。刑罰は軽く見えるが、下回る部分の労働契約を無効として最低賃金額で契約したとみなす民事の効力(法4条2項)に上限はなく、遡って支払う金額のほうがはるかに重い
  • 使用者から見れば「うちの業界の特定最低賃金なんて形骸化していて、誰も気にしていない」。だが法律から見れば、廃止の決定がされない限り効力は生き続ける。地域別が追い越すまでの期間について発生した差額は、賃金債権として積み上がっている。形骸化しているという業界の空気は、支払義務を一円も減らさない
比較の観点この条文ほかの条文
決定の起点法15条:労使の代表者による申出が必須。申出がなければ審議も始まらない法10条(地域別最低賃金):厚生労働大臣又は労働局長が職権で毎年改定手続を進める
労働組合法17条(一般的拘束力):同種労働者の4分の3以上に労働協約が適用されることが起点
適用範囲の単位一定の事業又は職業(事業場の主たる事業で判定)地域(都道府県)単位で全労働者に適用
一の工場事業場単位で、同種の労働者に拡張適用
違反したときの刑罰法40条の罰金(50万円以下)は船員以外の特定最低賃金には及ばず、労働基準法24条違反(同法120条、30万円以下)として処理法40条により50万円以下の罰金
協約違反として民事的に処理され、最低賃金法の罰則は直接及ばない
金額水準の縛り法16条により、当該地域の地域別最低賃金額を上回るものでなければならない生計費、賃金、通常の事業の賃金支払能力を考慮して決定
協約で定めた水準がそのまま拡張される

他国ではどう定めているか 5 か国

台湾
最低工資法(2024年1月1日施行)、労働基準法第21条

台湾は最低工資審議会が全国一律の最低工資を決定する一元構造で、業種別の上乗せを労使が申し出る二階建ての回路を持たない。日本の特定最低賃金に相当する制度がないため、業種格差は団体交渉に委ねられる

韓国
대한민국 최저임금법 제4조第1項

韓国は「最低賃金は事業の種類別に区分して定めることができる」と規定するが、実際には全業種一律の運用が続いており、区分適用の是非が毎年の審議会で争点になる。日本のように申出を起点とする明文の回路は置かれていない

中国
中華人民共和国労働法 第48条、最低工資規定(2004年)

省級人民政府が地域ごとに月最低賃金と時間最低賃金を決定し、業種別の上乗せ制度はない。労使が上乗せを申し出る手続的権利も規定されていない

ドイツ
Mindestlohngesetz (MiLoG)、Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG)

全国一律の法定最低賃金に加え、AEntG により業種別労働協約を一般的拘束力宣言で業界全体に及ぼす仕組みがあり、建設業や介護業などで機能する。上乗せの起点が労使の協約である点が日本の申出制度に近い

アメリカ
Fair Labor Standards Act, 29 U.S.C. §206、Davis-Bacon Act、Service Contract Act

連邦最低賃金に州・市の上乗せが重なる階層構造。業種別の上乗せは公共調達に限り、職種ごとの prevailing wage 決定として現れる。民間一般には及ばない点で日本の特定最低賃金と射程が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、あなたの業種の特定最低賃金が今まさに審議されていたら、どうなるか。審議会の意見はいったん公示され、そこから15日以内という短い窓の間だけ、異議や適用猶予の申出ができる(法11条の準用、期間は最新の条文をご確認ください)。窓が閉じれば、その金額で一年動く。知らずに過ごせば、賛成したのと同じ結果になる
  • 製造業の経営者として賃金台帳を見直したら、県の地域別最低賃金は全員クリアしているのに、業種の特定最低賃金を数十円下回る従業員が十数名いた。差額は遡って支払う義務がある。しかも15条4項の適用猶予は、決定される段階で申し出て初めて使えるもので、決定後に「うちは払えない」と言っても入口はもう閉じている
  • 求人票の時給が県の最低賃金ちょうど。業種欄は自動車小売。その求人条件は、そのまま違法かもしれない
  • 労働組合の役員をしている友人から相談される。「うちの業種の特定最低賃金、もう地域別に追い抜かれてるし廃止でいいんじゃないか」。廃止の申出も引上げの申出も、同じ15条1項の同じ窓口から出る。どちらが先に申し出るかで、業界数万人の賃金の下限が決まる
  • 派遣社員として自動車部品の工場に入った。雇用主は人材会社だが、最低賃金法は派遣中の労働者について派遣先の事業に適用される最低賃金を適用する特例を置いている。同じ派遣会社に籍を置く同僚と時給の下限が違う理由が、ここにある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 都道府県労働局や厚生労働省の一覧で、自分の事業場の業種に特定最低賃金があるか確認する。判定は会社名ではなく事業場の主たる事業で決まる2. 給与明細から時間額を割り戻す。通勤手当、精皆勤手当、時間外や深夜の割増賃金は最低賃金の比較に算入されないので、それらを除いた額で照らす3. 下回っていれば差額を賃金債権として請求し(法4条2項)、並行して労働基準監督署に申告する4. 金額の水準そのものに不満があるなら、労働組合を通じて15条1項の改正の申出へ回す

訴えられた側:1. まず事業場単位で適用業種かを判定する。本社と工場で結論が分かれることがある2. 適用があるなら、算入できない手当を除いた時間額で全従業員を洗い、下回っていれば遡って支払う。特定最低賃金違反は法40条の罰金の対象外だが、労働基準法24条違反として処理される3. 業界全体で負担が重いなら、審議会の意見が公示された段階で15条4項の適用猶予や別段の定めを申し出る。決定後では手遅れになる4. 存在意義を失った最低賃金であれば、廃止の申出も同じ15条1項の選択肢である

時効(請求できる期限):15条1項の申出自体に法定の期限はない。ただし審議会の意見が公示された後の異議や適用猶予の申出は、公示の日から15日以内とされる(法11条の準用、最新の改正状況をご確認ください)。差額賃金の請求権は労働基準法115条により当分の間3年(本則5年)で、各賃金の支払期日から起算する

改正沿革 AI による整理

  • 平成19年(2007年)改正、平成20年(2008年)施行 最低賃金制度の全面的な見直しにより、従来の産業別最低賃金が「特定最低賃金」として再編され、関係労使の申出を起点とする決定手続と、地域別最低賃金を上回るべき原則が整理された。あわせて罰則の適用が地域別最低賃金等に限定され、特定最低賃金違反は賃金未払いとして労働基準法で処理される構造になった。条ごとの改正回数と新設か改正かの区別は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和34年(1959年) 新設:最低賃金法(昭和34年法律第137号)制定。当初は業者間協定に基づく最低賃金を中心とする制度として出発した
  2. 2.平成19年(2007年) 改正:最低賃金制度の全面的な見直し(平成19年法律第129号、平成20年施行)。従来の産業別最低賃金が特定最低賃金として再編され、関係労使の申出を起点とする決定手続と、地域別最低賃金額を上回るべき原則が整理された。あわせて罰則の適用が地域別最低賃金等に限定された

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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