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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 8 分8 分8 分

最低賃金法 第40条

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第四条第一項の規定に違反した者(地域別最低賃金及び船員に適用される特定最低賃金に係るものに限る。)は、五十万円以下の罰金に処する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 最低賃金法第40条は、日本の最低賃金法に含まれる条文です。
  2. 最低賃金法第40条の条文原文は「第四条第一項の規定に違反した者(地域別最低賃金及び船員に適用される特定最低賃金に係るものに限る。」で始まります。
  3. 最低賃金法第40条は第五章 罰則に置かれています。
  4. 最低賃金法の公布日は昭和34年4月15日です。
  5. 最低賃金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 最低賃金法第40条の前の条は最低賃金法第39条です。
  7. 最低賃金法第40条の次の条は最低賃金法第41条です。
  8. 最低賃金法第40条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000137
  • 本サイト収録最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000137/40

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点最低賃金法40条は、地域別最低賃金と船員の特定最低賃金を下回る賃金を支払った使用者を50万円以下の罰金に処すると定める。船員以外の違反は労働基準法120条で上限30万円。

Q · 時給が最低賃金を下回っていたら、会社にはどんな罰があるんですか?

50万円以下の罰金。ただし対象は地域別最賃と船員の特定最賃のみ

最低賃金法40条により、同法4条1項に違反して最低賃金額を下回る賃金を支払った使用者は50万円以下の罰金に処されます。これは過料ではなく刑罰であり、前科として記録されます。ただし処罰対象は地域別最低賃金と船員に適用される特定最低賃金に係るものに限られ、船員以外の特定最低賃金を下回った場合の処罰根拠は労働基準法24条の全額払い違反となり、上限は同法120条の30万円に下がります。42条の両罰規定により、行為者個人と法人の双方が罰金の対象になります。

解説

五十万円。これが、地域別最低賃金を一円でも下回る賃金を支払った使用者に科される罰金の上限である。ここで多くの人が取り違えるのは「最低賃金割れ=この条文で罰金」という等式だ。括弧書きをよく見てほしい。発動するのは地域別最低賃金と、船員に適用される特定最低賃金の二つに限られる。船員以外の特定最低賃金(産業別の上乗せ額)を割った場合、処罰の根拠は労働基準法二十四条の全額払い違反に移り、上限は同法百二十条の三十万円に下がる。なぜ船員だけがここに残っているのか。船員には労働基準法の賃金規定が原則として適用されないため(労働基準法百十六条一項)、この四十条で拾わなければ処罰の穴が空くからである。そしてこの五十万円は過料ではなく刑罰であり、前科が残る。四十二条の両罰規定により、支払を決めた個人と法人の双方が罰金の対象になる。

法的な位置づけ

最低賃金法40条は、同法4条1項が定める最低賃金額以上の賃金を支払う義務に違反した使用者に対する罰則規定であり、法定刑は50万円以下の罰金である。処罰の範囲は地域別最低賃金および船員に適用される特定最低賃金に係る違反に限定され、船員以外の特定最低賃金の違反は労働基準法24条の全額払い義務違反として同法120条により処理される。42条の両罰規定により法人も罰金の対象となる。

よくある質問 AI による整理

Q1最低賃金法40条とは何ですか?

最低賃金の支払義務(4条1項)に違反した使用者を50万円以下の罰金に処す罰則規定です。対象は地域別最低賃金と船員の特定最低賃金に限られます。

Q2最低賃金を下回ったら罰金はいくらですか?

最低賃金法40条で50万円以下の罰金です。船員以外の特定最低賃金違反は労働基準法120条が適用され、上限は30万円に下がります。

Q3通勤手当は最低賃金の計算に入りますか?

入りません。4条3項と施行規則1条により、通勤手当・家族手当・精皆勤手当・時間外や深夜の割増賃金は比較対象から除外して時間額を計算します。

Q4船員の最低賃金は誰が監督するのですか?

労働基準監督署ではなく国土交通省側、地方運輸局の船員労務官が担当します。船員に適用される特定最低賃金の違反は最低賃金法40条が処罰根拠です。

Q5派遣社員はどこの最低賃金が適用されますか?

派遣元ではなく派遣先の事業場の所在地の地域別最低賃金です(13条)。都県をまたいで働いた月は違反判定の基準額そのものが変わります。

Q6最低賃金割れの差額はいつまで請求できますか?

賃金請求権として支払期日の翌日から3年です(労働基準法115条、当分の間3年とする経過措置)。原則5年への移行時期は最新の改正状況をご確認ください。

Q7最低賃金違反で前科はつきますか?

つきます。40条の50万円以下の罰金は過料ではなく刑罰です。42条の両罰規定により、支払を決めた個人と法人の双方が罰金の対象になります。

Q8最低賃金違反で会社名は公表されますか?

送検事案は厚生労働省の公表基準に基づき企業名と代表者名がウェブで公表される運用があります。加えて雇用関係助成金の不支給などにも波及します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1最低賃金より低い時給で自分から合意してサインしちゃったんですが、もう手遅れですか?

手遅れではない。最低賃金法4条2項で、最低賃金額に達しない賃金の定めは無効となり、最低賃金額で契約したものとみなされる。差額は賃金として請求できる。実務のポイント:総支給を労働時間で割って足りているように見えても、通勤手当・皆勤手当・割増賃金を除外して計算し直すと割れているケースが実務では最も多い。まず除外計算をやり直すこと

Q2労基署に言ったら会社にバレて、辞めさせられたりしませんか?

34条1項で労働者は違反の事実を申告でき、2項が申告を理由とする解雇その他の不利益取扱いを禁じている。違反した使用者は39条で処罰される。実務のポイント:現場では、申告者が特定されないよう「申告」ではなく情報提供として受け、定期監督の形で臨検に入る運用がある。窓口で氏名を出すかどうかを、書類を書く前に相談するかどうかで結果が変わる

Q3最低賃金の改定に気付かず数か月払い漏れました。いきなり罰金ですか?

通常は労働基準監督官の是正勧告が先行し、差額を遡って支払えば送検に至らないのが実務の通例である。悪質性、反復、是正拒否があると司法処分に進む。実務のポイント:送検事案は厚生労働省の公表基準に基づき、企業名と代表者名がウェブで約1年間公表される。加えて雇用関係助成金の不支給、外国人材の受入れ欠格につながる。痛いのは罰金50万円ではなく、その後ろにある帯域だ

間違えやすい点 AI による整理

  • 最低賃金を割ると罰金がある、そこまでは多くの人が知っている。知られていないのは、その五十万円が刑罰であり前科として残るという点だ。42条の両罰規定で法人にも罰金が科され、その罰金刑は雇用関係助成金の不支給、技能実習・特定技能の受入れ資格の欠格(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律10条)へと連鎖していく。五十万円は入り口の数字にすぎない
  • 「最低賃金を割ったら最低賃金法違反」という問いの立て方そのものがずれている。40条が発動するのは地域別最低賃金と船員の特定最低賃金だけ。船員以外の特定最低賃金を割った場合の処罰根拠は労働基準法24条の全額払い違反であり、上限は同法120条の三十万円。同じ現象に見えて、適用条文も金額も監督の入口も違う
  • 「会社に払う体力がないのだから仕方ない」は逆で、支払能力は4条1項の違反成否に一切影響しない。試用期間中や障害のある労働者を理由に低く払えるのは、7条の減額特例について事前に都道府県労働局長の許可を得ている場合のみ。事後にどれだけ事情を説明しても、許可がなければ違反は消えない
比較の観点この条文ほかの条文
処罰される最低賃金の種類最低賃金法40条:地域別最低賃金と船員に適用される特定最低賃金労働基準法24条・120条:船員以外の特定最低賃金(全額払い違反として構成)
最低賃金法42条:40条違反の行為者に加えて法人等を処罰
罰金の上限50万円以下の罰金(自由刑なし)30万円以下の罰金(労働基準法120条)
行為者と同額の罰金を法人にも科す
監督・申告の入口労働基準監督署(船員は地方運輸局の船員労務官)労働基準監督署
同上、ただし法人代表者の管理責任が問われる
実務上の帰結前科が残り、助成金不支給・技能実習等の受入れ欠格へ連鎖同様に前科は残るが金額水準は低い
法人の罰金刑が許認可・入札・外国人受入れに直撃

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
労働基準法第21条・第79条、最低工資法(2024年施行)

台湾は基本工資割れを2万〜100万元の行政罰鍰で処理し、原則として刑罰を用いない。日本が刑罰(前科あり)で担保するのと制裁の性質が根本的に異なる

韓国
최저임금법 제28조

韓国は最低賃金額未満の支払に対して自由刑を含む罰則を置き、罰金額も日本より高い。刑事的担保の強度は日本40条より重い設計

ドイツ
Mindestlohngesetz (MiLoG) § 21

ドイツは最低賃金不払いを刑罰ではなく秩序違反(Ordnungswidrigkeit)として扱い、過料は最高50万ユーロ。金額水準は日本の50万円と桁違いだが前科は残らない

アメリカ
Fair Labor Standards Act, 29 U.S.C. § 216

米国は民事制裁金と未払賃金の二倍額賠償(liquidated damages)が中心で、刑事罰は故意の反復違反に限られる。抑止の主軸が刑罰ではなく民事賠償にある点が日本と対照的

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、あなたの時給が都道府県の最低賃金をちょうど数円だけ上回っているように見えていたら? その計算に通勤手当や皆勤手当が混ざっているなら、実際には割れている可能性が高い。最低賃金法4条3項と同法施行規則1条で、通勤手当・家族手当・精皆勤手当・時間外や深夜の割増賃金は比較対象から除外される。除外して割り戻した瞬間、時間額が最低賃金を下回る事業所は珍しくない
  • 毎年秋に地域別最低賃金が改定される。発効日は都道府県ごとに異なり、多くは10月上旬。あなたの店のシフト表と時給設定が旧額のままなら、発効日を跨いだその日から支払った賃金はすべて4条1項違反になる。次の給与締めまであと数日、全員分の時間額を洗い直して差額を上乗せできるか。締め日を越えると「未払い賃金」として月ごとに積み上がっていく
  • 漁船に乗る船員として、船員の特定最低賃金を割られた。この場合に動く監督機関は労働基準監督署ではなく、国土交通省側(地方運輸局の船員労務官)である。処罰根拠はこの40条だ
  • 辞めたアルバイト先の最後の給料が最低賃金を割っていると友人から相談された。あなたが伝えられるのは三つ。給与明細と勤怠記録を先に確保すること、通勤手当と割増賃金を除いて計算し直すこと、そして退職日の翌日からは遅延利息が年14.6% に切り替わること(賃金の支払の確保等に関する法律6条、同法施行令1条)。在職中に催促し続けるのと、退職後に請求するのとでは、同じ元本でも利息の桁が変わる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 給与明細と勤怠記録を直近12か月分確保する(会社に残っている記録が消える前に)2. 通勤手当・家族手当・精皆勤手当・時間外や深夜の割増賃金を除いて時間額に割り戻し(4条3項、最低賃金法施行規則1条)、勤務した都道府県の地域別最低賃金と月ごとに比較3. 差額を月別一覧にして会社へ書面で請求4. 応じなければ労働基準監督署へ申告(34条1項)。申告を理由とする不利益取扱いは34条2項で禁止されている

訴えられた側:1. まず全従業員の時間額を再計算し、最低賃金の改定発効日を跨いだ月を重点確認する2. 不足があれば遡って自主的に差額を支払い、支払記録を残す。監督官の是正勧告に期限内に是正報告できれば、送検に至らず終わるのが実務の通例3. 障害や試用期間を理由に減額するなら、7条の減額特例の許可を事前に取る。事後説明では違反は消えない4. 42条の両罰規定で法人も罰金対象になるため、対応の判断は経営者個人の問題として処理しない

時効(請求できる期限):40条の罪は罰金のみのため、公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)。起算点は各賃金支払期日ごとの違反行為の時。民事の差額請求は賃金請求権として、支払期日の翌日から3年(労働基準法115条、当分の間3年とする経過措置。原則5年への移行時期は最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 昭和34年(1959年)最低賃金法制定 最低賃金制度と、その履行を担保する罰則が置かれた。ただし罰金額は低く、労働基準法の罰則水準を下回っていたため、抑止力が乏しいという指摘が長く続いた
  • 平成19年(2007年)改正、平成20年(2008年)7月1日施行 地域別最低賃金違反の罰金上限を2万円から50万円へ引き上げた。同時に産業別最低賃金を特定最低賃金へ改組し、船員以外の特定最低賃金の履行確保は労働基準法24条の全額払い違反に委ねる二本立て構造となった。現在の括弧書きはこの改正の産物である

改正の年表

  1. 1.昭和34年(1959年) 新設:最低賃金法の制定に伴い、最低賃金の履行を担保する罰則が置かれた。ただし罰金額は労働基準法の罰則水準を下回り、抑止力が乏しいとの指摘が長く続いた
  2. 2.平成19年(2007年) 改正:地域別最低賃金違反の罰金上限を2万円から50万円へ引き上げ、産業別最低賃金を特定最低賃金へ改組。船員以外の特定最低賃金の履行確保は労働基準法24条の全額払い違反に委ねる二本立て構造となり、現在の括弧書きが生まれた(平成20年7月1日施行)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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