第四条第一項の規定に違反した者(地域別最低賃金及び船員に適用される特定最低賃金に係るものに限る。)は、五十万円以下の罰金に処する。
要点最低賃金法 40 条は、地域別最低賃金と船員の特定最低賃金を下回る賃金を支払った使用者を 50 万円以下の罰金に処すると定める。船員以外の違反は労働基準法 120 条で上限 30 万円。
Q · 時給が最低賃金を下回っていたら、会社にはどんな罰があるんですか?
50 万円以下の罰金。ただし対象は地域別最賃と船員の特定最賃のみ
最低賃金法 40 条により、同法 4 条 1 項に違反して最低賃金額を下回る賃金を支払った使用者は 50 万円以下の罰金に処されます。これは過料ではなく刑罰であり、前科として記録されます。ただし処罰対象は地域別最低賃金と船員に適用される特定最低賃金に係るものに限られ、船員以外の特定最低賃金を下回った場合の処罰根拠は労働基準法 24 条の全額払い違反となり、上限は同法 120 条の 30 万円に下がります。42 条の両罰規定により、行為者個人と法人の双方が罰金の対象になります。
五十万円。これが、地域別最低賃金を一円でも下回る賃金を支払った使用者に科される罰金の上限である。ここで多くの人が取り違えるのは「最低賃金割れ=この条文で罰金」という等式だ。括弧書きをよく見てほしい。発動するのは地域別最低賃金と、船員に適用される特定最低賃金の二つに限られる。船員以外の特定最低賃金(産業別の上乗せ額)を割った場合、処罰の根拠は労働基準法二十四条の全額払い違反に移り、上限は同法百二十条の三十万円に下がる。なぜ船員だけがここに残っているのか。船員には労働基準法の賃金規定が原則として適用されないため(労働基準法百十六条一項)、この四十条で拾わなければ処罰の穴が空くからである。そしてこの五十万円は過料ではなく刑罰であり、前科が残る。四十二条の両罰規定により、支払を決めた個人と法人の双方が罰金の対象になる。
最低賃金法 40 条は、同法 4 条 1 項が定める最低賃金額以上の賃金を支払う義務に違反した使用者に対する罰則規定であり、法定刑は 50 万円以下の罰金である。処罰の範囲は地域別最低賃金および船員に適用される特定最低賃金に係る違反に限定され、船員以外の特定最低賃金の違反は労働基準法 24 条の全額払い義務違反として同法 120 条により処理される。42 条の両罰規定により法人も罰金の対象となる。
最低賃金の支払義務(4 条 1 項)に違反した使用者を 50 万円以下の罰金に処す罰則規定です。対象は地域別最低賃金と船員の特定最低賃金に限られます。
最低賃金法 40 条で 50 万円以下の罰金です。船員以外の特定最低賃金違反は労働基準法 120 条が適用され、上限は 30 万円に下がります。
入りません。4 条 3 項と施行規則 1 条により、通勤手当・家族手当・精皆勤手当・時間外や深夜の割増賃金は比較対象から除外して時間額を計算します。
労働基準監督署ではなく国土交通省側、地方運輸局の船員労務官が担当します。船員に適用される特定最低賃金の違反は最低賃金法 40 条が処罰根拠です。
派遣元ではなく派遣先の事業場の所在地の地域別最低賃金です(13 条)。都県をまたいで働いた月は違反判定の基準額そのものが変わります。
賃金請求権として支払期日の翌日から 3 年です(労働基準法 115 条、当分の間 3 年とする経過措置)。原則 5 年への移行時期は最新の改正状況をご確認ください。
つきます。40 条の 50 万円以下の罰金は過料ではなく刑罰です。42 条の両罰規定により、支払を決めた個人と法人の双方が罰金の対象になります。
送検事案は厚生労働省の公表基準に基づき企業名と代表者名がウェブで公表される運用があります。加えて雇用関係助成金の不支給などにも波及します。
手遅れではない。最低賃金法 4 条 2 項で、最低賃金額に達しない賃金の定めは無効となり、最低賃金額で契約したものとみなされる。差額は賃金として請求できる。業界裏話ヒント:総支給を労働時間で割って足りているように見えても、通勤手当・皆勤手当・割増賃金を除外して計算し直すと割れているケースが実務では最も多い。まず除外計算をやり直すこと
34 条 1 項で労働者は違反の事実を申告でき、2 項が申告を理由とする解雇その他の不利益取扱いを禁じている。違反した使用者は 39 条で処罰される。業界裏話ヒント:現場では、申告者が特定されないよう「申告」ではなく情報提供として受け、定期監督の形で臨検に入る運用がある。窓口で氏名を出すかどうかを、書類を書く前に相談するかどうかで結果が変わる
通常は労働基準監督官の是正勧告が先行し、差額を遡って支払えば送検に至らないのが実務の通例である。悪質性、反復、是正拒否があると司法処分に進む。業界裏話ヒント:送検事案は厚生労働省の公表基準に基づき、企業名と代表者名がウェブで約 1 年間公表される。加えて雇用関係助成金の不支給、外国人材の受入れ欠格につながる。痛いのは罰金 50 万円ではなく、その後ろにある帯域だ
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 処罰される最低賃金の種類 | 最低賃金法 40 条:地域別最低賃金と船員に適用される特定最低賃金 | — |
| 罰金の上限 | 50 万円以下の罰金(自由刑なし) | — |
| 監督・申告の入口 | 労働基準監督署(船員は地方運輸局の船員労務官) | — |
| 実務上の帰結 | 前科が残り、助成金不支給・技能実習等の受入れ欠格へ連鎖 | — |
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